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過少申告加算税の加重措置!帳簿不備や売上除外のペナルティ
「帳簿を提示しなかったり売上を適当に少なく申告したりすると、税務調査でペナルティ(加算税)はどれくらい増えるのだろうか?」
「公表された令和4年度税制改正大綱で、記帳不備に対する加算税の加重措置がどう決定されたのか知りたい」
税務調査で確定申告の内容に誤り(申告漏れや無申告)が判明した場合、本来納めるべき本税に加えて「過少申告加算税」や「無申告加算税」などのペナルティ(加算税)が課されます。
公表された令和4年度税制改正大綱では、適正な記帳義務を履行しないズボラな納税者や悪質な無申告者を排除する観点から、「帳簿の不提示」や「売上金額の著しい記載不備」に対して加算税の税率を最高10%上乗せ(加重)する新ルールが盛り込まれました。
今回は、現行の加算税制度の基本と、令和4年度税制改正大綱で示された加重措置の具体例(売上除外の割合に応じた増税割合)について分かりやすく解説します。
【目次】
- 現行制度における「加算税ペナルティ」の基準一覧
- 【令和4年度税制改正】帳簿不備・売上漏れに対する「加重措置」の概要
- 改正適用後における「記帳不備・売上除外」のペナルティ税率
- まとめ:テキトーな申告をやめ正しい帳簿作成と申告を行おう
1.現行制度における「加算税ペナルティ」の基準一覧
税務調査によって追徴課税が発生する場合、申告の区分や隠蔽行為の有無に応じて以下のペナルティ(加算税)が課されます。
現行制度における税目・ペナルティの基準は以下の通りです。
| 加算税の種類 | 課税の要件・状態 | 現行のペナルティ税率 |
|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 期限内に提出した申告書について、税務調査後に修正申告等を行う場合 | 10% (50万円超の部分は15%) |
| 無申告加算税 | 申告を行っておらず、税務調査の結果として期限後申告や決定を受ける場合 | 15% (50万円超の部分は20%) |
| 重加算税 (仮装・隠蔽行為) |
二重帳簿や売上除外など、意図的な事実の仮装・隠蔽行為が発覚した場合 | 過少申告:35% 無申告:40% (極めて高額な罰則) |
重加算税は悪質な隠蔽工作(二重帳簿や隠し口座等)に対する極めて重い罰則ですが、税務署は時にグレーゾーンの記載漏れに対しても重加算税を課そうと主張してくるため、注意が必要です。
2.【令和4年度税制改正】帳簿不備・売上漏れに対する「加重措置」の概要
令和4年度税制改正大綱において、記帳義務を正しく果たしていない納税者に対し、過少申告加算税や無申告加算税の税率を上乗せする「加重措置」が新たに整備されました(※令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する申告から適用予定)。
具体的には、税務調査において以下の状態が判明した場合、通常の加算税率へペナルティが加算(上乗せ)されます。
| 税務調査での違反・記帳状態 | 該当する売上記帳・保存の要件 | 加算税の上乗せ(加重)割合 |
|---|---|---|
| ① 帳簿の不提示 または 無申告 | 税務調査で帳簿を提示・提出しない、または申告自体を行っていない。 | + 10% 加重 (無申告時は計25%〜30%) |
| ② 売上金額の記載が著しく不十分 | 帳簿への売上記載が本来の「2分の1未満」しか存在しない。 | + 10% 加重 (大幅な売上除外) |
| ③ 売上金額の記載が不十分 | 帳簿への売上記載が本来の「3分の2未満」にとどまる。 | + 5% 加重 |
| ④ 軽微な売上漏れ・通常申告 | 売上記載が本来の「3分の2以上」正しく記録されている。 | 加重なし (通常の過少申告加算税のみ) |
※仮装・隠蔽による重加算税が課される場合は、本加重措置の対象外となります。
3.改正適用後における「記帳不備・売上除外」のペナルティ税率
令和4年度税制改正の加重ルールが適用された場合、帳簿の状態や売上除外の割合に応じた税率は以下のように変化します。
【事例で見る加算税率の変化】
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事例1(無申告): そもそも申告も帳簿提出もしていないため+10%され、無申告加算税(15%〜20%)に上乗せされて「25%〜30%」の重い税率へ跳ね上がります。
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事例2(大幅な売上除外): 真実売上2,000万円のうち900万円しか申告していない場合(売上記載が2分の1未満)、過少申告加算税(10%〜15%)へ+10%され「20%〜25%」となります。
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事例3(適正な申告): 真実売上2,000万円のうち1,800万円が正しく記載されている場合(売上記載が3分の2以上)、加重措置はなく従来の過少申告加算税(10%〜15%)のままとなります。
4.まとめ:テキトーな申告をやめ正しい帳簿作成と申告を行おう
今回は、令和4年度税制改正大綱における帳簿不備や売上除外への加算税加重措置について解説しました。
今回の加重ルールは「売上(収入金額)の記載漏れ」を対象としているため、根拠のある経費の計上範囲(グレーゾーン経費の攻防)について直接罰則が跳ね上がるものではありません。
真面目に売上を帳簿に記録して申告している事業者様にとっては影響のない改正ですが、売上の一部を隠すようなテキトーな申告や無申告を続けている方にとっては、税務調査でのダメージが激増する非常に厳しい改正となります。
万が一、過去の申告で売上の大幅な記帳漏れや無申告がある場合は、税務調査が入る前に自主的な期限後申告・修正申告を行い、ペナルティを最小限に抑えましょう。
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