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税務調査で問題となる個人事業主の経費について。事業との直接関連性とは
税務調査では、金額の大きい勘定科目、不正の発生可能性が高い勘定科目といった勘定科目を優先して調査します。具体的には、売上高、仕入(棚卸資産)、人件費、外注費、支払手数料などでしょうか。集中的に確認される勘定科目については別のコラムに記載するとして、今回は個人事業主の税務調査における経費全般の交渉の中で問題となりがちな「直接に要した」について取り上げます。
【目次】
- 経費について、法律はどのように明文化しているか
- 「直接に要した」を必要としないと判断した判例
- 税務調査での交渉方法を検討する
- 税務署がよく主張するロジック
- 税務署に対する反論方法
- 業務に必要であることを主張する
- まとめ
1.経費について、法律はどのように明文化しているか
以下、法律をまとめたものです。引用した法律は最後に載せていますので参考にしてください。
所得税法第37条(必要経費)
- 所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額
- その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用
2.「直接に要した」を必要としないと判断した判例
税務調査を生業にしている税理士には有名な裁判例があります。かなり前になるのですが、東京高等裁判所でH24.9.19に出された判決で、最高裁にてH26.1.17に確定しています。この裁判は、弁護士(士業)の必要経費に関する争いであり、全ての事業者に適合できるとは限りませんが、税務調査における交渉材料としては非常に有用だと考えます。以下、裁判例から抜粋したものです。【】はコラム作成者が追記。
「所得を生ずべき事業と直接関係し,かつ当該業務の遂行上必要であること」を「事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であること」に改める。
被控訴人【国税】は,一般対応の必要経費の該当性は,当該事業の業務と直接関係を持ち,かつ,専ら業務の遂行上必要といえるかによって判断すべきであると主張する。しかし,所得税法施行令96条1号が,家事関連費のうち必要経費に算入することができるものについて,経費の主たる部分が「事業所得を…生ずべき業務の遂行上必要」であることを要すると規定している上,ある支出が業務の遂行上必要なものであれば,その業務と関連するものでもあるというべきである。それにもかかわらず,これに加えて,事業の業務と直接関係を持つことを求めると解釈する根拠は見当たらず,「直接」という文言の意味も必ずしも明らかではないことからすれば,被控訴人【国税】の上記主張は採用することができない。」
まとめると、裁判所は必要経費を認める上で、業務に「直接に要した」は必要ではないと判断しました。
3.税務調査での交渉方法を検討する
1.税務署がよく主張するロジック
実務でよくあるのが、飲食費について税務職員は納税者に対して誰といったかを質問し、売上先でなければ売上と紐づいていないため(売上のために直接要した費用ではない)、必要経費になりませんという主張です。例えば、顧問税理士だけでなく外注先と飲食してもそれは経費ではないという事のようです。私が関与した税務調査においてもこのような場面に遭遇します。しかし外注先との飲食は収入を得るための業務と直接関係しているような気もします。であれば、先ほど取り上げた裁判例を持ち出すことなくそもそも問題ないとも言えます。飲食の目的が打ち合わせなのか接待なのかでも違うのかもしれません。とはいえ実務ではよくある事なので、その対処方法は知っておいた方がよさそうです。
2.税務署に対する反論方法
3.業務に必要であることを主張する
直接要しているか否かに関わらず、業務に必要でなければそもそも経費にはなりません。プライベート支出は当然に経費ではありませんので、納税者は業務に必要であることを主張しなければなりません。その時に大事なことは、プライベート支出ではなく業務に必要な支出であることをしっかり説明できるように普段から準備をしておくことです。その点は税理士の間で有名な、フェラーリが経費として認められた国税不服審判所の裁決事例を以下のコラムで紹介しています。
4.まとめ
今回は「直接に要した」経費だけでなく、「直接に要していない」経費についてもしっかりと交渉することによって認められる可能性があることを説明しました。税務調査は事前準備が非常に重要です。税務調査の立会い前にご自身の申告書をしっかりと分析し、リスクのある事項についてどのような反論するか準備をしましょう。それがご自身でできないのであれば、税理士に立会を依頼することも検討してください。当税理士事務所にご相談いただく場合の料金等はこちらをご覧ください。広告がかかっていない分、安く設定しています。
所得税法(必要経費)第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
所得税法(家事関連費等の必要経費不算入等)第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
所得税法施行令(家事関連費)第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費