名古屋市で税理士・会計士をお探しなら梁瀬会計事務所「コラム・解決事例」ページ

営業時間:平日 9:00〜18:00(土日祝日も対応可能) 052-990-1575

CONTACT

News & Column

2021.12.20 コラム

税務調査の立会いをお断りするケース

今年の税務調査については、9割は終わっているのではないでしょうか。終わっていない案件は、国税と納税者の間でもめているのか、始まったのが12月と遅かった場合が考えられます。国税と納税者の間でもめている案件については、安易に妥協しないように粘り強く交渉してください。1月に入ると税務署側が折れてくれる可能性もありますので。今回は、税務調査の立会いをお断りするケースについてお伝えします。

【目次】
  1. 税務調査の立会いをお断りするケース
    1. 脱税志向の強い納税者
    2. 高圧的な納税者
    3. 不正をばれないようにしてほしい納税者
    4. 税理士が立ち会うメリットがない納税者
  2. まとめ

1.税務調査の立会いをお断りするケース

1.脱税志向の強い納税者

今回の税務調査さえ乗り切ればいい!という方は税務調査の立会いをお断りしています。当たり前といえば当たり前の話です。具体的には、事業性のない交際費(飲食費)を経費として認められるように交渉してほしいなどがよくあるケースです。当税理士事務所としては、税務調査が終わった後に関与することもできないですし(脱税志向の強い事業者の顧問になってしまうとトラブルになる可能性が高いため)、限りなくブラックに近い案件に手を貸すのはちょっと。。。という感じです。

グレーゾーンの経費を交渉で何とかしてほしいという事であれば、絶対に勝てるとは言いませんが調査官と交渉します。そもそも税理士に依頼する目的がここだと思いますし。しかし、明らかにブラックな経費を交渉で何とかしてほしいといわれてもそれは税理士としてできないので、お断りしています。

2.高圧的な納税者

私は経験ありませんが、知り合いの税理士がそのような方の税務調査に立ち会いました。納税者が何かにつけて調査官に怒ったり文句を言ったり脅したりしていたそうです。そんな状況は本当に勘弁です。税務調査は、税務署との交渉事であり、調査官を無駄に怒らせてしまうと相手だって頑なになります。こちらに不利な結果になる可能性も高く、その可能性がある方はお断りしたいです。勿論、調査官が理不尽なことを言ってきた場合は、しっかりと強く主張することは必要ですが、高圧的である必要はないです。私もあまりに意味不明な主張をする調査官と交渉したこともあり、そのような調査官が相手の場合は高圧的になってしまう気持ちもわからなくはないですが。。。

3.不正をばれないようにしてほしい納税者

このケースは意外と多いです。一番多いのは、ある銀行口座に入金された売上が無申告の状態で、それがバレないようにうまい事交渉してほしいといった相談です。無申告をばれないようにしてほしいというのは不正に加担することになりますので、当然に税理士は関与できません。そのような方は、税理士なしで税務調査に立ち会うことになりますが、その結果がどうなったかはちょっとだけ気になります。バレなかった人もいるでしょうし。このケースは典型的な不正事例ですので基本的には重加算税が課されます。このような売上除外のケースでは、重加算税を課されないようにどのように対応するかが大切になります。事前に修正申告を提出するのが王道でしょうか。

4.税理士が立ち会うメリットがない納税者

税理士に相談する納税者は、何かしら問題があるからこそ相談する場合が多いです。しかし、相談を受けていても、売上は正しく申告しているし、経費もプライベート支出がほとんど入ってなくて、ほとんど問題のない納税者も時々いらっしゃいます。そういったケースでは、正直に税理士に払う報酬以上の効果がない旨をお伝えしています。税理士によっては、税理士が立ち会うメリットがなくても、売上が欲しいため「税理士が立ち会っていないと多額の税金を取られてしまいますよ!」と脅しっぽいことを言って受注する税理士もいるかもしれませんが、私は正直に伝えるようにしています。何だか申し訳ないなと思ってしまいますし、あとでトラブルになる可能性もあるためです。

税理士によってもスタンスは色々です。だからこそ複数の税理士に相談してほしいです。これまでのコラムでも何度も同じことをお伝えしていますが、この点は本当に大切ですのでこれからも繰り返しお伝えしていきます。因みに無申告の案件は税理士に依頼した方がよい場合が多いです。理由は、無申告の事業者は得てして資料がほとんど残っていないので、税務署との交渉がとても大切になるからです。

2.まとめ

今回は、当税理士事務所が税務調査の立会いをお断りするケースをお伝えしました。最後にお伝えした「税理士が立ち会うメリットがない納税者」については、こちらが税務調査に関与したくないというより、関与しなくても問題なく進むようなケースです。とはいえ、確定申告書に問題がほとんどなくても立ち会ってほしいというニーズはあります。例えば、税務調査が怖くて怖くて仕方ないので税理士がそばにいてくれると気持ち的に楽だからという事はよくあります。このようなケースでは、金額的にメリットがない可能性が高い旨をしっかりとお伝えした上で、納税者の精神的な苦痛を軽減することも意識しつつ、少しでも追徴税額が少なくなるように交渉します。

当税理士事務所は、今後はしっかりと納税していきたいという事業者についてはしっかりとサポートします。最初の相談は無料で受けていますので、その無料相談でも可能な限りの事はお伝えします。お伝えした通り、税理士が立会うメリットがなければ正直にその旨お伝えします。そして、税務調査の立会いを依頼した場合の料金は広告費にお金をかけていない分、他の税理士よりも安く設定していますので、是非ご連絡ください。

税務調査の料金やご利用の流れなど

過去のコラムを見直していると、同じようなコラムを書いていることに気づいてしまいました。重なる部分もありますが、今回のコラムでしか伝えていない項目もありましたので、そのまま公開します。因みに、そのコラムとは以下のコラムです。

税務調査の相談・立会で困ってしまう事

 

 

 

この記事は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。
また、この記事内容は結果を保証するようなものではありませんので、掲載されている情報を利用することで生じた、いかなる問題、損害等に対しても一切の責任を負いません。自己責任において、ご活用ください。