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納税が困難な場合の猶予制度について
新型コロナウイルス感染症が世に出て1年以上経過したにも関わらず、未だに猛威を振るっています。そして、3度目の緊急事態宣言が、東京、大阪、兵庫、京都で発令されました。期間は、4月25日から5月11日です。当税理士事務所は愛知県名古屋市にありますが、その愛知県については、まん延防止等重点措置が5月11日まで続きます。
ワクチン接種の時期も不透明であることから(名古屋市の場合、年配の方の接種時期はある程度みえてきたようです)、今後も同じような状況が長期間続きそうです。となると、現況が厳しい事業者は、今後も厳しい業況が続く可能性が高いです。今回は、そのような業況が厳しい事業者が利用できる、国税庁が公表している納税の猶予制度についてお伝えします。
これまで、納税の猶予制度を利用したくても、その要件を満たすのは非常に難しかったのですが、令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により創設された「納税の猶予の特例(特例猶予)」は、比較的利用しやすい制度でした。しかし、この特例猶予は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了してしまいました。しかし、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税で、その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できるので、顧問税理士、もしくは所轄の税務署(徴収担当)に相談することをお勧めします。納税の猶予について、ご紹介したコラムがありますので、より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
税務調査や確定申告後の分割納税や納税猶予について