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2021.04.22 コラム

使い込みは税務調査でなぜバレる?会社が受ける税務上の大打撃

「まさか信頼していた従業員(役員)が会社のお金を使い込んでいたなんて……」

役員や従業員による着服・横領などの不正は、規模の大小を問わず多くの会社で発生しています。

税務調査をきっかけに発覚ケースも多いのですが、恐ろしいのは「会社は被害者であるにもかかわらず、税務上は売上漏れや役員賞与(損金不認容)と判定され、多額の追徴課税を背負わされる」という不条理な現実です。

今回は、使い込みが税務調査で発覚する仕組みと、不正発覚によって会社が受ける過酷な税務上の影響について分かりやすく解説します。

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【目次】
  1. 役員や従業員による使い込みの具体例と発覚する理由
  2. 【理不尽な現実】被害者の会社へ容赦なく襲いかかる税務処理
  3. 最悪の結論:「役員賞与」と認定されると全額経費化できない
  4. まとめ:中小企業が今すぐ取り組むべき最低限の不正防止策

1.役員や従業員による使い込みの具体例と発覚する理由

役員や従業員の不正は、皆さんが思っている以上に起きています。金額が大きい場合はニュースになりますが、ニュースにならないレベルの横領などもあちこちで起きています。

かなり前ですが私の親族の会社でもありましたし、それ以外でも様々なところで話を聞きます。バレるタイミングとしては、経理担当者の配置換え、内部通報、税務調査などが考えられます。

従業員や役員による不正の手口は多岐にわたりますが、代表的な事例として以下のようなものがあります。

  • 経理担当者が、架空の請求書を捏造して自分の個人口座へ振り込ませる

  • 営業担当者が、売上伝票を廃棄して現金の売上代金をそのまま着服する

  • 営業担当者が、取引先へ水増し請求を行い、その差額を横領する

  • 資材担当者が、会社の在庫を勝手に横流しして売却益を着服する

税務調査では、調査官が銀行口座や請求書等の証憑を確認しますので、そこでバレることがあります。しかし、不正した人はバレないように様々な対策を講じるので、証憑を確認するだけではバレない事ももあるでしょう。

しかし、取引先に反面調査にいくとどうでしょうか?取引先と結託している場合はばれないかもしれませんが、不正は単独でおこなう場合も多いため、反面調査でバレることは多いでしょう。

2.【理不尽な現実】被害者の会社へ容赦なく襲いかかる税務処理

使い込みをされた会社からすれば「被害を受けたのはこちらなのだから、横領された分は損失として税金を減らしてほしい」と考えるのが当然です。

しかし、税務署は会社を被害者として生ぬるく扱ってはくれません。

着服されたお金も「会社の収入(売上)」として課税される

例えば営業担当が売上金を着服していた場合、本来は会社に入るべき売上であったため、税務調査では「着服された売上金額を各事業年度の収入として修正計上しなさい」と指示されます。

横領された損失(雑損失等)の計上は認められますが、同時に「従業員に対する損害賠償請求権(=将来回収する権利)」という資産(収入見合い)を計上させられるため、結局は相殺されて会社の手元資金がない状態のまま税金だけが請求されます。

3.最悪の結論:「役員賞与」と認定されると全額経費化できない

さらに恐ろしいのが、使い込みを行ったのが「役員(取締役など)」だった場合の税務処理です。

役員による横領は「役員賞与(事前確定届出給与外)」として全額損金否認

使い込んだ者が従業員であれば「給料(経費)」として処理できる可能性がありますが(※源泉所得税の追徴は免れません)、相手が役員だった場合、税務署は「役員に対する賞与(臨時給与)」として認定してきます。

役員賞与は事前に届出を出していない限り、会社の経費(損金)として一切認められません。

つまり、会社はお金を奪われた上に、その奪われた金額に対して多額の法人税・重加算税・延滞税を支払わなければならないという「最悪の二重苦」に陥ります。

税務調査の現場では、何とか「役員賞与」ではなく「役員貸付金(後で返してもらうお金)」として認定してもらうよう、税理士を介して泥臭く粘り強い交渉を行うことが防衛策となります。

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4.まとめ:中小企業が今すぐ取り組むべき最低限の不正防止策

今回は、税務調査で役員や従業員による使い込みが発覚した際のリスクについて解説しました。

大企業のような強固な内部統制システムを構築する予算がない中小企業であっても、以下のポイントを徹底するだけで使い込みのリスクを激減させることができます。

  • 事務所に多額の現金を置かない(小口現金は最小限にする)

  • 通帳の入出金履歴を、社長や第三者が定期的にダブルチェックする

  • 預金の引き出しや振込手続きは、必ず複数人による承認制にする

  • 請求書や発注書のやり取りは、営業担当ではなく経理と直接やり取りさせる

社内に「常に第三者の目が光っている状態」を作ることが、会社と従業員を不正から守る最大の予防策です。

梁瀬会計事務所では愛知県名古屋市を拠点として、愛知・岐阜・三重を中心に全国の方を対象として、税務調査への立ち会いサポートはもちろん、日常の経理体制の見直しや不正を防ぐためのコンサルティングを行っております。

顧問先の紹介などもあり、実際に東海三県を超えて、代表の地元である長崎県や東京都など全国各地の法人・個人事業主からもご相談いただいております。

当事務所はネット広告(リスティング広告等)をいっさいかけていない完全ゼロ広告の経営を行っているため、他事務所よりもリーズナブルな適正価格で高品質な税理士サービスをご提供しております。

「税務調査で過去の使い込みを指摘されそうだ」「社内の経理チェック体制を強化したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

 

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