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2025.09.18 コラム解決事例(税務顧問)

風俗嬢の経費はどこまで認められるの?

風俗嬢の確定申告、無申告、税務調査に関するコラムを公開して以降、デリヘルやソープ等で働いている風俗嬢から問い合わせが定期的に来るようになりました。問い合わせ内容としては、「副業として風俗で働き始めたので確定申告をしたい」、「確定申告したいけど何もわからないので助けてほしい」、「お店に税務調査がきて、その後に自分のところにも税務調査が来たけどどうしたらいい?」などが多いです。

風俗嬢の確定申告、無申告や税務調査など

また、数は少ないですが、オーナーから問い合わせが来ることもあります。オーナーからの問い合わせ内容としては、「既存の税理士から契約解除されたので、顧問契約できませんか?」、「税務調査の連絡が来たから助けてほしい」などでしょうか。

そもそも私に依頼するつもりはなく聞きたいだけの人もいるため、契約まで進まない事も多いですが、適正な料金を払ってでも依頼したい方については顧問契約を締結しています。そして、顧問契約を締結する上で一番時間をかけて説明しているのが、風俗嬢の経費についてです。そこで今回は、風俗嬢の経費がどこまで認められるかについてお伝えします。

【目次】
  1. 経費は風俗のお仕事に関係しているもの
  2. 風俗嬢の経費として認められるもの
    1. 衣装代・下着代
    2. 通信費
    3. 旅費交通費
    4. 接待交際費
    5. 広告宣伝費
    6. 講習代
    7. 性病検査費用など
    8. 写真撮影やその撮影に関連するヘアメイク代
    9. その他仕事に関連する支出
  3. 風俗嬢によっては経費として認められる可能性があるもの
  4. 領収書やレシートは必ず保管する
  5. まとめ

1.経費は風俗のお仕事に関係しているもの

風俗のお仕事に限らず、経費として処理できるか否かは仕事に関係しているかどうかです。従って、税務署の担当者に対して、「この経費は仕事に関係しています!」と言えるのであれば経費にしても問題ありません。例えば、お店に出勤するための電車代やタクシー代のような確実に経費処理が認められるものだけではなく、税理士や税務署の担当者によって判断が異なりそうなものであったとしても、「この経費は仕事に関係しています!」と言えるのであれば経費処理してよいと思います。勿論、税務調査の担当者と交渉しなければならないため、税務調査に強い税理士に立ち会ってもらった方がよいでしょう。

2.風俗嬢の経費として認められるもの

1.衣装代・下着代

接客のために使用する制服やドレスなどの衣装代や接客の為に購入した下着は100%経費処理してよいでしょう。制服やドレスなどは普段の生活で使うことはないでしょうから税務署への説明は容易ですし、下着についてもプライベートと仕事で使い分けている方が多いので問題ありません。もし下着を兼用している場合、仕事で使っている割合を合理的に算出して経費処理することになりますが(家事案分)、なかなか難しいです。衣装のクリーニング代も経費処理してよいと思います。

2.通信費

大多数の風俗嬢が出勤管理や日記のアップなどをスマホで処理しているので、携帯代は経費処理が可能です。仕事専用で使っていれば100%経費処理できますし、プライベート兼用であれば家事案分して経費処理します。

3.旅費交通費

お店に通うためにタクシー代や電車代は当然経費にできます。他県に遠征する風俗嬢もいますので、その移動代や宿泊代なども負担しているのであれば経費処理可能です。車で通勤するのであれば駐車場代も大丈夫です。

4.接待交際費

お客さんに誕生日プレゼントを買ったり、店舗外で会ったときに自分が支出した費用は経費処理が可能です。基本的に男性がお金を出すことが多いので、私の顧問先でいうとそれほど多額にはなりません。接待交際費が0円の方もいます。このように多額の接待交際費は想定しづらいので、接待交際費が多額の申告書は税務調査を誘発するリスクがありますので注意してください。

5.広告宣伝費

XなどのSNSで集客している人もいるので、その支払いは全額経費処理できます。

6.講習代

私も本人から聞いて初めて知ったのですが、接客スキル、日記の書き方など風俗嬢としてのスキルアップのために、定期的に女性講師から指導を受けている方がいます。これも完全に仕事のためなので全額経費処理が可能です。仕事のために購入した書籍なども経費処理して頂いて構いません。

7.性病検査費用など

ほとんどの風俗嬢が定期的に性病検査を受けています。お店が負担しているケースもありますが、ご自身で負担していれば経費処理してください。性病検査だけでなく、仕事に関連して処方された薬は経費処理可能です。

8.写真撮影やその撮影に関連するヘアメイク代

お店のホームページに写真をアップするための、撮影代や美容院の費用は経費処理が可能です。美容院のヘアメイク代が経費処理できるのは、写真撮影のためだからであり、定期的に通う美容院の支払いについては経費処理は難しいと思います。

9.その他仕事に関連する支出

取り上げた支出以外にも風俗嬢の仕事で必要な支出は経費処理できますので、税理士に相談してください。例えば、うがい薬、接客前に使用する歯ブラシなどは経費として処理してよいですし、時々聞かれるのですが、私たち税理士に払う支出は全額経費処理できます

3.風俗嬢によっては経費として認められる可能性があるもの

必ず経費になるか分からないが、状況によっては経費になりうるものがあります。これらを経費処理するには、税務署の職員に対して「この経費は仕事に関係しています!」と主張するために、事実に基づいたストーリーが必要ですので、可能な限り経費処理したいのであれば、税理士に相談しましょう。是非、私たちにもご相談いただければと思います。

4.領収書やレシートは必ず保管する

ここまで経費になりうる支出についてお伝えしましたが、この支出を経費として認めてもらうためにはそれを証明する必要があります。何も証拠がないにもかかわらず、10万円の講習代を支払ったので経費として認めてほしいと主張しても、税務署も認めることはできないでしょう。経費に関する証拠は確実に保管してください。

5.まとめ

今回取り上げた項目以外でも、自宅家賃、脱毛代、エステ代、美容整形代、水道光熱費、WIFI代など、経費になりそうな気もするし、ならなさそうな気もする支出はたくさんあります。税理士によって判断が異なるものです。経費処理が難しいものも多いですが、税務署の担当者に事実に基づいて経費性を説明できるのであれば、否認されるリスクも説明した上で経費として認めることもあります。節税のメリットを享受しながら申告していきたい方は是非ご連絡ください。税務調査に立ち会ってほしいご依頼も承っています。

適正に申告するメリットなどについては、先に紹介したコラムで説明していますので是非ご覧ください。

 

 

 

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