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2022.04.28 コラム解決事例(税務調査)

税理士に税務調査の相談をすべき個人事業主とは

4月18日から本格的に税務調査がスタートしています。当税理士事務所でも既に1件税務調査の立会いがありました(顧問先ではなく新規の方です)。まだスタートしたばかりですし、今は税務署にボールがあるので、どのような方向に進むかはわかりませんが、税理士に立ち会ってもらってよかったと思ってもらえるように進めていきます。

今回は、これまで税務調査に立ち会った経験をもとに税理士に依頼すべき個人事業主について考えてみます。顧問税理士がいない個人事業主を前提にしています。該当する方については、税務調査の連絡があり次第、早急に税理士に問い合わせましょう。

【目次】
  1. 税理士に税務調査の相談をすべき個人事業主
    1. 売上をごまかしている
    2. 領収書、レシートが残っていない
    3. プライベート支出盛りだくさん
  2. 税理士に相談する上での注意点
  3. 税理士は怒りません
  4. まとめ

1.税理士に税務調査の相談をすべき個人事業主

1.売上をごまかしている

売上をごまかしているのであれば間違いなく税理士に相談するべきです。売上の誤魔化しは簡単にバレますので、税理士がいない場合はそこから重加算税へと導かれることになります。税務調査において、重加算税の回避は最重要課題なので、そのために税理士の助けが必要です。

2.領収書、レシートが残っていない

無申告の方にありがちなケースです。今のところ、無申告であっても推計課税により経費の積み増しが可能です。その推計課税については、業種によって様々な計算方法があるので、それに慣れた税理士に立ち会ってもらった方が納税者に有利な数値になる可能性が高まります。税務署の担当者としても、推計課税に理屈が整っていれば上司にも説明しやすいので採用してくれるケースも多いです。

しかし、この推計課税が通用できるのも下記のコラムの通り今年までなので、来年以降税務調査に選定された無申告者でレシートなどがない場合は、あり得ない位の税額を請求されることになります。無申告の方については本当にこの状況をご理解いただきたいです。

令和4年度税制改正。重加算税、無申告の場合には簿外経費は認めない!

財務省のホームページに該当する令和4年度税制改正パンフレットがありますので、そちらも参考にしてください。納税環境整備の(2)記帳義務を適正に履行しない納税者等への対応策に明記されています。

3.プライベート支出盛りだくさん

プライベート支出は当然経費になりません。税務調査に慣れた税理士が立ち会っていないと、全てのプライベート支出が否認されるリスクがあります。しかし、プライベート支出のように見えても、実際はしっかりと理屈づけることで経費として認められるものもあるかもしれません。いわゆる経費のグレーゾーンというものです。税務調査に慣れた税理士がいれば、うまく説明することで経費処理が認められる可能性もありますので、税理士が立ち会うメリットは十分にあります。

2.税理士に相談する上での注意点

帳簿はないけど売上や経費は正しく集計できているケースや、一部計算ミスがあるようなケースであれば、税理士が立ち会っていなくても問題ないかなと個人的には思います。それでも心配であれば税理士に立ち会ってもらったらよいと思いますが、そもそもミスが少ないので税理士が立ち会っても税理士への報酬以上に税額を減らすことは難しいかもしれません。にも関わらず、稼ぎたい税理士は税務調査は本当に怖いですよ!と脅すような事を言って契約しようとする方もいます。そういうホームページもありますよね。そのような税理士を回避するためにも、複数の税理士に相談することが何より大切なのです。この点は繰り返し繰り返し伝えていこうと考えています。

当税理士事務所は、メリットがなければ必ずそのようにお伝えします。前職の税理士法人勤務時代からそのようなスタンスでいました。そのため、初回相談のみで税務調査には立ち会わなかったものの、実際にほとんど追徴課税もなく、その点を感謝してもらい今は顧問先になっている事業者も一定数います。勿論、不安だから立ち会ってほしいと言われれば立ち会いますが、メリットが少ない事もしっかりと伝えています。あとでトラブルになるのは嫌なのでその点は注意しています。

3.税理士は怒りません

税理士に怒られそうだから相談しにくいとお話しされる方がいます。確かにそういう税理士もいるかもしれません。しかし、当税理士事務所に限らず、税務調査を強みとする税理士は怒ったりしません。そもそも税理士に相談する方は何かしら悪いことをしていると思っているから相談しているのであって、税理士もいちいち怒ったりしないです。税務調査専用のリスティング広告をみてください。多くの広告で’怒りません!’と書かれていると思います。実際にその通りでしょう。

ということで、税務調査を積極的に受けている税理士であれば怒ったりしませんので(私の周りの税理士は少なくとも)、税務調査の連絡が来たらすぐに問い合わせましょう。

4.まとめ

税理士に税務調査の相談をすべき個人事業主についてお伝えしました。今回取り上げた申告状況に一致する場合は、税務調査の連絡が来たらすぐに税理士に相談しましょう。税務調査で検索すると、有難いことに税務調査のリスティング広告がたくさんありますのでそこに依頼しても良いですし、少し冷静になって、リスティング広告を出していない税務調査の経験が豊富は税理士(国税OBなど)に依頼するのも良いでしょう。報酬は税理士によって相当異なるので、その点はご注意ください。

当税理士事務所は、顧問契約を締結して頂くことを前提に税務調査の立会料金を安く設定しています。最初の相談は無料ですので、是非ご相談ください。

税務調査の料金やご利用の流れなど

 

 

 

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