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2021.05.01 お知らせコラム

中小法人・個人事業者のための月次支援金(一時支援金の次)

緊急事態宣言の影響緩和のために、3月に中小法人・個人事業主のための一時支援金が発表されました。この一時支援金の概要はこちらをご覧ください。
中小法人・個人事業者のための一時支援金について

この一時支援金の対象期間は、2021年1月から3月でしたが、4月以降もまん延防止等重点措置やら緊急事態宣言が発令される中、飲食業は引き続き支援金を受けています。そうなると、当然に、緊急事態宣言の影響を受けている飲食業以外の中小法人・個人事業主には支援しなくてよいの?となります。その答えが月次支援金です。今回は、この月次支援金についてご紹介します。このコラムは5月1日時点の情報ですので、最新の情報は、経済産業省のホームページを必ずご覧ください。
経済産業省ホームページ

【目次】
  1. 月次支援金の概要
  2. 対象となる事業者は
    1. 飲食店時短営業の影響を受けている事業者
    2. 外出自粛等の影響を受けている事業者
  3. まとめ

1.月次支援金の概要

・【対象】:中小法人や個人事業主
・【条件1】:緊急事態措置等に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けている
・【条件2】:2021年の月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
・【給付額】:2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
・【給付額上限】:中小法人20万円、個人事業主10万円
・【対象月】:緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月

4月29日時点では、申請期間は明確になっていませんが、経済産業省がまとめた資料(スケジュール(予定))によれば、6月以降となっています。確かに、前回の一時支援金の申請期限が5月31日ですので、それ以降なのでしょう。また、内容は一時支援金とほとんど変わらないのですが、ポイントは対象月かなと思います。緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月となっていますので、今後、緊急事態措置やまん延防止等重点措置が実施される限り、毎月お金を貰えることになります。現時点で、4月と5月は確実に対象月になります。

念のためにお伝えすると、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けている必要があるので、東京を中心とした首都圏、大阪を中心とした関西圏、それ以外だと愛知県、宮城県、沖縄県の事業者が対象になってきます。

2.対象となる事業者は

月次支援金の資料にはまだ掲載されていませんが、一時支援金と同じ条件でしょうから、一時支援金の情報をここではお伝えします。大きく2つにわけることができます。それぞれについてみていきます。

1.飲食店時短営業の影響を受けている事業者

これはわかりやすいと思います。飲食店に出入りしている業者です。食材、機材、サービス等を提供している事業者で、例えば、食材やお酒などの卸業者、調理器材などを販売する業者、飲食店の清掃業者などです。当税理士事務所の顧問先の場合、清掃業者が今回対象になるかもしれません。

2.外出自粛等の影響を受けている事業者

この事業者については、かなり対象を広く考えてもよいかもしれません。本当に該当するか否かは、事務局等に確認してください。具体例としては、ホテルなどの宿泊業、旅行代理店、タクシー会社などの旅客運送業、美容室、マッサージ店などでしょうか。経済産業省の資料をみても、対象となる事業者はかなり広くみることもできそうなので、少しでも対象になるかも!と思った場合は、事務局に問い合わせましょう。

3.まとめ

今回は、一時支援金の次の支援策である月次支援金についてお伝えしました。一時支援金をご紹介したコラムにも記載しましたが、当税理士事務所は顧問先のみサポートを行っています。多くの税理士事務所が同じ方針のようで、その理由もそのコラムでお伝えしました。このような事態が起きると、顧問料の範囲内で対応しているという事もあり、顧問先から税理士をつけておいて本当に良かったと言ってもらえます。平常時は、顧問税理士をつける価値を見出せない事業者もいますが、異常時は、税理士が活躍できる機会が増えます。顧問先が厳しい状況という事もあり、それが良いのか悪いのかよくわかりませんが。このような支援金について、対象になるはずの事業者がその支援金の事を知らない場合もあるようです。非常にもったいないです。普段から、このような情報を得られる状況は作っておいた方が良いと思います。その一つが、顧問税理士をつけることだったりします。

 

 

 

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