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2022.04.07 コラム

無申告がバレるとどうなる?過去5年分の税金と分割納税のリスク

「数年間確定申告をしていない(無申告)が、税金はいくらくらい請求されるのだろうか?」
「無申告が発覚した際にかかる税金の種類と、一括で払えない場合の分割納税(分納)の注意点を知りたい」

当事務所へ寄せられる新規相談の中でも、常に大きな割合(約6〜7割)を占めているのが「過去数年分の無申告・期限後申告」に関するご相談です。

「申告のやり方が分からず放置してしまった」「仕事関係で確定申告書の提出を求められた」など、自発的に無申告を解消したいと相談に来られる方が増えています。

結論から申し上げますと、無申告は放置すればするほど過去5年分の税金が一気に押し寄せ、令和4年度税制改正の厳格化も相まって事業継続が危ぶまれる事態へ発展します。

今回は、無申告が発覚した際にかかる多額の税金負担と、自発的な申告(自主申告)が不可欠である理由、および税務署・自治体との分割納税(分納交渉)の注意点について分かりやすく解説します。

【目次】
  1. 過去5年分が一気に発生!無申告解消時にかかる税金・保険料の内訳
  2. 【警告】令和4年度税制改正で「無申告へのペナルティ」が極めて厳格化
  3. 一括払いが困難な場合の「分割納税(分納交渉)」と必ず守るべきルール
  4. まとめ:包囲網が狭まる前に自発的な期限後申告で無申告を解消しよう

1.過去5年分が一気に発生!無申告解消時にかかる税金・保険料の内訳

無申告の状態を解消して過去の申告(原則過去5年分)を行う場合、単に過去の所得税を払うだけでは済みません。

個人事業主の場合、以下の4種類の税金・社会保険料がまとめて一気に確定・請求されることになります。

📄 無申告解消時に一気に請求される4つの負担

  1. 所得税(国税):過去5年分の本税 + 申告遅れに対する「無申告加算税」や「延滞税」。

  2. 住民税(市区町村):修正された所得に基づいて過去5年分が計算・請求される。

  3. 国民健康保険料(または建設国保等):所得変更に伴い、最高限度額まで再計算されて過年度分が請求される。

  4. 個人事業税(都道府県):法定業種で一定以上の所得がある場合、過去5年分が課税される

※売上規模や業種によっては、これらに加えて過去5年分の「消費税」も発生します。

年商500万〜600万円程度の事業規模であっても、過去5年分の本税や各種保険料、ペナルティを含めると総額300万円〜400万円規模の納税額になることは決して珍しくありません。

実際に過去の無申告分を一括でキャッシュで支払える事業者は感覚的に1割程度であり、多くの方が厳しい資金繰りの中で分割納付手続きを行うことになります。

2.【警告】令和4年度税制改正で「無申告へのペナルティ」が極めて厳格化

令和4年度税制改正により、無申告者に対する国税庁のペナルティ規定が非常に厳しく見直されました。

特に注意すべき変更点は以下の2点です。

① 重加算税・無申告の場合の「簿外経費(帳簿外経費)」の原則否認

帳簿を保存せず、意図的な隠蔽や仮装を伴う無申告者に対しては、税務調査で領収書やエビデンスのない経費(簿外経費)を税法上いっさい認めないという極めて厳しいルールが導入されました。

経費が一切引けず、売上総額にそのまま課税されるリスクが発生します。

② 繰り返される無申告者への加算税率の引き上げ

短期間(過去5年以内)に再び無申告を繰り返した悪質な納税者に対しては、無申告加算税や重加算税の税率が通常よりも10%重く加算される措置が取られます。

税務署からの税務調査が入る前に「自発的に期限後申告(自主申告)」を行えば、無申告加算税の税率は5%(調査通知後は10%〜30%)へと大幅に軽減されます。

🔗 関連コラム:過少申告加算税の加重措置!帳簿不備や売上除外のペナルティ

🔗 関連コラム:簿外経費の損金不算入ルール!無申告や売上除外の追徴リスク


3.一括払いが困難な場合の「分割納税(分納交渉)」と必ず守るべきルール

確定・計算された過去の税金を一括で支払えない場合は、国税局・税務署の徴収部門や地方自治体の納税課へ「換価の猶予・分割納付(分納)」の協議を行います。

国税(税務署)は事情を考慮して計画的な分納を認めてくれるケースが多いですが、地方自治体(住民税・国保料)の徴収手続きは非常に厳しく、担当者の変更や計画の遅れによって突然「全額一括納付」を求められたり、口座や売掛金を差し押さえられるリスクがあります。

分割納税を行う際に事業主が守るべき最低限の2大ルール

  1. 約束した分納金額と期日は絶対に死守する:無断での遅延は一発で差し押さえ手続きに移行する原因となります。

  2. 支払いが難しくなりそうな場合は「必ず事前に」相談へ行く:期日を過ぎてから連絡するのではなく、事前に状況を説明して再協議を行う誠実な姿勢が不可欠です。

4.まとめ:包囲網が狭まる前に自発的な期限後申告で無申告を解消しよう

今回は、過去の無申告が発覚した際のリスクと過去5年分の税金負担、分割納税の注意点について解説しました。

「ネット上に何年も無申告でバレなかったという情報があるから大丈夫」と放置するのは極めて危険です。マイナンバーの紐付けやインボイス制度の定着に伴い、無申告に対する包囲網はかつてないほど狭まっています。

当事務所では、今後適正に納税して事業を継続していきたいという事業者を対象に、過去5年分の期限後申告の代行から税務署との分割納付サポートまで一貫して支援しております。

梁瀬会計事務所では、愛知県名古屋市を拠点として、愛知・岐阜・三重を中心に全国の法人・個人事業主をサポートしております。 実際に東海三県を超えて、代表の地元である長崎県や東京都など全国各地の法人・個人事業主からもご選定いただいております。

当事務所は将来的に長く正しく事業を継続していただくための顧問契約を前提としているため、他事務所よりもリーズナブルな適正価格で高品質な公認会計士・税理士による無申告解消・過去5年分の申告代行・分納サポートをご提供しております。

「過去数年間無申告でどうすればいいか分からない」「税務署へ行く前にプロに相談して過去の申告を終わらせたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

無申告・期限後申告の料金やご利用の流れ等

 

 

 

 

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