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2026.06.30 コラム解決事例(税務調査)

税務調査の連絡があった名古屋市などの愛知県内の個人事業主の方へ

名古屋市近郊を中心に、顧問税理士がついていない個人事業主からの税務調査に関するご相談を定期的に頂戴しております。

税理士の関与(署名)がない確定申告書は、適正な関与がある申告書と比較して国税庁のデータベース(KSK)上での信頼性が下がるため、構造的に税務調査へ選定されやすいのが現実です。

当事務所のWebサイトには税務調査に関する専門ページを設けておりますが、今回は当事務所の費用に対する根本的な考え方と、業界における税務調査報酬のからくり(適正相場や注意点)についてロジカルに整理・解説いたします。

【目次】
  1. 梁瀬会計事務所における「税務調査料金」の根本思想
  2. 当事務所が税務調査の報酬を抑えられる3つの構造的理由
  3. 税務調査業界における「費用相場」と注意すべき報酬設計
  4. まとめ

1.梁瀬会計事務所における「税務調査料金」の根本思想

当事務所では、原則として「税務調査の完了後に、正当な顧問契約を締結していただくこと」を前提に、相場よりも抑えた価格帯で税務調査の立ち会いをお引き受けしています。この方針には明確な理由があります。

①「今後は適正に申告したい」と考える事業者へリソースを集中させるため

税理士は税理士法において「納税義務の適正な実現を図ること」を自らの使命として定められています。

そのため当事務所では、適正な納税意識を持ち、健全に事業を伸ばしていきたいお客様とのみ信頼関係を構築するスタンスを徹底しています。

意図的な脱税志向がある方や、不当な私的費用をどうしても経費化したいとお考えの方を説得・指導することは困難であり、相互に大きなストレスを生むだけです。

「過去の申告内容に不備があったことを反省し、今後は税理士をつけて正しく申告・納税を行いたい」という誠実な経営者に対して、高品質かつ適正価格な防衛サポートをご提供することを最優先としております。

※なお、個人事業を廃業して会社員へ転職された場合など、「構造的に今後の顧問契約を必要としない案件」についても、所定の追加条件のもとスポットでの立ち会い対応を行っております。

② 基本立ち会い費用と算定ロジック

当事務所における個人事業主の税務調査立ち会い報酬は、「基本料金 40万円」をベースとしております。

売上の漏れが著しい案件や、領収書・レシート等の客観的証拠が失われており経費の復元・推計交渉に膨大な時間を要するケースについては、関与工数に応じて追加報酬を頂戴する明瞭な体系を採っています。

また、実地調査の前に5年分の修正申告書を一気に作成・提出する特殊なケースにおいては、短期間での集計・精査工数を見積もった上で事前にご提示しております。

3.当事務所が税務調査の報酬を抑えられる3つの構造的理由

大手税理士法人やリスティング広告を多用する事務所と比較し、当事務所がリーズナブルな価格帯を維持できる理由は以下の通りです。

📄 低価格帯を維持できる3つの理由

  1. ネット広告(リスティング広告等)を一切出稿していない: 1クリック数千円にも上る高額なWeb広告費が発生しないため、そのコストを顧客の提示料金へ上乗せする必要がありません。

  2. 「税務調査単体」で利益を稼ぐスタンスを取っていない: 国税OBとの強力な連携体制を整えつつも、スポットの調査対応自体を主たる収益源と位置付けていません。

  3. 長期的な「税務顧問関係」を前提としている: 調査後の税務顧問を通じて継続的な価値をご提供するモデルのため、初回スポット費用を抑えることが可能となります。

3.税務調査業界における「費用相場」と注意すべき報酬設計

実務上、売上高が数千万円規模の個人事業主において、税務調査の立会報酬が「100万円」を大幅に超える場合は、提示された見積もりの妥当性を慎重に見極める必要があります。

もちろん、売上漏れが数千万円単位に及ぶケースや、事業所得に加えて暗号資産(仮想通貨)・FX等の無申告が重複しているような「極めて工数が重い案件」であれば100万円を超える報酬設定も合理的ですが、一般的な調査であれば事前の相見積もりを推奨いたします。

また、税務調査の料金体系をチェックする際は、以下の2点に注意が必要です。

① 「最終提出する修正申告書」の作成費用

税務調査の最終段階において、税務署との交渉結果を反映して提出する「修正申告書」は、実務上、税務署側が提示する試算サンプル(交渉結果の集計データ)をベースに作成します。

したがって、調査完了後の最終申告書作成にはそれほど膨大な工数がかかりません。

広告を出している事務所へ依頼する際は、「事前に5年分を一から作成する修正申告(重工数)」なのか、「調査交渉の最後に提出する修正申告(軽工数)」なのかによって料金が明確に区分されているか確認することが重要です。

② 当初からの立ち会いにおける「成功報酬」の妥当性

税務調査の開始時点から立ち会うにもかかわらず、「追徴税額を減額させたことに対する成功報酬(減額成功報酬)」を要求する料金体系は、構造上の疑問が残ります。

なぜなら、税務署が初期段階で示してくる指摘額(最大追徴想定額)の捉え方次第で、成功報酬の算定根拠があいまいになるためです。

成功報酬が正当化されるのは、「税務署から既に具体的な追徴税額を直接通知された後に、セカンドオピニオンとして途中から介入し、法的ロジックで税額を減額させた場合」などの特殊なケースに限られます。

🔗 関連コラム:税務調査の税理士費用はいくら?料金体系と選び方

4.まとめ

当事務所は、単に「目の前の税務調査を乗り切ること」だけを目的としておりません。調査完了後の事業の存続、そして経営者の将来にわたる手元資金の防衛を最も重要なテーマとして捉えています。

税務調査によって確定した追徴税額を一括納付することが困難な場合は、税務署や自治体との「分割納税(猶予制度)」の手続きまでしっかりと伴走・サポートいたします。

適正な価格で頼れる専門家と一緒に事業を立て直したいとお考えの事業者にとって、当事務所のスタンスは非常に大きな合理性をご提供できると確信しております。

 

 

 

 

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