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税務調査後に払う税金とは-個人事業主の場合
税務調査は、調査期間中も大変ですが、調査後もとても大変です。というのも、税金の支払いが発生するためです。そこで今回は、税務調査後に支払う税金についてご紹介します。そして、初回の無料相談時に、相談者は必ずいくら払うことになりますか?と質問しますので、それぞれの税金の概算額の算出方法についてもお伝えします。
【目次】
- 個人事業主の税務調査で発生する税金
- 所得税、消費税
- 個人住民税、個人事業税
- 国民健康保険料/国民健康保険税
- まとめ
1.個人事業主の税務調査で発生する税金
国税が税務調査をおこなうため、支払いは国税だけじゃないかと勘違いされている方もいますが、実際はそうではありません。税務調査の結果、「所得金額はこれだけ増えました」という事になれば、その増加した所得に応じて国税だけでなく地方税も支払いが発生するためです。以前、顧問先から聞いた話ですが、知り合いの個人事業主が税理士なしで税務調査に挑み、もめにもめた結果、調査官から最終的には幾らだったら払いますか?と尋ねられたそうです。500万円だったら払えるという事で手打ちになったのですが、それ以外にも市税、個人事業税、健康保険の支払いも発生し騙された!という事で怒っていたという話です。騙された!というのは違っていて、単に本人が無知だっただけです。税務署の立場からすると、市税等はどうでもいい話なので、その負担も考慮しないといけないなんてことは基本的に言ってくれません。
1.所得税、消費税
所得税は、1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得から所得控除を差し引いた金額に一定の税率を適用して算出します。所得は、皆さんが仕事で稼いだ事業所得だけでなく、不動産を売却して稼いだ所得、株式投資で稼いだ所得、FXで稼いだ所得、仮想通貨で稼いだ所得など様々な所得が対象になりますので、税務調査の対象もこれらすべてです。しかし、税務調査の実務では、事業所得が調査対象であることが多いため、今回は事業所得を前提にお伝えします。
相談者と面談した結果、どの程度エラーがあり、どの程度所得金額が増加するかを推測した上で、国税庁ホームページに基づき概算額をお伝えしています。
念のためにお伝えすると、2020年後半から仮想通貨(ビットコインやイーサリアム等)の価格が上昇しており、多額の利益を確定した方もいらっしゃると思います。税務署も取引業者から取引情報を取得していますので、確実に確定申告してください。国税庁が確定申告に必要な利益を算出する計算書を提供していますので、その計算書と取引業者が発行する年間取引報告書があれば、利益金額の算出はそれほど難しくありません。国税庁 仮想通貨関係FAQを参考にしてください。
消費税については、地方消費税を含めて10%ですので、増加する利益の10%で概算額をお伝えしています。細かいことを言うと、消費税の計算上、経費処理されない事項(例えば、給与、租税公課など)もあるので、ざっくりとですが加味します。また、必ずお伝えしているのは、別のコラムでも何度もお伝えしている事ですが、帳簿及び請求書等がない場合、消費税の計算上、経費として処理されないため、最悪のリスクとして、売上に10%を乗じた金額になる可能性がある点はお伝えしています。
2.個人住民税、個人事業税
残念ながら地方税も追加で払わなければなりません。そして、所得税と同様、増加見込みの所得金額を概算で算出した上で、以下の計算式でお伝えしています。あくまで概算であることにご留意ください。
- 個人住民税:増加所得金額×10%
- 個人事業税(当初申告で事業税を払っていない場合):(所得金額-290万円)×5%
- 個人事業税(当初申告で事業税を払っている場合):増加所得金額×5%
個人事業税の税率は3%や4%もありますが、ほとんどの業種は5%です。
3.国民健康保険料/国民健康保険税
このコラムを執筆している時に知ったのですが、国民健康保険料と国民健康保険税というものがあるようです。どちらを採用するかは市町村が決めているようですが、性質に違いはないようです。しかし、負担額は市町村でかなり違います。各市町村の財政余力などが影響しているのだと思います。相談時はあくまで概算額ですので、国民健康保険については、増加所得金額×12%でお伝えしています。市町村の負担額の違いに興味がある方は、「国民健康保険 ランキング」等で検索してみてください。また、建設国保のように保険料が所得金額と連動しない制度に加入されている方は、追加の支払いは発生しません。
2.まとめ
個人事業主の税務調査で支払う必要のある税金についてお伝えしました。今回は取り上げませんでしたが、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税といったペナルティも発生します。そして、税務調査の期間は、短くて3年、長い場合は7年になるため、今回取り上げた税金の3年分から7年分を支払う必要があります。そのため、売上規模が小さい方であったとしても、負担総額は簡単に数百万円になってしまいます。ここで1つだけお伝えしたいのは、重加算税は何が何でも避けなければならないという事です。避けなければならない理由については、以下のコラムを参考にしてください。
この税額を可能な限り減らすにはどうしたらよいでしょうか。それは、税務調査において所得金額を増やさない、調査期間を短くすることに尽きます。そのために税理士が存在しますので、ご自身で対応することに不安を感じるのであれば、是非、当税理士事務所に相談してください。最初の面談は無料で承りますし、税務調査の立会い費用も、顧問契約を締結して頂くことが前提ですが、広告費にお金をかけていない分、他の税理士よりも安く設定しています。今回の税務調査を契機に適正な申告をしたいと思いの方には、とてもメリットがあると確信しています。