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2021.03.07 コラム

無申告の状態は早く解消しましょう!いずれ税務調査が来る理由とペナルティ回避策

「何年も確定申告をしていないが、税務署にバレずにこのまま逃げ切れるだろうか……」、「無申告を解消したいけれど、税金がいくらになるのか恐ろしくて一歩を踏み出せない」。このように、当事務所には、無申告のまま悩まれていた個人事業主からの相談が数多く寄せられます。

2020年は、コロナ禍での「持続化給付金」などの申請を受けるために慌てて無申告を解消した方も多かったと思います。しかし、そうした理由で突如申告を出した事業者は、所得を過少に申告している可能性が高いとみなされ、通常よりも高確率で税務調査の対象に選定されるでしょう。

結論から申し上げますと、無申告は「いずれ必ずバレる」と考えておくべきです。

今回は、なぜ無申告が税務署にバレてしまうのか、そして無申告を放置し続けることで生じる4つのデメリットと解消法について詳しく解説します。

【目次】
  1. 「無申告はバレない」という考えが100%間違いである理由
  2. 無申告状態を続けることで生じる「4つの重大なデメリット」
  3. 【税務調査の恐怖】帳簿がない無申告者が受ける大打撃(推定計算と消費税の罠)
  4. まとめ:無申告は過去何年分でも解消できる!一括納付が無理でも安心してください

1.「無申告はバレない」という考えが100%間違いである理由

「自分は小規模だからバレない」「今まで何も言ってこなかったから大丈夫」と思っていませんか?

必ず即座にバレるとは言いませんが、いずれは確実にバレると考えておいた方が良いでしょう。その理由は、国税庁・税務署が無申告事業者に対する税務調査に圧倒的な力を入れているからです。

国税庁も「無申告者への厳格対応」を公式発表している

国税庁が公表した『令和元事務年度 所得税及び消費税調査等の状況』の資料には、はっきりと以下の方針が明記されています。

📄 国税庁公表資料より抜粋
無申告は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすこととなるため、的確かつ厳格に対応していく必要があります。こうした無申告者に対しては、更なる資料情報の収集及び活用を図るなどして、実地調査のみならず、簡易な接触も活用し積極的に調査を実施しています。

自発的に納めている納税者との公平性を保つため、税務署が無申告者の摘発に本気を出しているのは当然のことと言えます。

無申告がバレる二大きっかけ:「タレコミ」と「反面調査」

現場で無申告が発覚するきっかけとして圧倒的に多いのが、「税務署へのタレコミ(情報提供)」「取引先への税務調査(反面調査)」です。これは複数の国税OBから聞いた事実であり、私自身の税理士としての実務感とも完全に一致しています。

実際、当事務所にも「知人が確定申告をしていないようなのですが、どこに相談すればいいですか?」という問い合わせが届くほど、知人・第三者からのタレコミは頻繁に行われています。

また、元請け企業や取引先に税務調査が入ると、調査官は請求書、領収書、会計帳簿(反面調査)を隅々まで確認します。そこで抽出された支払先の中に無申告者がいれば、一発で特定されて調査の手が伸びることになります。「少し前に元請けに税務調査が入ったらしくて……」というご相談は、本当に多いです。

2.無申告状態を続けることで生じる「4つの重大なデメリット」

無申告のまま事業を続けることには、単に「税金のペナルティ」だけではない様々なデメリットが存在します。

① 所得の証明ができず、生活や事業に大きな制約がかかる

日々の生活で最も不便を感じるのがこれです。所得証明(確定申告書の控えや課税証明書)が出せないため、「住宅ローンやマイカーローンが組めない」「銀行から事業資金を借りられない」「持続化給付金や補助金を受け取れない」「子供を保育園に入れられない」といった様々な制約が発生します。

当事務所で申告をサポートした方からは、「無申告を解消できたことで、後ろめたい気持ちがなく給付金を受け取れ、胸を張って生活できるようになった」と大変感謝されました。

② 元請けから契約解除され、仕事がなくなるリスクがある

当事務所(愛知県名古屋市)にご相談に来られた個人事業主で、元請け企業から「確定申告書と開業届を提出してください。」と突然言われ、青ざめて駆け込まれた方がいらっしゃいました。

この時は即座に過去の確定申告と開業届を税務署へ提出し、元請けに提出することで事なきを得ましたが、一歩対応を間違えれば仕事を失っていたケースです。昨今のコンプライアンス強化により、無申告の事業者とは取引しない企業が増えている可能性があります。

③ 老後の生活資金が確保できない

当事務所にご相談に来られる無申告の方は、国民年金も未納になっているケースがほとんどです。この状態を放置すると、将来年金を受け取れず、老後に悲惨な生活に陥るリスクが高まります。

申告をして適正な税金を払う生活へ見直すことは、老後の安心を確保するための第一歩です。過去の税金を分割納税しながらでも前向きに頑張っていらっしゃる顧問先はたくさんおられます。

④ 【令和4年度税制改正】ペナルティ(加算税)が大幅に強化された(2022年追記)

令和4年度の税制改正により、悪質な無申告者に対するペナルティが非常に厳しくなりました。詳細は以下のコラムをご覧ください。

🔗 関連コラム:過少申告加算税の加重措置!帳簿不備や売上除外のペナルティ

🔗 関連コラム:簿外経費の損金不算入ルール!無申告や売上除外の追徴リスク

3.【税務調査の恐怖】帳簿がない無申告者が受ける大打撃(推定計算と消費税の罠)

無申告の状態で税務調査が入った場合、最大の恐怖は「まともな帳簿や領収書が残っていないこと」です。

所得税は「推定計算」となり、税理士の交渉力が問われる

領収書や請求書が残っていない場合、通帳履歴やクレジットカード明細から把握するしかありませんが、それすら不十分な場合は税務署によって「同業者平均などのデータをもとに利益を弾き出す『推定計算』」が行われます。

推定計算は調査官のさじ加減に左右されるため、経験豊富な税理士が交渉に入り、こちらに有利な根拠(仕入れや経費の経費率など)を認めさせなければ、莫大な所得税を課されてしまいます。

最も怖いのは「消費税」!仕入税額控除が否認されて大打撃

所得税以上に恐ろしいのが「消費税」です。

消費税の計算上、払った消費税を差し引く(仕入税額控除を受ける)ためには、「帳簿および請求書等の保存」が法律上の必須要件となっています。

無申告で帳簿がない場合、調査官から「帳簿がないため、経費にかかった消費税は一切控除できません」と突っぱねられ、預かった消費税の全額(実質的な売上の10%分)をそのまま納めさせられるケースが起こりえます。交渉で所得税を抑えられたとしても、消費税のルールがネックとなって破格の追徴税額になるのが無申告調査の実務の恐ろしさです。

4.まとめ:無申告は過去何年分でも解消できる!一括納付が無理でも安心してください

今回は、無申告であることのリアルなリスクとデメリットについてお伝えしました。

無申告であることはリスクしかありません。しかし、税務調査の事前通知が来る前に自分から自主的に申告(期限後申告)を行えば、無申告加算税などのペナルティ(加算税率)を大幅に低く抑えることができます

「過去10年以上申告していないからもう手遅れだ」「過去の税金を一括で払えるお金なんてない」と諦める必要はありません。当事務所へご相談いただければ、過去数年分の通帳や書類から帳簿を復元し、税務署との「分割納税(納付猶予)」の交渉まで責任を持ってサポートいたします。

分割納税で過去の税金を払い終えれば、その余剰資金を国民年金の後払いや小規模企業共済などの「老後資金の確保」へ回すことができるようになります。

梁瀬会計事務所では、愛知県名古屋市を拠点として、愛知・岐阜・三重を中心にサポートしています。また、ネット広告費をかけていない分、無申告・期限後申告のサポート料金も他の事務所より非常にリーズナブルに設定しております。不安を抱えたまま過ごすのは今日で終わりにして、ぜひお気軽にご相談ください。

無申告・期限後申告の料金やご利用の流れ等

 

 

 

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