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税務調査前の修正申告で重加算税は回避できる?事前提出の効果
「過少申告や売上除外をしてしまったが、税務調査で重加算税がかかってしまうのだろうか?」
「税務調査の事前連絡が来た後でも、当日の調査前に修正申告を出せば重加算税を免れるのだろうか?」
過去の申告で売上を除外していた方から税務調査のご相談を受ける際、最も多く寄せられるのが「重加算税(35%〜40%)を回避できるのか」という切実な疑問です。
結論から申し上げますと、税務調査の日程連絡(事前通知)を受けた後であっても、調査官が実際に家や事務所に来る(臨場調査)「当日より前」に自発的な修正申告書を提出できれば、重加算税を回避できる可能性が極めて高くなります。
今回は、国税通則法における「更正の予知」の考え方と、事前に修正申告を提出することによる重加算税の回避効果について分かりやすく解説します。
【目次】
- 修正申告書と重加算税の関係
- 税務署に「予知」されたとみなされる状況とは?
- まとめ:事前の修正申告は有効な手段か
1.修正申告書と重加算税の関係
国税通則法では、税務署から「更正(税額の変更処分)があるべきことを予知して」修正申告をした場合には、重加算税の対象になると明記されています。
少し堅苦しい表現ですが、ざっくり言うと「売上除外などの非違(間違い)を税務署に見つかることが予想される状況になってから、慌てて修正申告を出しても重加算税は免れない」ということです。
では、この「更正があるべきことを予知してされたもの(税務署に見つかると予想される状況)」とは、具体的にどのようなタイミングを指すのでしょうか。
2.税務署に「予知」されたとみなされる状況とは
実務において最も重要なのは、「税務調査の連絡(事前通知)があってから、実際に調査官がやってくる(臨場調査)までの間」に提出した修正申告が、「更正を予知してされたもの」にあたるかどうかです。この点について、国税庁のホームページ(事務運営指針)には以下のように明記されています。
つまり、以下のように整理できます。
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❌ 重加算税の対象になるケース 税務調査がスタートし、調査官から「売上が漏れていますよね」などと指摘を受けた後に修正申告を出した場合。
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⭕ 原則として重加算税の対象外(回避できる可能性が高い)ケース 税務調査の日程連絡があった後であっても、実際の調査(臨場)が行われる前に修正申告を出した場合。
指針に「原則として」というキーワードがあるため100%絶対とは言い切れませんが、基本的には税務調査の当日までに修正申告書を提出すれば、重加算税は回避できる可能性が極めて高いと言えます。
実際、私が関与した税務調査でも、調査日前に修正申告を完了させたケースで重加算税を課された事例はありません。そのため、調査前の修正申告は非常に有効な手段と考えています。
3.まとめ:事前の修正申告は有効な手段か
最後にもう一つの論点として、他の税理士のコラム等でもよく議論される「立証責任」について触れておきます。
過去の裁決例などでは、「調査の連絡がある前から修正申告の準備をしていた」といった特別な事情を納税者側が主張する場合、その事実関係の立証責任(証拠の提示など)は納税者側にあるとされるケースがあります。
しかし、先ほど確認した通り、「税務調査の当日前に修正申告をすれば、原則として重加算税の対象にならない(予知に該当しない)」というのが国税庁のスタンスです。
もちろん、事前に修正申告を提出するかどうかは、税理士への報酬、税金の納付資金の問題など様々な視点から総合的に検討する必要があります。しかし、税務調査において「重加算税を避けること」は最優先事項の一つです。そういった意味でも、調査立会い前の事前修正申告は、非常に強力かつ有効な選択肢だと言えます。
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