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電子帳簿保存法への対応が2年間猶予に
12月7日、税理士業界がざわつきました。きっとシステム会社もざわついたと思います。その理由は、2022年1月に施行予定だった電子帳簿保存法に2年の猶予期間を設けるというニュースです。その数日前から著名な税理士のツイッターなどで話題になっていたのですが、日経新聞で取り上げられたため、2年の猶予は間違いないと思います。
領収書の電子保存、義務化2年猶予 経理デジタル化遅れ
政府・与党は2022年1月に施行する電子帳簿保存法に2年の猶予期間を設ける。電子データで受け取った請求書や領収書を電子保存するよう企業に義務づけるのを延ばす。紙で経費処理している例がなお多く、システム改修などが間に合わないとの声があった。企業のデジタル対応の遅れが鮮明になっている。
近くまとめる22年度与党税制改正大綱に盛り込み、年内に関連の省令を改正する。1月1日からの2年間は、引き続き紙での保存も容認する。企業の申し出に応じて税務署長が判断する。
電帳法の改正は21年度税制改正大綱に盛り込まれた後、準備期間が1年しかなかった。国税庁が7月、違反時は青色申告を取り消す可能性に言及し、企業に不安の声が広がっていた。中小企業向けクラウドサービスのラクスの9月下旬の調査では、企業の経理担当者の7割超が法改正について「知らない」「詳細までは知らない」と答えた。
改正電帳法は領収書のスキャナー保存をしやすくするなど企業のデジタル化を後押しする内容も含む。電子保存の義務化についてはデータの日時を証明するタイムスタンプを取引後速やかに押すなど厳格な対応を求めていた。完全実施の先送りはデジタル化が滞ったままの日本の実情を映す。2021年12月6日 日経新聞より
本当にどうしてくれるんだ!という話です。11月頃から顧問先に対してアナウンスしていたのですが、その時間を返してくれと。顧問先にとって、猶予期間ができたこと自体はとても助かるのですが、このぎりぎりのタイミングで方針変更するなんて!という感じです。
まだ正式に発表されたわけではないですし、日経新聞の中に「1月1日からの2年間は、引き続き紙での保存も容認する。企業の申し出に応じて税務署長が判断する。」とありますので、そこが気になるところです。それほど遅くない時期に正式な発表があると思いますので、まずはその発表を待つ必要があります。
電子帳簿保存法の改正に向けてシステム投資をしていた企業も多いと思います。その企業担当者は滅茶苦茶怒っているでしょうね。
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