お知らせ・コラム
News & Column
愛知県名古屋市で税理士を探している個人事業主の方へ
私の周りの税理士は正当な報酬を頂ければ個人事業主の方とも契約していますが、最近の傾向として個人事業主を受けない税理士事務所・税理士法人も増えているようです。安くで税理士と契約したい個人事業主や脱税志向の個人事業主と契約することはありませんが、梁瀬会計事務所では個人事業主の方とも積極的に契約しています。実際に、税務調査や無申告・期限後申告を経由して顧問契約を締結することも多いので、個人事業主の顧問先は増えています。
今年も東京、神奈川、大阪、愛知県(名古屋市以外)などに在住の個人事業主の方と契約しているので、契約対象を愛知県名古屋市に限っているわけではないのですが、名古屋市を中心に梁瀬会計事務所では引き続き個人事業主の方とも積極的に契約していきます。
【目次】
- 税理士が個人事業主を受けない理由
- 個人事業主の業務は1月から3月に集中する
- スタッフの採用が難しい
- 法人に比べると顧問料が安い
- 梁瀬会計事務所が個人事業主をお受けする場合
- 顧問契約を前提とする
- 記帳代行は原則として受ける
- 青色申告特別控除を適用し税金を減らす
- ふるさと納税の限度額をお伝えする
- まとめ
1.税理士が個人事業主を受けない理由
1.個人事業主の業務は1月から3月に集中する
法人は決算月を選べます。そのため、税理士は税務顧問を集客する際に決算月を考慮することで業務を分散させることが可能です。私たちも、個人事業主の繁忙期や公認会計士としての仕事との兼ね合いで12月決算から2月決算はお受けできない事が多いのですが、他の決算月の法人については事業規模や業種等も考慮しますがお受けできることが多いです。
しかしながら個人事業主の決算月は必ず12月です。そのため、1月から申告期限である3月中旬までの期間に業務が集中します。どれだけ早め早めに資料をお預かりしていたとしてもこの期間は必ず忙しくなります。そのため、新規の個人事業主を受けないだけでなく採算の悪い個人事業主は契約を切られるという事も起きています。
2.スタッフの採用が難しい
私たちのような小規模の税理士事務所だけでなく大規模な税理士法人の採用も難しくなっているようです。例えば、今までは経験者のみを採用していたがそれでは一向に採用できないので、全くの未経験者を採用し始めたという話を聞いたこともあります。スタッフが採用できなければ仕事を増やすことはできません。スタッフが退職してその代わりを採用できなければ仕事を減らす必要も出てきます。そうなった場合、初めに契約を切られてしまうのは採算の悪い個人事業主ですし、新規契約の対象から外れるのも個人事業主です。
3.法人に比べると顧問料が安い
個人事業主の顧問料は法人の顧問料と比較すると安いです。そして、税理士事務所は顧問料の高い先を優先することが多いです。また個人事業主との契約でも顧問契約を結ぶケースと申告だけお願いするケースがあります。後者の場合は繁忙期に1年分の数値を一気に作ることが多いので税理士側としては敬遠します。
2.梁瀬会計事務所が個人事業主をお受けする場合
個人事業主を受けない税理士事務所も増えている中、私たちは引き続き個人事業主の方とも契約していきます。
1.顧問契約を前提とする
私たちは個人事業主との契約は原則として顧問契約を前提としています。売上が500万円未満であったとしても、顧問料は応じて下げますが毎月報酬を頂く形にしています。顧問契約を結ぶことで定期的に資料を頂けますし、顧問先と普段から連絡が取れれば大きな動きがあれば適時把握することでき、顧問先に不利にならないように動くことが可能です。
2.記帳代行は原則として受ける
個人事業主の場合、経理担当がいることはほとんどなく本人や親族が記帳することが多いです。親族が記帳する場合はまだ良いのですが、本人が記帳するくらいだったら税理士に丸投げすることを勧めています。これは私たちにとってもメリットがあります。個人事業主のメリットは記帳にかける時間を売上アップの時間に使えること、私たちのメリットはぐちゃぐちゃな会計を修正する手間を省略できることです。例えば、記帳代行料1万円/月を勿体ないと思うのは心情的にはわかるのですが、それよりもその時間を使って売上をそれ以上増やす意識を持った方が良いと考えています。
新規の問い合わせでご自身で入力した会計データを拝見することがありますが、現金がマイナス残になっている事があります。こういったケースでは記帳代行を前提とさせて頂くことになります。勿論、簿記の知識がある個人事業主が自計したい場合は全く問題ありません。実際にご自身で入力している顧問先もいます。
3.青色申告特別控除を適用し税金を減らす
税理士事務所に丸投げすることによって、いままで白色申告だった方は青色申告で申告することが可能になり、かつ青色申告特別控除65万円のメリットを享受することができます。これはかなり大きなメリットで所得税や住民税等の納税額を大きく減らすことができるため、税理士に支払う報酬の一部はそのメリットで相殺することができます。税理士に依頼するメリットで一番節税に効果のあるポイントです。
4.ふるさと納税の限度額をお伝えする
また定期的に資料を頂ければ、12月中旬頃には概算所得に基づきふるさと納税限度額をお伝えすることができます。顧問先にとっては大きなメリットですし、私たち会計事務所としてもふるさと納税の限度額をお伝えしたいので早めに資料を提出してくださいと言えます。つまり双方にメリットがあります。
3.まとめ
今回は個人事業主の顧問契約についてお伝えしました。今年初めに人員を拡充したので、個人事業主と契約できる余力があります。お受けしていない業種もあるので必ず契約しますという訳ではないのですが、適正な顧問料を支払う意思があり脱税マインドがない方については積極的に契約していく予定です。顧問料についてはこちらもご覧ください。