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簿外経費の損金不算入ルール!無申告や売上除外の追徴リスク
「無申告や売上除外があっても、後から概算や推計で経費(仕入・外注費)を認めてもらえるのだろうか?」
「令和4年度税制改正大綱で『証拠のない簿外経費』の取り扱いがどう厳格化されたのか知りたい」
過去の税務調査実務では、売上除外(隠蔽・仮装)や無申告であっても、建設業の外注費や材料費のように「明らかに費用がかかっているはずだ」と推測される場合、同業他社の経費率や推計課税によって一定額の必要経費・損金が認められるケースが存在しました。
しかし、公表された令和4年度税制改正大綱により、仮装・隠蔽行為を伴う申告や無申告の場合、客観的な取引証拠(帳簿書類や反面調査等での確認)がない簿外経費は原則として一切「経費(損金・必要経費)」として認められないルールが導入されることになりました。
今回は、従来の簿外経費の実務と税制改正大綱による決定的な変更点、および無申告や売上除外を放置した場合の致命的なリスクについて分かりやすく解説します。
加算税に関する税制改正はこちらをご覧ください。
🔗 関連コラム:過少申告加算税の加重措置!帳簿不備や売上除外のペナルティ
【目次】
- 従来の税務調査における「簿外経費」の取り扱いと推計課税
- 【令和4年度税制改正】証拠のない簿外経費は全額「損金不算入」に!
- 売上除外・無申告放置で会社や事業が潰れる2つの理由
- まとめ:推計課税に頼らず早期に期限後申告を行おう
1.従来の税務調査における「簿外経費」の取り扱いと推計課税
従来の実務では、税務調査で不適切な申告が発覚した場合でも、以下のような形で「救済(推計)」が行われることがありました。
📄 従来の簿外経費に対する税務調査での扱い
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売上除外(裏口座等)が存在するケース: 発覚した売上(例:1億円)を追加計上する際、施工・受注に必要な外注費や材料費について、反面調査や推計によって一定割合を「必要経費」として差し引いた上で所得(利益)を算出していた。
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領収書等を紛失した無申告のケース: 資料が手元に残っていない場合でも、税務署側が同業他社の平均経費率等を適用し、一定の必要経費を認めた上で課税を行っていた。
消費税においては仕入税額控除の厳格な帳簿・請求書保存ルールがあるため追徴が膨らみやすい傾向にありましたが、法人税・所得税については推計課税によって「売上全額が利益とみなされる」という最悪の事態はある程度回避できていました。
2.【令和4年度税制改正】証拠のない簿外経費は全額「損金不算入」に!
今回の税制改正(令和5年1月1日以後に開始する事業年度等から適用予定)により、仮装・隠蔽(重加算税対象)を行った場合、または無申告(期限後申告なし)の場合における「簿外経費」の損金算入・必要経費算入ルールが極めて厳格化されます。
今後は以下のいずれかの要件を満たさない限り、売上に対応する費用・外注費であっても一切「経費(損金)」として認められなくなります。
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帳簿書類等の保存:保存されている帳簿や領収書等により、費用・取引の事実および金額が客観的に明らかであること。
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反面調査での立証:取引相手が特定され、税務署による反面調査(相手方の帳簿確認等)等によって取引の存在が証明されたこと。
▼簿外経費の損金算入ルールの新旧比較表
| 比較項目 | 従来の税務調査実務 | 改正後の新ルール |
|---|---|---|
| 証拠がない場合の簿外経費 | 〇 救済あり (同業他社比率や推計で一部経費化) |
✕ 原則全額損金不算入(経費不可) (売上≒課税所得となる) |
| 経費が認められる要件 | 実態として費用がかかったと推測されること | 帳簿書類の保存 または 反面調査での立証が必須 |
| 無申告・売上除外の追徴リスク | 中〜高(利益部分に加算税等) | 最悪(売上全体に課税+重加算税) (倒産・破産リスク大) |
つまり、「領収書や帳簿の証拠はないが、同業他社の平均経費率を使って概算で経費を引いてほしい」という主張は通用しなくなります。
帳簿や領収書がない無申告案件や、意図的な売上除外案件では、「売上高 ≒ そのまま課税所得(利益)」として扱われる危険性が跳ね上がります。
3.売上除外・無申告放置で会社や事業が潰れる2つの理由
この改正ルールが適用されることで、不適切な申告や無申告を放置した事業者が被るリスクは以下の通りです。
① 売上=利益として課税され、重加算税と延滞税が直撃する
売上除外(仮装・隠蔽)が発覚した場合、要件を満たさない経費(原価)が一切認められないため、除外した売上全額に対して法人税・所得税が課されます。
その上、最大40%の「重加算税」と高い「延滞税」、さらに「消費税の追徴」が重なるため、追徴税額が事業の自己資本を遥かに超え、事業継続が不可能(破産・倒産)となる確率が極めて高くなります。
② 無申告加算税の引き上げと相まって破綻リスクが激増する
無申告の場合、資料が残っていないからといって推計課税に頼ることができません。
本税が跳ね上がることに加え、無申告加算税の税率引き上げも重なるため、過去5年分の追徴税額は個人・法人の資力を大きく超える金額となります。
4.まとめ:推計課税に頼らず早期に期限後申告を行おう
今回は、令和4年度税制改正における簿外経費の損金不算入ルールと無申告・売上除外のリスクについて解説しました。
「昔のように、税務調査が入っても同業他社の経費率でなんとかなるだろう」という考えは完全に過去のものです。数多くの税務調査に立会いをしてきた経験からすると、相当影響のある税制改正です。
改正ルールがスタートする前に、自主的な期限後申告や修正申告を行い、過去の通帳履歴や取引データから「正当な経費の証拠」を税理士とともに集計・提示することが、手元資金と事業を守る唯一の手段となります。
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