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2025.10.16 コラム解決事例(税務顧問)

一人親方が税理士に確定申告を依頼するメリットとは

話題の節税コンサルが提供しているサービスに課金した方から相談がありました。話を聞くと本当にひどい。その方の状況を考えると、法人成りを進める税理士はほとんどいないと思いますが、法人を設立して旅費規程・社宅で節税というストーリーでした。自宅で仕事するにも関わらず、出張とは・・・。私からお伝えしたのは、「法人化して本当に節税につながるのか」、「法人化の節税対策が本当に合理的か(税務調査で否認されたら責任をとるのか)」について、改めてその節税コンサルに確認する事でした。私は、この節税?を採用する事業者と顧問契約を締結することはありません。

今回、取り上げる一人親方の中にも節税に興味がある人もいると思いますが、無責任な節税コンサルに騙されないように注意してください。顧問税理士がいれば、その税理士に相談できるので騙されることはないはずです。

では本題です。梁瀬会計事務所は、多くの一人親方をサポートしています。顧問契約を締結するきっかけは、税務調査もしくは無申告のサポートがメインですが、顧問税理士の変更も時々あります。しかしながら、大多数の一人親方は顧問税理士がついていないと思います。そこで今回は、一人親方が税理士に依頼するメリット・デメリットをお伝えしますので、税理士を検討するきっかけにして頂ければ幸いです。

【目次】
  1. ひとり親方が税理士に依頼するメリット
    1. 青色申告特別控除65万円を適用して節税できる
    2. 本業に集中できる
    3. 税務調査のリスクを低減できる
    4. 小規模共済やふるさと納税などを活用できる
  2. ひとり親方が税理士に依頼するデメリット
  3. まとめ

1.ひとり親方が税理士に依頼するメリット

1.青色申告特別控除65万円を適用して節税できる

税理士に依頼する最大のメリットは青色申告特別控除65万円を適用できることです。税理士にすべてを丸投げした場合、所得税や消費税の申告料を含めて20万円程度は発生するので、確かに高く感じると思います。しかしながら、この税理士報酬が経費になることも加味すると、実質的に20万円+65万円=85万円相当の所得を減額することができるため、実質的な負担額(税理士報酬-節税額)はかなり抑えることができます。最初の無料相談で実質的な負担額をお伝えしますので、是非ご相談ください。

逆に言うと、ご自身で記帳して青色申告特別控除65万円を適用できるのであれば、節税という視点で税理士に依頼するメリットは小さいです。

この青色申告特別控除65万円の適用ですが、会計ソフトを使えば必ず適用できるわけではありません。適切に会計ソフトを使う必要があります。適切に会計ソフトを使うためには簿記3級程度の知識が必要というのが今の私の見解です。

2.本業に集中できる

一人親方は朝が早くとても大変な仕事です。そういった忙しい中、領収書やレシートを整理して、帳簿をつけて、確定申告書を作成する時間を確保することはなかなか大変です。税理士に丸投げすることでその時間が無くなりますので、時間的なメリットはかなり大きいと思います。そして、そういった事務作業はそもそも苦手な方も多いので、そうであればなおさらです。

3.税務調査のリスクを低減できる

法人に比べると、税理士が関与している個人事業主の割合は小さいです。税理士が関与した申告書は、関与していない申告書に比べて信頼性が全く違うので、税務調査に選定されるリスクを低減できます。

4.小規模共済やふるさと納税などを活用できる

顧問税理士は、その個人事業主に合った節税方法を提案してくれます。ふるさと納税の限度額はどの程度なのか(あくまで概算額)、小規模共済はどの程度していいのか等々。年金があてにできない昨今、老後の資金は自分で何とかする必要があるため、顧問税理士はその点も意識して相談に乗ってくれます。

私は、顧問先が仕事を辞める時までに一定の老後資金が確保できた状態までもっていき、顧問契約を終える際に梁瀬にお願いして良かったよと言われることを目標として仕事しています。

2.ひとり親方が税理士に依頼するデメリット

これは税理士報酬が発生してしまう事につきます。従って、税理士に依頼するメリットとデメリットを比較してご自身で判断するしかありません。

勿論、税理士報酬は安いに越したことはありません。しかし、当たり前ですが安いには安い理由があります。一人親方の税務は複雑ではないので、面談した時の相性と報酬の2点を重視すればよいと思います。

3.まとめ

今回は一人親方が税理士に確定申告を依頼するメリット・デメリットについてお伝えしました。簿記の知識があって青色申告特別控除65万円を適用できる一人親方であれば、税理士に依頼しない選択肢もありだと思いますが、簿記の知識がなく税理士の力を借りなければ青色申告特別控除65万円を適用できないのであれば、税理士に依頼したほうが良いと考えます。

 

 

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