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2022.06.16 コラム解決事例(決算・確定申告)

ホステスの確定申告、無申告や税務調査について

ホステスとして働いている方の確定申告や無申告を解消するための期限後申告のサポートをおこなっています。税務調査の相談も時々お受けしています。ホステスの報酬は源泉徴収されていることも多く、申告しなくても良いと勘違いしている方も多いようです。しかし、申告が必要なケースも多く、結果的に無申告の状態になっている方も多いのが実情です。そこで今回はホステスの確定申告、無申告の解消、および税務調査についてご紹介します。

【目次】
  1. 確定申告が必要なホステス
    1. ホステスが事業所得として申告する場合
    2. ホステスが雑所得として申告する場合
  2. ホステスの経費は
  3. ホステスが税務調査に選定された場合
  4. まとめ

1.確定申告が必要なホステス

確定申告の必要性は、働き方によって微妙に異なります。具体的には、個人事業主として事業所得で申告するのか、副業として雑所得で申告するのかで変わってきます。給与所得のケースもあるかもしれませんが、その場合は確定申告は原則として必要ないので、今回は取り上げません。2箇所給与になれば必要ですが。

1.ホステスが事業所得として申告する場合

専業でホステスとして働いている場合は、個人事業主という立場で事業所得として申告することになります。因みに、税務調査では、専業ホステスについても事業所得なのか給与所得なのかという論点があるのですが、今回は関係ありませんので取り上げません。個人事業主としてホステス業を営んでいる場合、一人親方といった個人事業主と同じように申告しますので、管轄税務署に青色申告承認申請書を提出して、青色申告しましょう。ホステスはただでさえ経費が少ないので、青色申告のメリットを活用することをお勧めします。

専業でホステス業を営んでいる場合、普通に考えるとあり得ませんが、所得が48万円以下であれば申告は不要です。所得が48万円以下であれば実態は雑所得ですよね…

2.ホステスが雑所得として申告する場合

昼間は会社勤務していて、副業としてホステス業を営んでいるような場合は雑所得として申告します。雑所得の場合、所得が20万円以下であれば申告不要です。本当に時々しか働いていないのであれば、所得が20万円を下回ることはありうる話です。

事業所得なのか雑所得なのかについては、有名な裁決例がありますのでそちらを参考にする必要があります。その裁決例については以下のコラムでご紹介しています。

無申告はいつから解消するのか…岐阜県在住のせどり業

2.ホステスの経費は

事業所得か雑所得か関係なく、基本的にホステスの経費は少ないはずです。とはいえ可能な限り税金は減らしたいでしょうから、合理的な範囲で経費を積み上げていく必要があります。では、ホステスの経費としてどういったものが考えられるのでしょうか。主要なものを取り上げてみました。大原則として経費として認められるか否かは仕事に関係するか否かです。

1.タクシー代や電車代といった旅費交通費

職場に行くために必要不可欠なので経費処理可能です。

2.車の減価償却費、保険、ガソリン代

タクシー代や電車代が経費になるので、これらも経費処理可能です。しかし、全額は無理である可能性が高いです。なぜなら、職場への通勤だけでなくプライベートでも使っているはずだから。そこで、合理的な割合で家事按分することで経費処理することをお勧めします。合理的な割合については、税理士に相談してください。

3.衣装代

例えば、お店でしか着ない衣装であれば経費処理可能です。このようにお店で着る服が確定しているのであれば、逆にそれ以外の衣装(プライベートで着る服)は経費処理が不可能です。なぜなら、衣装は決まっているので、プライベート兼用という整理ができないからです。

4.交際費

お客様とゴルフに行ったり食事に行ったりして発生する費用は、売上アップのために発生する費用なので経費処理可能です。しかし、お客様と食事するにしても基本的には相手が奢るでしょうから、交際費はそれほど発生しないと思います。税務署もそのように思っているので、交際費の金額が売上に対して大きすぎると、税務調査に選定される可能性が高まります。

5.カット代

エステといった美容代は経費処理は難しいですが、職場に行く直前に美容室に行き、髪をセットした場合は経費処理可能だと思います。

3.ホステスが税務調査に選定された場合

可能性はそれほど高くはないと思いますが、ホステスの方も税務調査に選定される可能性があります。もともと顧問税理士がいるのであればその税理士に相談すれば問題ありません。しかしながら、顧問税理士がいないホステスの方も多いです。私が相談を受けたホステスは全員顧問税理士がついていませんでした。税務調査は税理士なしで戦うと痛い目にあいます。税務調査に選定されてしまった場合は、私たちのような税務調査に立ち会う税理士に相談してください。

4.まとめ

今回はホステス業の確定申告や税務調査についてお伝えしました。当税理士事務所は、副業としてホステス業をしている方の確定申告のサポートをしていますが、副業ですので顧問契約は締結せずにその工数に応じた報酬で対応しています。専業として働いている方については顧問契約を前提としています。

ホステス業は単価が高いビジネスです。従って、お金を生み出さない経理処理は税理士に丸投げし、その時間でお金を稼いだ方が効率的だと私は思います。

 

 

 

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