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2024.05.16 解決事例(無申告・期限後申告)

メルカリ転売はバレる?岐阜県のアパレルせどり業者の無申告の相談事例

岐阜県で「せどり業(アパレル転売)」を営んでいる個人事業主の方からのご相談でした。

ご相談者はアパレルが大好きな方で、主に洋服を扱っていらっしゃいました。実は私も服が好きで、東京にいた頃は「ジョンローレンスサリバン」や「KSUBI(スビ)」といったブランドが好きだったのですが、当時それらを扱っていた原宿の『CANNABIS(カンナビス)』というショップ(今もあります!)の話題を出したところ、見事にご存じで、お互い大盛り上がりしてしまいました。

本当にアパレル愛の強い素敵な方です。最初はご自身の私服を売ることから始められたそうですが、予想以上にビジネスが軌道に乗ったため、本格的に販売用の仕入れを開始して今に至る……という状況でした。

今回は、この方のように「私服の処分からビジネスへと発展していった場合、一体いつの時点から、どのように申告すべきなのか?」という判断基準を中心に、実例をベース(※分かりやすくするため一部内容を変更しています)にご紹介します。

【目次】
  1. 個人事業主が無申告を解消したきっかけ:「私服の売却」と「転売ビジネス」の境界線
  2. せどりは「事業所得」か「雑所得」か?税務署に否認されないための判断基準
  3. 過去の売上はどう分ける?税理士が提案した申告のタイミング
  4. まとめ:メルカリせどりは必ずバレる?

1.私服や子供が着ていた服を売ると申告は必要か

最近はメルカリやヤフオク、ラクマなどを使い、不要になった自分の洋服や子供服を売却するケースが増えています。

結論から言うと、純粋にプライベートで着ていた不要品を売るだけであれば、確定申告は不要です。

所得税法という法律において、「生活の用に供する衣服(自分や家族が普段使用していた服など)」を販売して得た利益には、所得税を課さないと明記されているからです(※ただし貴金属などで1点30万円を超えるものは除きます)。

【所得税法 第9条1項9号(非課税所得)】
自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得(※1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属や書画骨董などは除く)については、所得税を課さない。

しかし、今回のケースのように「最初から転売(利益を出す)目的で仕入れた洋服」を売る場合は、当然ですが確定申告が必要になります。

相談者も「仕入れを始めてからは申告が必要なことは分かっていたけれど、どこから手をつけていいか分からない……」という不安から、当事務所へお問い合わせをいただきました。

2.せどりは「事業所得」か「雑所得」か?税務署に否認されないための判断基準

転売目的の売買において、次に問題となるのが「所得の区分」です。具体的には【事業所得】なのか【雑所得】なのかという点です。税金面では「事業所得」として申告した方が圧倒的にメリットがあります。

 事業所得として申告する主なメリット

  • 青色申告であれば、最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられる

  • 配偶者などを「専従者」に設定し、給与相当額を経費処理できる

  • 万が一赤字が出た場合、会社の給与所得などと相殺(損益通算)して税金を返してもらえる(※注:副業をわざと赤字にして税金逃れをする手法は税務署に即マークされるので絶対NGです)

しかし、ビジネスが「事業」と認められるかどうかは法律上の定義が曖昧で、グレーな部分が多いのが実情です。過去の裁判(国税不服審判所(平成26年9月1日裁決))でも、事業にあたるか否かは以下の基準をもとに総合的に判断すべきとされています。

  • 自己の危険と計算において独立して行う業務であること(リスクを負っているか)

  • 営利性・有償性を有していること(儲ける目的があるか)

  • 反復継続して業務を遂行する意思があること(何度も続けているか)

  • 社会的地位が客観的に認められること(本業といえる規模か)

そのため、副業や個人ビジネスの規模によっては「雑所得」とみなされてしまうリスクもあるため、ここは事前に税理士へ相談してロジックを立てておく必要があります。

3.過去の売上はどう分ける?税理士が提案した申告のタイミング

私が相談を受けた案件(時期は実例と相違)で考えてみます。

年度 2015年 2016年 2017年
立場(状況) 会社員(副業) 会社員(副業) 個人事業主(独立)
販売対象 私服のみ 私服 + 仕入れた服 仕入れた服のみ
確定申告の要否 不要(生活用動産) 判断が難しいグレーゾーン 必要(事業所得)
  • 2015年: 私服しか売っていないため、法律通り「申告義務なし」と判断。

  • 2017年: 会社を退職し独立。完全に転売目的の仕入れ・販売なので「事業所得として申告が必要」と判断。

一番の難所は、私服と仕入れが混ざっていた「2016年」でした。数年が経過しているため、当時の売上のうち「どれが私服で、どれが仕入れた服か」をきっちり分別することは事実上困難です。

そこで実務的なアプローチとして、この年に提出していた「開業届」のタイミングに着目しました。開業届を出した時点から「事業を本格始動した」と実態に合わせて仮定し、その時点からの売上を申告する方針を勧めました。

2016年はまだ会社員ですが、翌年の独立に向けた「準備期間」と捉えれば、片手間の副業ではなくしっかりと事業を営んでいるといえるため、2016年分も「事業所得」として堂々と申告して問題ないと判断しました。

4.まとめ:メルカリせどりは必ずバレる?

今回の事例では、2016年度分から無申告を解消し、「事業所得」として申告することを提案しました。

昨今、メルカリやラクマなどで気軽に転売を始めたものの、無申告のまま放置してしまっている方からのご相談が非常に増えています。「ネット上の個人売買だからバレないだろう」と安心している方も多いですが、それは大きな間違いです。

メルカリなどの仲介業者を介している以上、税務署はそれらの運営会社から取引データを一括で取得できるため、いずれ確実にバレることになります。

税務署からお尋ねや税務調査が来る前に、自発的に無申告を解消することが、ペナルティを最小限に抑える唯一の方法です。梁瀬会計事務所は、お客様を責めたり怒ったりすることは一切ありません。「これからはじっくりビジネスに集中したい」という方を全力でサポートします。

当事務所は名古屋市に拠点を置いていますが、オンライン(Zoom等)や郵送・メールのやり取りにより、私の地元である長崎県や東京都、そして今回の岐阜県など全国どこの地域からでもご相談を承っております。条件が揃えば、最短2日で申告書を作成することも可能です。まずは一人で悩まずに、お気軽にお問い合わせください。

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