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税務調査の依頼をお断りするケースとは?現場で困るトラブルも公開
「突然届いた税務調査の通知に焦って、何とか税金をゼロにしてほしい……」
当事務所には、愛知県名古屋市を中心に多様な業種の法人・個人事業主から税務調査のご相談が寄せられます。
しかし、お受けしたご相談のうち実際の立ち会いまで受任するのは「全体の5割程度」です。当事務所では「過去の過ちを反省し、今後は誠実に適正な納税を行っていく意思のある事業者」に限り、全力を尽くしてサポートする方針を徹底しているためです。
今回は、当事務所が税務調査の立ち会いをお断りする理由と、税務調査の現場で実際に発生するトラブルの裏側について分かりやすく解説します。
【目次】
- 当事務所が「税務調査の立ち会い」をお断りする4つのケース
- 税務調査の途中で現場が困惑してしまうトラブル事例
- まとめ:誠実に向き合う事業者には適正価格で全力サポート
1.当事務所が「税務調査の立ち会い」をお断りする4つのケース
当事務所では、初回相談の段階で以下のようなご依頼があった場合、立ち会いをお断り(辞退)しております。
① 明らかな「脱税・隠蔽」のサポートを求められた場合
「別口座に隠している売上がバレないように工作してほしい」「最初から知らなかったというウソで押し通せないか」といったご相談は一切お受けできません。
法を犯す手助けはどの税理士も不可能です。違法な工作を期待される場合は、ご自身で調査に対応していただくほかありません。
② 非現実的で過度な「税金減額」を強要された場合
事実に基づかない無理な減額や、法律の枠組みを無視した非現実的な税金の減額を強く求められる場合も、後々のトラブルを防ぐためにお断りしています。
税理士は、税務署の調査官を説得するだけでなく、納税者を説得することも大切な仕事なのですが、得てして、納税者の説得の方が大変だったりします。
③ 税理士報酬の支払いを渋る・後回しにしようとする場合
税務署へ「代理人(立ち会い税理士)」として届出を出す以上、当事務所には最後まで責任を持って交渉を全うする責務が生じます。
報酬の支払いが不透明な場合、途中で立ち会いを辞退せざるを得なくなり、結果としてお客様にも税務署にも大きな迷惑がかかります。そのため、事前のご入金(着手金等)が困難な場合は受任をお断りしています。
④ 帳簿が完璧で、税理士が立ち会う「費用対効果」が極めて薄い場合
書類や帳簿をご自身で完璧に整理されており、多額の追徴税額が発生する可能性が低いケースでは、「わざわざ高い立ち会い費用を払って税理士を頼む効果が薄い」旨を正直にお伝えしております。
それでも「精神的な不安が大きいので隣にいてほしい」とご希望される場合に限り、納得いただいた上で立ち会いをお引き受けしております。
以前、愛知県海部郡の個人事業主に立会ったケースでは、売上の期ズレと車の耐用年数の誤りだけ指摘されました。税理士の立会いの有無で結論は変わりませんが、とても感謝されたので、有難かったです。
▼税務調査の受任基準と立ち会いスタンス一覧表
| 区分 | 具体例と当事務所のスタンス | 立ち会い受任の可否 |
|---|---|---|
| お受けするケース | 過ちを反省し、今後は適正申告を行う意思がある事業者様。誤解による過大課税を防ぎ全力で防衛。 | 〇 全力サポート! (適正価格でご提供) |
| お断りするケース① | 意図的な隠蔽・売上除外(脱税)の隠蔽工作や、虚偽の自白・回答を税理士へ求めてくる場合。 | ✕ 辞退(受任不可) |
| お断りするケース② | 法律の枠を超えた非現実的な税金免除の強要や、税理士報酬の事前支払いに同意いただけない場合。 | ✕ 辞退(受任不可) |
| 事前確認するケース | 帳簿が完璧で立ち会い効果が薄い場合。正直に費用対効果をお伝えした上で最終ご判断を仰ぎます。 | 要相談 (ご納得の上で受任) |
2.税務調査の途中で現場が困惑してしまうトラブル事例
実際の調査現場において、不必要なトラブルによって結果的に納税者自身が損をしてしまうケースが存在します。
① 調査官に対して感情的に怒り出す・威嚇する
理不尽に調査官へ怒鳴り散らしたり威嚇したりしても、税金が安くなることは絶対にありません。
調査官も感情を持つ人間ですので、尊大な態度をとることで印象が悪くなり、かえって反面調査や帳簿の持ち帰り精査が徹底されてしまうなど、不利に働くリスクが高まります。感情的にならず、論理的な事実と証拠で主張することが鉄則です。
納税者に立ち会ってもらうのは最初だけですので、納税者がいない交渉過程で、調査官に「意味なく怒る納税者って結構いますか?」と聞いてみました。「時々いますよ」との事でした。年に1度くらいは、「俺の後ろには~」といって脅してくる人もいる様です。
私たちは、立ち会うか否かを取捨選択できますが、税務署の調査官はできないので、大変な仕事だなと改めて思いました。
② 追徴税額を下げるだけ下げさせて「途中で解約」する
これは、お世話になっている国税OBから聞いた話です。税理士が限界まで追徴税額を減額交渉した段階で「あとは自分でやります」と契約を途中解除し、成功報酬や後金を踏み倒そうとする方がいます。
しかし、交渉途中で税理士が手を引いてしまうことで、残ったグレーゾーンの経費がすべて否認され、結果的に納税者自身が支払う税額が増えて大損する結末になりがちです。
③こちらが想定する以上の税金減額を求める
相談時にこういう方は避けるようにしているのですが、見誤ることも当然あります。他の案件と比較してうまく交渉できたと思った案件に限って(グレー部分をかなり認めてもらっている)、こういった事が起きてしまいます。勝ち取った減少額をお伝えすると一応納得してもらえます。今のところありませんが、それでも納得しないなら、別の税理士を雇ってくださいとお伝えし、私は手を引きます。
3.まとめ:誠実に向き合う事業者には適正価格で全力サポート
今回は、税務調査の立ち会いをお断りするケースと、現場で起きるトラブルの実態について解説しました。
色々と極端なトラブル事例を取り上げましたが、ご相談にいらっしゃる大部分の事業者は「悪気はなかったが誤った申告をしてしまった」「これからは正しく納めて事業をやり直したい」と深く反省されている誠実な方ばかりです。
梁瀬会計事務所では、愛知県名古屋市を拠点として、愛知・岐阜・三重を中心に全国の法人・個人事業主の真摯な事業者を全力で守り、不当な追徴課税を防ぐために交渉を行います。
顧問先の紹介などもあり、実際に東海三県を超えて、代表の地元である長崎県や東京都など全国各地の法人・個人事業主からもご選定いただいております。
当事務所はネット広告(リスティング広告等)をいっさいかけていない完全ゼロ広告の経営を行っているため、他事務所よりもリーズナブルな適正価格で税務調査の立ち会い・交渉サポートをご提供しております。
「税務調査の通知が届いてどう対応すべきか分からない」「過剰なペナルティを回避して誠実に解決したい」という方は、ぜひお早めにご相談ください。初回の事前相談は【無料】でお受けしております。
この記事は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。
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