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2021.04.01 お知らせコラム

中小法人・個人事業者のための一時支援金について

これまで飲食業に対する支援金は充実していましたが、それ以外の業種に対する支援金はほとんどありませんでした。コロナで苦しいのは飲食業だけではない!といった声もありましたし、今回の支援金は業種を問わず、緊急事態宣言の影響を受けた事業者が対象になります。今回、このコラムを書こうと思ったきっかけは、税理士等に支払う手数料についてニュースになっていましたので、その点を切り口にお伝えします。

【目次】
  1. 一時支援金の概要
  2. 一時支援金の申請方法
  3. 手数料が高い?
  4. 当事務所の対応

1.一時支援金の概要

中小企業庁のホームページにわかりやすく纏められていますので、そちらを参考にしてください。今回のコラムは、情報提供という趣旨もありますので、概要をお伝えします。

・【申請期間】:3月8日~5月31日
・【対象】:中小法人や個人事業主
・【給付額上限】:中小法人60万円、個人事業主30万円
・【対象業種】:問わない
・【条件1】:緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けている
・【条件2】:2021年1月、2月又は3月の売上が、2019年もしくは2020年比で50%以上減少
・【申請方法】:登録機関経由での申請⇐本日はここを中心にお伝えします

2.一時支援金の申請方法

持続化給付金の不正受給に懲りたのか、不正受給を防ぐ手立てとして、登録確認機関による事前確認を求めています。登録確認機関は、税理士、行政書士、中小企業診断士などの資格保有者だったり、商工会議所や金融機関など幅広いです。コラム執筆時点で、名古屋市で検索すると、708件ヒットしました。当税理士事務所はまだ登録手続中なのでリストされていませんが。顧問税理士がいたり、金融機関と密な取引があれば、対応してくれると思いますが、顧問税理士等がいない方が問題となります。大前提として、税理士は確定申告で忙しい時期であり、金融機関も3月決算で忙しい時期の為、基本的には、受けたくないのが正直なところです。その結果、どうなるかというと…

3.手数料が高い?

それなりの手数料を頂きますよ。という話になります。この事が朝日新聞等でニュースになっていました。要約すると、「不正防止のために、税理士や行政書士等に事前確認してもらう仕組みを構築したが、その手数料が数万円に上るケースもあり、批判が出た」ということでした。

では、事務局はどのように考えているかというと、ホームページには以下のような記載がありました。

一時支援金ホームページより抜粋

本日(3/8)より申請を開始した一時支援金制度においては、不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認することとしています。
これらの事前確認を行う「登録確認機関」については、認定経営革新等支援機関などから随時募集しており、3月8日時点で合計約10,750機関となっており、今後も順次追加予定となっております。
事前確認に当たっては、国からは事務手数料として1,000円/件をお支払いすることとしており、これらの機関においては、申請者からは手数料を頂いておりません。
その一方、国からの事務手数料について辞退した場合には、別途、申請者から(他の申請に関するサポートへの対価も含めて)手数料を頂くことも可能ですが、その場合についても、中小企業庁からは、「登録確認機関」の方々に対して、申請希望者の中小法人・個人事業者等が厳しい経営環境にあること等も踏まえ、対価(報酬)については柔軟な対応を依頼しております
なお、事前確認については、電話による質疑応答のみで簡単に事前確認を受けることができる所属団体、事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関での事前確認をお勧めしているところですが、登録確認機関が見つからない場合には、事務局相談窓口までご相談ください。
さらに申請者の皆様の利便性を向上させるべく、3月下旬以降、必要に応じて、事務局においても登録確認機関を設置する予定としておりますので、こちらについても追ってご連絡いたします。

我々に対する報酬が1,000円って…震えましたね。みんな困っているんだから、これでやってくれという事なのでしょうか?確かに、私たちの作業はそれほどありませんが、さすがに1,000円はないです。無償でやります!という方でなければ、まず1,000円だと誰もやらないと思いますね。この忙しい時期だからこそ、1万円でもやらない税理士が多いと思います。

4.当事務所の対応

当税理士事務所の顧問先にも、この一時金の対象となる企業・個人事業主がいますので、当然対応しますし、追加報酬を頂くことはないです。つまり顧問料の範囲内です。しかし、顧問先でない企業等をサポートする場合は、当然、適正な報酬を頂く必要があります。一方、申請する企業は、緊急事態宣言等で厳しい業況なわけですから、30万円から60万円の一時金から3万円引かれるのは厳しいはずです。私たちもその事がわかっていますので、結果として、私たちは顧問先以外は対応しないという事になってしまいます。この一時金でがんがん稼ごうという事務所もあるかもしれませんが、多くの税理士事務所が私たちと同じ考え方だと思います。結果論ですが、もう少し国側も配慮があって良かったのかもしれません。優先順位もありますし、難しいでしょうが。

今回の一時支援金は、経済産業省の管轄です。今、補助金ビジネスで激熱の事業再構築補助金も経済産業省の管轄です。このような支援金や補助金の最新情報は、経済産業省のホームページをご覧いただくとよいと思います。
経済産業省ホームページ

 

 

 

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