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スーパーで購入した食料品は経費にできる?
もともと税理士が関与していない個人事業主の税務調査に数多く立ち会うと、新しい発見をすることも度々です。プライベート支出を経費として処理することはよくある事象ですし(ダメとわかっていて計上する人もいれば、本当に経費として処理していいと思った人もいます)、なぜか売上だけ税抜きで計上していたとか、本当に様々です。
そこで今回は個人事業主でありがちなスーパーで購入した食料品についてお伝えします。
【目次】
- 家事費は経費にはならない
- スーパーで購入した食料品は経費になる?
- 現場に差し入れる飲み物など
- 事務所に保管するお菓子や飲み物
- 仕事関係の人とバーベキューをする
- まとめ
1.家事費は経費にはならない
大原則として、家事費は経費にはなりません。家事費とは事業と全く関係のないプライベートの支出であり、経費にできない理由はまさしく事業に関係がないからです。従って、家事費は経費にはならないという前提に基づきこれからのお話を進めていきます。因みに、家事関連費という考え方もありますが、家事費と家事関連費を整理したコラムがありますのでそちらをご覧ください。
2.スーパーで購入した食料品は経費になる?
普通はご自宅で食べる食費のはずです。従って、経費にはならない事がほとんどでしょう。そのため、スーパーで購入した食材のレシートを提出した場合は税理士としてもその使途を確認します。新規の税務調査に立ち会った際、大量の食材が経費として処理されていた場合は全部否認されますよと伝えます(事業用として説明できるものを除く)。
しかし、絶対に経費にはならないという事でもなく、経費にならない理由は事業と関係がないからであって関係するものであれば経費として認められる余地があります。あくまで余地があるという点にご注意ください。最後に記載している通り、個人事業主の場合は事業との直接関連性という論点がありますので。
1.現場に差し入れる飲み物など
特に建設業などではよくあるケースです。外で働く場合は飲み物を飲む機会も多いです。特に夏は頻繁に休憩をとるはずです。その差入として飲み物をスーパーで箱ごと買う事業者は多いです。そういった食料品は経費として処理して問題ないでしょう。
2.事務所に保管するお菓子や飲み物
自宅とは別に事務所を構えており、その事務所に元請の担当者や外注先の出入りが多いとします。そこで、飲食しながら仕事の話をすることも多いでしょう。そのためにお菓子や飲み物をストックするためにスーパーで購入したものは経費処理しても良いのかなと思います。お客様が事務所に来た際にペットボトルのお茶とか出しますよね。自分しか食べてないのでは?と疑われる可能性もあるので、税務調査では取引先の出入りが多いことはしっかりと主張する必要があります。
3.仕事関係の人とバーベキューをする
別にバーベキューでなくても良いのですが、年に1回だけちょっとしたイベントを仕事関係の人と開催する事業者もいると思います。これも交際費に相当するので、経費処理が可能です。
3.まとめ
先ほど挙げた例だけでなく、事業と関係があると説明できる状況は他にもたくさんあると思います。従って嘘は絶対ダメですが、「事業に関係があります!」と税務調査の調査官にはっきり言えるものであれば、グレーゾーンであったとしてもご自身のリスクにおいて対応して頂ければと。繰り返しになりますが、嘘は絶対ダメです。バレれば重加算税が課されますし。
また、個人事業主の経費の論点として事業との直接関連性という考え方があり、売上と直接関係していない経費はダメ!と言ってくる調査官がたまーにいます。その場合は、以下のコラムのロジックで説明してみてください。これで確実に解決できます!という訳ではありませんが、交渉の材料としては有用です。
税務調査で問題となる個人事業主の経費について。事業との直接関連性とは