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2022.09.08 コラム

顧問契約を前提に税務調査や無申告・期限後申告をサポートする理由

当税理士事務所が税務調査の立会いや無申告・期限後申告をサポートする場合、顧問契約を締結することを前提として相対的に低価格を設定しています。ホームページにも記載している通り、顧問契約を締結しない場合は報酬を引き上げています。今回はその理由などについてお伝えします。

【目次】
  1. 納税意識が低い事業者と関わりたくない
    1. 税務調査で過度な要求をする
  2. 税理士の立場として、適正な納税をしてほしい
  3. まとめ

1.納税意識が低い事業者と関わりたくない

理由はこれです。とにかく納税意識が低い人と関わるのは大変なので、私自身が過度なストレスなく仕事をするためにもこの点はとてもとても大切にしています。前職の税理士法人に在職している頃から、100件以上の税務調査の相談を受けてきましたが、納税意識が低いなーと思う事はそれほど多くはないものの(ほとんどの方は、雑な申告をしていたことを反省している方ばかりです)、可能性は限りなく小さくするために将来の顧問契約を前提にすることで、今回だけ何とかしてほしいという方からの相談を受けないようにしています。

納税意識の低い方の税務調査に立ち会うと以下のような問題が発生します。

税務調査で過度な要求をする

納税意識が低い事業者は、当然に税金を払いたくありません。するとどうなるか?私たち税理士が税務署の調査官と交渉して合理的な範囲内で税金を減らしたとしてもなかなか満足してくれません。私も税務調査の立会いを始めたころは、納税意識が低い事業者をうまく選別できなかったため、そういった方の調査に立ち会ったことがありました。最終的には説得して税務調査を終えましたが、本当に大変でしたし、調査官に対しても申し訳ない気持ちになりました。

今回のコラムを書く上で、過去の無申告・期限後申告について記憶をさかのぼりましたが、今のところひどいケースに遭遇したことがないので特段取り上げる例はありませんでした。自ら無申告を解消しようとする方たちなので、そもそも不当な要求をするような方は少ないという事だと思います。

2.税理士の立場として、適正な納税をしてほしい

当たり前の話ですが、合理的な範囲内で納税してほしいという事もあります(合理的な節税はがんがんやったら良いです)。本人の意思に関係なく強制的に適正納税をしている多くの会社員がいる中、個人事業主や法人が過少な納税をするのは良くないよねと(売上を過少に申告したり、プライベート支出を経費にガンガン入れるような方法が現実にできてしまうので)。そして、納税意識が低い事業者は、今回の税務調査後も過少な申告をする可能性が高いです。当然そういった方とは関わりたくありません。

因みに、給与所得控除があるとは言え、会社員は最も搾取されている立場だと私は思います。その理由は、会社員には節税の余地があまりに小さいからです。私も会社員時代には気づきませんでしたので、多くの会社員が気づいていない事実だと思います。勿論、個人事業主よりは安定している可能性が高いので、優先順位をどのように捉えるかという観点も大切ですが。私がお伝えしたかったのは、あくまで税金・社会保険負担という視点での話です。以下の通り、会社員の節税方法についてもコラムでまとめています。このコラムを読み直しましたが、やっぱり節税の余地は小さいなと改めて感じました。

会社員(給与所得者)の節税方法とは?選択肢は少ないですが

3.まとめ

顧問契約を前提としたとしても、顧問契約を締結してすぐに解消する人もいるのでは?と思うかもしれません。しかし、現実にはそういった事は今のところ一度もありません。まだ独立してそれほど年数が経過していないからという面もありますが。

どのような方でも仕事を受注した方が売上は確実に増えていきますが、今の集客方法により、ある程度顧問先を選びつつ適度な水準で売上が拡大しているので、今後もこの方針で進めるつもりです。せっかく独立した以上、本当にこの人のために仕事をしたいと思える人とだけ仕事をしてきたいです。

そのような想いもあり、顧問契約を締結することを前提として税務調査の立会いや無申告・期限後申告のサポートをしています。そして、リスティング広告を出しておらず広告費がかかっていないため、他の税理士よりも安く設定しています。詳細はこちらをご覧ください。

税務調査の料金やご利用の流れ等

無申告・期限後申告の料金やご利用の流れ等

 

 

 

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