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2024.03.07 解決事例(税務調査)解決事例(無申告・期限後申告)

領収書のない外注費を経費に認めた交渉術|愛知県小牧市の一人親方税務調査

建設業の税務調査において、「外注費」は100%確実にチェックされる最重要論点です。過去のコラムでも触れてきましたが、「現金払いの外注費(しかも領収書がない)」「実態は給与と変わらない外注費」など、損益計算書に外注費が計上されている場合、調査官は確認を行います。

今回は、「誰にいくら払ったかは覚えているが、手元に直接的な証拠(領収書)がない」という状況から、外注費を認めさせた愛知県小牧市の税務調査事例をご紹介します。別のコラムでも、外注費について紹介していますので、合わせてご覧ください。

🔗 関連コラム:一人親方の税務調査のポイントは?売上、外注費、交際費などについて

【目次】
  1. 確定申告の状況:忙しさから「無申告」の悪循環へ
  2. 税務調査での論点:領収書のない外注費をどう証明するか
  3. お客様の声
  4. まとめ:最悪の結果を防ぐための「3つの約束」

1.確定申告の状況:忙しさから「無申告」の悪循環へ

今回の事例は、愛知県小牧市で個人事業主として建設業(一人親方)を営まれている方の税務調査です。状況としては、確定申告を提出している年と、提出していない(無申告の)年が混在している状態でした。

実は、建設業界ではこうしたケースが少なくありません。特に2月〜3月にかけては、元請け業者の「予算消化(年度末の駆け込み)」に伴って現場が極めて多忙になります。

日々の現場をこなすだけで精一杯になり、確定申告書を作る時間を確保できないまま期限が過ぎてしまう。その後、「期限を過ぎてしまったけれど、今さらどうしていいか分からない……」と悩み、結果的に数年間放置してしまうというパターンです。今回のご相談者も、まさにこの悪循環に陥っていました。

2.税務調査での論点:領収書のない外注費をどう証明するか

税務調査が始まり、無申告だった事業年度については「悪意はなく、繁忙期のために出せなかった」という理由を正直にお伝えし、調査官にも一定の理解を得ることができました。

また、確定申告をしていた年度については、売上の「期ズレ(計上時期のズレ)」による修正はあったものの、悪質な売上除外などはなかったため大きな問題にはなりませんでした。

最大の論点となったのは、やはり「外注費の証拠(領収書など)がほとんど残っていなかったこと」です。

今回の外注費に関する事実関係

  • 支払いのほとんどが現金払いだった

  • 領収書がないものが大半を占めていた

  • 唯一、「請負工事単位で、工事代金や外注先への支払額をメモしたノート」があった

  • 元請けから発行された支払明細書は残っていた

当然ですが、領収書などの「直接的な証拠」がない外注費は、税務署から「本当に払ったのですか?」と疑われ、経費として否認されるのが原則です。

また、こうした領収書がない外注先(一人親方など)は、相手方も売上を確定申告していないケースが多く、税務署としても簡単に認めるわけにはいかないという背景があります。

直接的な証拠がない中で、どう交渉したか?

手元にあるのは、本人が手書きした「支払メモのノート」だけ。これは客観的な証拠としては非常に弱い「間接証拠」です。しかし、これしか材料がありません。 このノートの信頼性を限界まで高めるため、現場では以下のような対応を行いました。

① 元請けの支払明細書とノートを突き合わせる

元請けから届いた支払明細書と、本人のノートの金額・時期を一つずつ突合しました。「この現場の売上に対して、このタイミングでこの外注費を払っている」という整合性を証明することで、ノートが「後から適当に捏造したものではなく、事実に即してリアルタイムに書かれたものである」と主張しました。

② 「一部でもいいから」領収書を執念で探す

例えば、メモ書きに「Aさんへ5回支払った」とある場合、自宅にある資料をひっくり返し、そのうち1回分でも領収書を見つけ出します。「ほら、1回分は領収書がありました。残り4回も同じように支払っていると考えるのが自然ですよね」という、調査官の「心証(まぁ、確かに払っているだろう)」を勝ち取るためのアプローチです。

③ 連絡の取れない外注先を捜索する

ノートには名前と金額しかなく、数年前の取引のため電話番号が変わっている外注先も多数いました。あらゆる人脈や手段を講じて外注先を探し、実態を確認しました(中には「今は九州の現場に行っているようだ」という薄い情報しか掴めないケースもありましたが、できる限りの追跡を行いました)。

交渉の結果:外注費を死守!

ここまでの徹底した事実確認により、税務署から「このノートの信頼性は極めて高い」というお墨付き(認定)を勝ち取ることができました。

最終的には、どうしても証拠が入手できなかった相手先について、「間違いなくこれだけの金額を支払いました」という宣誓書(上申書)を税務署に提出することで、外注費として認めてもらうことができたのです。

⚠️ 経営者様へのメッセージ
最終的には守り切れましたが、ここまで漕ぎ着けるために納税者様は膨大な時間と労力を費やしました。日中の仕事にも大きな支障が出たはずです。税務調査でこのような生きた心地のしない苦労をしないためには、やはり「日々の対策」がすべてです。

3.お客様の声

無事に税務調査が終了した際、お客様からはこのような嬉しいお言葉をいただきました。

「税務署から連絡が来たときは、まじかと思いました。外注費の資料がほとんどない絶望的な状況の中から、粘り強く交渉してくださり、何とか税務署に認めてもらうことができて本当に感謝しています」

税務調査の連絡が最初に来たとき、このお客様はプレッシャーと不安から本当に体調を崩されそうなほど憔悴しきっていました。それだけに、すべての調査が終わり、外注費が認められた瞬間のほっとされた安堵の表情は、今でも印象に残っています。私は思わず、「いえ、これはご本人が諦めずに、執念で外注費の書類や証拠を探し出された努力の結果ですよ!」とお伝えしました。

税理士がどれだけロジックを組み立てても、最後の最後で調査官の心を動かすのは、納税者様の「事実を明らかにしよう」という真摯な姿勢と行動です。

4.まとめ:最悪の結果を防ぐための「3つの約束」

今回の調査が奇跡的にうまくいった要因は、以下の3つが揃っていたからだと推測しています。

  1. 売上除外などの「不正行為(悪質な隠蔽)」をしていなかったこと

  2. 納税者様本人が、過去の事実究明に対して極めて誠実に対応したこと

  3. 今後は税理士が関与し、適正な申告を行うと税務署に約束したこと

本来、適切な証拠がない経費を認めてもらうのは至難の業です。しかし、直接的な証拠がなくても、調査官が「本当に払っているな」と確信できるだけの材料を揃えれば、道は開けます。

だからこそ、万が一領収書がもらえない場合でも、「いつ、誰に、いくら払ったか」を必ずノートや帳簿に克明に記録しておくことが最低限の防衛策になります。 (※ただし、ノートがあれば必ず認められるわけではありません。むしろ可能性としては低く、あくまで最終手段の交渉材料です)

そもそも、税務調査の現場でこのような胃の痛くなる交渉はしたくないはずです。これからの経営を守るために、外注先の一人親方や職人さんには、必ず以下の「3つの対応」を徹底してください。

  1. 請求書を発行してもらい、原則「銀行振込」にする(履歴を残す)

  2. どうしても現金払いを求められたら、その場で必ず「領収書」を発行してもらう

  3. 外注先自身にも、しっかりと「確定申告」をしてもらう

今回は愛知県小牧市の税務調査でしたが、名古屋を拠点に、愛知・岐阜・三重の東海3県全域で、外注費や無申告に悩む建設業・一人親方の税務調査対応において多数の実績があります。

最初の相談は完全無料です。無料相談の段階でも、今できる最善のアドバイスを全力でお伝えします。また、当事務所は広告費を最小限に抑えているため、調査立ち会い料金も他の事務所に比べてリーズナブルに設定しています。

「過去数年分の領収書がなくて夜も眠れない」「税務署からお尋ねが届いて困っている」という方は、ぜひお早めにご連絡ください。

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