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2021.02.09 コラム

一人親方は税務調査で狙われやすい?チェックされるポイントと対策

当事務所が関与した個人事業主の税務調査(税務調査が入ってから初めてご相談を受けたケース)の中で、圧倒的に件数が多いのが大工、内装業、塗装業、設備業などで働く「一人親方」です。

そして一人親方の税務調査は、他の業種と比較しても「追徴課税が多額(数百万円単位など)になりやすい」という明確な傾向があります。

今回は、なぜ一人親方が税務調査で狙われやすいのか、そして実際の調査でチェックされる「重要項目」について解説します。

【目次】
  1. なぜ一人親方の税務調査は「追徴税額」が高くなるのか?
  2. 税務調査で集中的にチェックされる4大ポイント
  3. まとめ:売上1,000万円以下でも税務調査はやってくる!

1.なぜ一人親方の税務調査は「追徴税額」が高くなるのか?

結論から言うと、一人親方の確定申告は、悪意のある「売上除外や架空経費」も少なくないですが、悪意がない「計算方法や認識のズレ(勘違い)」も多く、税額の計算ミスが大きい傾向があります。

税務署は「調査に行けば、まとまった追徴税額が見込める業界・個人」を優先して選定するため、どうしても一人親方は税務調査のターゲットになりやすいのです。

2.税務調査で集中的にチェックされる4大ポイント

1.売上高(通帳入金額と請求書のギャップ・「消費税1,000万円の壁」)

税務調査で最初に行われるのが、1年分の通帳を開き、入金された金額をすべて足し算して「確定申告書の売上金額」と一致しているかの確認です。

ここで明らかに申告書の数字とズレていると、調査官の顔つきが一気に変わります。うっかり計算ミスであれば説明で済みますが、意図的な売上除外(隠蔽)とみなされれば最悪のペナルティである重加算税が課されてしまいます。

🔗 関連コラム:税務調査前に修正申告書を提出するべきか

⚠️ 一人親方がハマりやすい「消費税1,000万円の罠」
実務で非常に多いのが、「元請から相殺された後の金額(手振りされた手取り額)」を売上として申告しているケースです。

元請が発行した請求書を見ると、本来の売上から「安全協力会費」「材料代」「ガソリン代」「自社で用意した外注費」などが差し引かれた金額が入金されていることがよくあります。

しかし本来は、差引前の「総額(本来の請求額)」を売上として計上し、差し引かれた費用は経費として計上しなければなりません。

これらを総額に直して計算し直した結果、「売上高が1,000万円を超えてしまい、知らぬ間に消費税の課税事業者になっていた(多額の消費税+ペナルティが発生)」という状況に陥ります。本人は「手元に入ったお金が売上だ」と信じ込んでいるため悪意はありませんが、税金額へのダメージは極めて深刻です。

なお、請負契約の場合、売上は「入金日」ではなく「現場の工事・仕事が完了した日(役務提供完了日)」の年で計上する必要がある点(期末の売上計上時期のズレ)も厳しくチェックされます。

2.外注費(架空外注と「給与認定」のリスク)

外注費で調査官が見るポイントは主に2つあります。

  1. 実在性の確認(架空外注ではないか) 手伝ってもらった仲間や後輩への外注費について、名前・住所・連絡先を整理させられます。調査官に疑われると、相手方への「反面調査(直接の裏付け調査)」が行われます。現金手渡しの場合は必ず領収書や請求書を発行してもらい、可能であれば口座振込にしておくことが大切です。

  2. 「外注費」か「給与」かの区分 仲間の職人に支払ったお金が、税務署から「これは請負の外注費ではなく、あなたが雇った労働者への『給与』だ」と判断(給与認定)されてしまうケースです。給与とみなされると、仕入税額控除が消えて消費税が跳ね上がるだけでなく、源泉所得税の追徴も発生するため影響が大きいです。

3.交際費(プライベート飲食費の混入)

一人親方の申告書を見ると、交際費(飲食代)の金額が膨らんでいることがよくあります。領収書だけを見ても「現場の打ち合わせ」なのか「家族での外食・一人での飲み代」なのか見分けがつかないため、税務署も「プライベートが混ざっているはずだ」と当然に疑います。

調査官によっては、レシートを1枚ずつ細かく集計し、「この人数でこの金額は一人で食べたのでは?」「休日にテーマパーク近くで切られたレシートがある」などと詰めてきます。普段から領収書の裏に「誰と・何の打ち合わせをしたか」をメモしておく習慣をつけましょう。

🔗 関連コラム:税務調査で問題となる個人事業主の経費について。事業との直接関連性とは

4.自宅兼事務所の事業割合

自宅の一部を道具置き場や事務所として使っている場合、家賃や光熱費の一部を経費(家事按分)にできます。しかし、明らかに実態とかけ離れた高い割合(生活スペースが大半なのに50%以上を経費にするなど)で申告していると、否認されて追徴の対象になります。

3.まとめ:売上1,000万円以下でも税務調査はやってくる!

「自分は売上が少ないから大丈夫」という油断は禁物

「自分は年間売上が500万円〜800万円くらいだから、税務調査なんて来ないだろう」と思っている方が多くいらっしゃいます。

しかし、私がこれまで対応した案件では、売上1,000万円を大きく下回る一人親方にも普通に税務調査が入っています。「自分は売上が少ないから大丈夫」という油断は非常に危険です。

正直に申し上げますと、一人親方の皆様は日々の現場仕事が忙しすぎるあまり、確定申告がかなり杜撰になっているケースが珍しくありません。

梁瀬会計事務所では、一人親方の皆様の税務調査立会いを数多く経験しており、事前の修正申告から当日の調査官との交渉まで、トータルでサポートしております。

「過去の売上計算が間違っているかもしれない」「重加算税と言われないか不安だ」という方は、手遅れになる前にぜひ一度ご相談ください。

当事務所は、愛知県名古屋市を拠点として、愛知・岐阜・三重を中心に最初の事前面談は【無料】でお受けしています。ネット広告費を抑えている分、他の事務所よりもリーズナブルな料金で、最後までサポートします。

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