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無申告の方が税務署からのお尋ねを無視したら
無申告の個人事業主に対して、税務署から所得税に係る確定申告書が提出されていませんけどといった趣旨のお尋ねがはがきで届くことがあります。相続税についても同じようなお尋ねが届くことがあります。今回は、このお尋ねが届いた後の基本的な流れ、そして無視した場合どうなるかについてお伝えします。
【目次】
- 税務署からのお尋ねの趣旨
- 確定申告してくださいという行政指導
- 税務調査の事前通知
- 税務署からのお尋ねを無視したら
- まとめ
1.税務署からのお尋ねの趣旨
1.確定申告してくださいという行政指導
この場合、税務調査に入る一歩手前です。このお尋ねがきた場合、早急に税務調査に連絡して確定申告を提出すれば終わります。ここで税務調査の一歩手前とお伝えしましたが、例えば、5年分確定申告が必要にもかかわらず3年分しか提出していない場合、提出した確定申告書に疑義がありそうな場合は、その提出した確定申告書に対して税務調査が選定されてしまいます。
当税理士事務所が直近で関与した無申告・期限後申告の案件は、まさしくこのパターンでした。この関与した個人事業主の方は、税理士が関与した上で確定申告をしていたのですが、ここ2年間無申告の状態でした。理由は当時の税理士とうまくいっていなかったためです。税理士とうまくいかない事について纏めたコラムを執筆していますので、興味があればご覧ください。
この場合、プレッシャーのかかった状態で無申告を解消しなければならないので、当税理士事務所のような無申告・期限後申告の経験豊富な税理士に依頼することをお勧めします。税務署から連絡が来る前に自主的に期限後申告をする場合よりもなおさらです。
2.税務調査の事前通知
こちらは必ず税務調査に入ります。粛々と日程を決めるところから始めなければなりません。最近、受注した件がここに該当します。税務調査立会まで時間がなかったこともあり、資料の準備が間に合いませんでしたが。無申告の税務調査は、基本的に事前に申告書を提出することはないので資料の準備が間に合わなくても特に問題ないのですが。あくまで当税理士事務所の場合です。
2.税務署からのお尋ねを無視したら
当然の結論ですが、税務調査に突入します。税務調査の対象から除外されるといった納税者に都合の良い結果になることはあり得ませんので、無意味に税務署に敵対することなく、早急に対応しましょう。早急な対応が必要であるものの、税理士に相談する時間は確保した上でのスケジュール調整を行ってください。最終的に税理士に依頼しなくてもよいので、必ず税務署の担当者と面談する前に税理士に相談してください。間違いなく結果は大きく異なります。また、間違えてほしくないのは、相談する税理士は、あくまで無申告・税務調査に強い税理士です。相談する相手を間違えると意味がありませんので。是非、当税理士事務所に相談してほしいですが、リスティング広告を出している税理士事務所でも全く問題ありません。リスティング広告にコストがかかる分、値段は高いですが。
3.まとめ
税務署からのお尋ねを無視しても、何もメリットはありません。むしろデメリットしかないでしょう。とはいえ、無防備で税務署に挑んだとしても撃沈するだけですので(多額の追徴課税が課されるという意味です)、税理士に必ず相談してください。無料相談だけでも構いません。脅すつもりもないのですが、間違いなく結果は異なりますので。当税理士事務所は、リスティング広告を出していない分、価格を抑えています。価格については、以下をご覧ください。