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2021.01.29 コラム

税務調査前に修正申告書を提出するべきか

新規の税務調査のご相談を受ける際、最近はインターネット上に多くの情報があふれていることもあり、「税務調査が始まる前に、自分から修正申告書を出した方がよいですか?」と質問される方が非常に増えています。この論点は、専門家である税理士の立場でも「事前に出す派」と「出さない派」で意見が分かれます。

今回は、税務調査前に修正申告を出すことの是非についてのメリット・デメリット、そして税理士業界や税務署の事情についてお伝えします。

なお、事前修正申告を出した場合に税務署にどう扱われるか(是認率)については、以下の別コラムで解説しています。

🔗 関連コラム:税務調査立会前に提出した修正申告書の是認率が100%の意味

【目次】
  1. 結論:事前修正申告をすべきかは「ケースバイケース」
  2. 事前に修正申告書を提出する「3つのメリット」
  3. 事前に修正申告書を提出する「3つのデメリット」
  4. 税理士によってスタンスが違う?
  5. まとめ:最適な戦略を選ぶために

1.結論:事前修正申告をすべきかは「ケースバイケース」

明確な結論をお伝えできず申し訳ないのですが、正解は「ケースバイケース(確定申告書の内容次第)」です。「絶対に事前に出すべき!」と一概に言えないのは、選択によって一長一短があるからです。

まずは以下のメリットとデメリットを天秤にかけて判断する必要があります。

2.事前に修正申告書を提出する「3つのメリット」

1.加算税や延滞税を軽減できる

調査の通知を受けてから、実際の税務調査が始まる前までに修正申告を提出すれば、ペナルティである「過少申告加算税」や「無申告加算税」の税率を低く抑えることができます。また、日割りで計算される「延滞税」も少しだけ安く抑えられます。

🔗 関連コラム:税務調査で課される重加算税などの税率について

2.重加算税を回避できる可能性が高まる

確定申告書を見直した際、もし仮装・隠蔽を伴う「売上除外」などの悪質なミスが見つかったとします。これを実際の調査前に自主的に修正申告すると、原則として重加算税を回避することができます。

🔗 関連コラム:税務調査の立会前に修正申告を提出すれば必ず重加算税を回避できるのか

3.税務調査当日の精神的ストレスが大幅に減る

納税者の方にとってこれが一番大きなメリットかもしれません。申告誤りや重加算税のリスクを抱えたまま調査当日を迎えると、税務職員からの厳しい追及に耐えなければなりません。事前に修正申告していれば、当日の追及対象が減るため、精神的にかなり楽になります。

3.事前に修正申告書を提出する「3つのデメリット」

1.調査対象の年数が「3年」から「5年」に伸びてしまう

税務署から連絡が来た時点では、調査官はまず「直近3年分を見せてください」と言ってくることが多いです。しかし実務上、同じ間違いは4〜5年前の申告にも存在しているケースがほとんどです。

そのため、事前に「ここが間違っていました」と3年分だけ修正して出すと、税務署は高確率で「じゃあ4年前と5年前も確認しますね」と追加の確認を求めてきます。結果として、事前に出すなら「5年分」まとめて出すのが一般的です。

もし事前に修正申告を出さなければ、税務調査が「3年分」だけで終わっていた可能性もあるため、自ら進んで5年分に広げてしまう点は大きなデメリットと言えます。

🔗 関連コラム:3年の予定がなぜ5年に?調査期間が過去へ遡って延長される理由と対抗策

2.税務調査が厳しくなる可能性がある

事前に修正申告を提出すると、税務職員から露骨に嫌がられることがあります。実際、私が事前に提出した際、担当の職員から「それ(事前提出)はやめてほしかった……」と言われたこともありました。 理由はシンプルで、事前に修正されたミスは彼らの評価にならないと言われているからです。

税務職員も上司に報告するための「新たな指摘事項」を見つけなければならないため、別の部分のあら探しが厳しくなる可能性があります。

💡 最近の傾向:若い職員は逆に喜ぶことも?
一方で、最近の若い職員などは、事前に修正申告をしても嫌がらないケースが増えています。彼らには「こなさなければならない調査件数のノルマ」があり、税理士側が事前に金額を集計して修正申告を終わらせておいてくれると、調査の時間を大幅に短縮できるため、逆に「助かりました」と感謝されることもあります。

3.短期間での集計・修正作業により税理士への追加報酬が発生する

事前の修正申告を行う場合、短期間で過去数年分の金額を集計・記帳し直すため、税理士の手間と時間が大幅にかかります。完全に定額制の事務所であれば別ですが、多くの場合は追加報酬が発生するため、皆様にとって金銭的な負担が増えることになります(当事務所でも事前修正を行う場合は追加料金を頂いております)。

🔗 関連コラム:税理士に税務調査の立会いを依頼する場合の料金について

4.税理士によってスタンスが違う?

  • 国税OBの税理士(出さない派が多い) 元・税務署側の人間である国税OBの先生方は、「事前に出さない派」が多い印象です。私が親しくしている国税OBの先生も、基本的には事前に出しません(絶対にしない訳ではありませんが、当日の交渉で片付けるスタンスです)。

  • 当事務所(梁瀬)のスタンス(どちらでも柔軟に対応) 私は特にこだわりはありません。事前の修正申告によるメリットが大きいと判断すれば、これまでに何度も事前に修正申告しています。

ここで1点注意していただきたいのは、「どんな案件であっても、事前修正申告のみを勧めてくる税理士」です。これは皆様のためというより、「その方が税理士側の報酬が増えるから」「当日の税務署とのタフな交渉をサボれて楽だから」という、税理士側の都合である可能性もあるため慎重に見極める必要があります。

5.まとめ:最適な戦略を選ぶために

このように、税務調査前の修正申告にはメリット・デメリットが存在します。そのため、「ご自身の申告書のどこに、どれくらいのリスク(売上漏れや経費の間違い)があるのか」を正確に精査した上で、出すか出さないかの戦略を立てる必要があります。

しかし、一般の方がそのリスクを自分で見極めるのは不可能です。従って、税務調査の連絡が来たら、まずは税務調査に強い税理士に相談し、「私の場合は、事前に修正申告を出すべきですか? それとも当日交渉に臨むべきですか?」とその見解を必ず聞いてみてください。

梁瀬会計事務所では愛知県名古屋市を拠点として、愛知・岐阜・三重を中心に全国の方向けに、状況に合わせた最適な戦略をご提案しています。ネット広告等に高額な費用をかけていない分、他の税理士事務所よりもリーズナブルな価格で、親身に対応することが可能です。

複数の税理士の意見を聞いてみたいという方も、ぜひお気軽に梁瀬会計事務所へご相談ください。

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