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2021.12.06 お知らせ

電子帳簿保存法の改正が与える影響

電子帳簿保存法が改正され、2022年1月から帳簿の保管ルールが変更になります。この電子帳簿保存法の改正については、当コラムで取り上げたことはありませんが、ネットで検索して頂くと説明サイトがたくさんありますので、そちらをご覧いただくとよいかなと思います。最近、著名な税理士のツイッターをみていると、ちょっと状況が変わる可能性もあるようなので要チェックです。

当税理士事務所の顧問先の場合、この電子帳簿保存法から逃れる方向に進む方も一定数います。例えば、アマゾンや楽天などで購入すると、商品に領収書が同封されない事が多いため、自分でアマゾンのホームページから領収書を入手する必要があります。このケースでは紙での保存ではなくデータ保存が求められます。それが面倒だから領収書を同封してくれるアスクルを利用するとの事でした。確かに私もアスクルを利用しますが、領収書は必ず同封されていたような気がします。それ以外にも、取引先との同意が必要であるものの、メールで請求書を送っていたものを紙で郵送する方法に変更する方もいました。

時代の流れに逆行する方向に導く今回の改正はセンスないなと思ってしまいます。このように今回の電子帳簿保存法の改正によって、ECサイトの利用先が変わっていくのかもしれません。領収書を同封してくれないアマゾンから同封してくれるアスクルに変更するなど。アマゾンもこのリスクは把握しているでしょうから、アマゾンの動きは要チェックです。

私の親族は、洋服の販売をしています。コロナが始まってお店にくるお客さんはかなり減少しましたが、ネット販売は増加しました。まだまだ店舗販売の売上を賄えるほどの規模には育っていないようですが、そういった小規模事業者にとってもECサイトを構築し育てていくことが必須になっていくのではないでしょうか。

私たち税理士業界で考えてみても、ECサイトでの販売まではなかなかいきませんが、ホームページによる集客は、集客の主流になってきています。税理士業界はネットで何かをやるという点において、他業種に比べて遅れているため、当税理士事務所も今年の1月からホームページを開設したにも関わらず、すでに集客できていますし、キーワード検索の順位も意外と早く上位に来ました。

皆さんが身を置く業界のECサイトに関する状況はそれぞれでしょうが、乗り遅れている状況であったとしても、早めに対応し育てていくことも大事かもしれません。

このコラムを公開してすぐに、電子帳簿保存法の改正が2年延長になることがわかりました。

電子帳簿保存法への対応が2年間猶予に

 

 

 

この記事は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。また、この記事内容は結果を保証するようなものではありませんので、掲載されている情報を利用することで生じた、いかなる問題、損害等に対しても一切の責任を負いません。自己責任において、ご活用ください。