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税理士事務所に顧問料払っていたのに無申告?-運送業を営む会社
運送業を営む会社経営者から相談がありました。税務署から無申告の状態が続いていることを指摘されたため、無申告状態を解消すべく申告のサポートを行いました。題名にも記載しましたが、この会社は、毎月税理士事務所に報酬を払っていましたし、領収書等の資料も提出していました。にもかかわらず、無申告の状態が続いていたのです。意味が分かりません。税理士資格のないスタッフが担当していたらしいのですが、その担当者が最悪だったのだと思います(ボスである税理士にも報告していないのでしょう)。これほど無責任な担当者がいる事務所に対しては、これまで支払った報酬を全て回収すればいいのにと思いますが、これから前を向いて会社経営していきたいという事で、前税理士事務所とはそれで終わりにしたようです。脱線しましたが、これから、無申告・期限後申告について紹介します。
【目次】
- 無申告はどうしてばれたのか
- 資料はどれくらい残っていますか
- 最後に
1.無申告はどうしてばれたのか
会社を設立して数年間は確定申告をしていましたが、その後無申告が続いたため、青色申告の承認が取り消されました。その時点で、税務署は無申告であることは把握しているので、すぐに税務調査が入ってもおかしくありませんが、さらに数年経過した後に税務署から連絡がありました。少し前に「税務署は3年泳がせる」という本が売れたのですが、まさしくその通りの動きだったのかもしれません。泳がす理由は、無申告になって1年で税務調査に入っても1年分しか調査できませんが、3年、5年と無申告であれば、それだけ長い期間が税務調査の対象となり、税金もたくさんとれるからでしょう。また、無申告の時効については、別のコラムでまとめていますのでこちらをご覧ください。
無申告の時効は何年なのか。個人事業主は?法人は?
2.資料はどれくらい残っていますか
原則として、無申告の場合には5年分の確定申告を提出します。過去5年分の申告書を作成するときに必ず問題となるのは、証拠書類が残っていないことです。この法人に関しては、確定申告はしていませんでしたが、税理士事務所には定期的に資料を提出していたこともあり、かなり資料が残っていました。いい意味でかなり珍しいパターンです。そこで、残っていた資料と新たに入手した追加資料に基づき、申告書類を作成しました。
3.最後に
今回は、もともと資料がかなり残っていたこともあり、実態にかなり近い申告ができました。しかし、これはかなりレアなケースであり、私が関与した他のケースでは、ほとんど資料が残っていないような場合もあります。ほとんど資料が残っていない場合でも、様々な手段を講じて、申告書を作成しなければなりません。ここで、どの税理士にお願いするかで違いが出てきます。だからこそ、無申告のサポート実績が豊富な税理士に依頼するべきです。当税理士事務所は、これまで多くの無申告のサポート実績があります。料金についても、税務調査後に顧問契約を締結して頂くことを前提ですが、広告費にお金をかけていない分、他の税理士よりも安く設定しています。無申告が解消された後、今後は顧問税理士を付けて適正な申告をしたいとお考えの方には、とてもメリットがあると確信しています。詳細はこちらをご覧ください。
無申告・期限後申告の料金やご利用の流れ等
また、過去5年分を一括で申告すると税金はそれなりに発生してしまうため、一括で払えない場合がほとんどです。そのため、税務署等に対して、毎月〇〇〇円支払いますという計画書のようなものを作成し、分割納税の申請をしなければなりませんが、当税理士事務所はそのサポートもおこなっています。顧問契約を締結して頂く以上、資金繰りについてもしっかりとサポートしなければなりませんので、顧問料の範囲内で対応します。分割納税の詳細については、以下のコラムをご覧ください。
税務調査や確定申告後の分割納税や納税猶予について