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2021.04.13 コラム

コロナ禍の税務調査…2021年度はどうなっていくのか

2020年度の税務調査は、新型コロナ感染症の影響により、10月から再開されました。9月23日付の日本経済新聞等で再開されるニュースが報道され、私たち税理士もようやく来たかという感じでした。そして、コロナ禍での税務調査でしたので、国税も感染防止策を徹底した上で調査をしていたようです。まあ当たり前の話です。また、社長が高齢であるなど、リスクの高い会社や個人事業主については、調査が延期されるケースもありました。もし、税務調査が原因で、社長がコロナに感染してしまい万が一が起きると、国税が叩かれることは目に見えていますので(こういった事はすぐにニュースになります)、これもそうだよねという感じです。では、2021年度の税務調査はどうなるのでしょうか。今回はこの点についてご紹介します。

【目次】
  1. 通常の税務調査のスケジュール
  2. コロナ禍の税務調査
    1. 税務調査が行われる場所
    2. 税務調査の時間
    3. 税務調査の深度
    4. 税務調査で狙われる業種
  3. まとめ

1.通常の税務調査のスケジュール

まず大前提として、税務署の人事異動は6月末です。そのため、税務署の年間スケジュールは7月にスタートし6月に終わります。そして、税務署の一大イベントに確定申告があります。この時期は準備期間を含めると1月から3月ですので、この期間は、確定申告に多くの時間を割きます。そのため、個人課税部門の調査官は、この時期に税務調査をすることはほとんどありません。また、法人課税部門の調査官も確定申告のサポートをするため、調査件数は控えめになるようです。従って、税務調査の時期は大きく2つに分けることができ、「4月から6月」と「7月から12月」となります。

2.コロナ禍の税務調査

最初にお伝えした通り、2020年の税務調査は10月から再開されましたので、7月から9月は、調査官もかなり暇だったと思います。調査先を選定する統括官は、調査再開に向けて、より税金が取れそうな先をじっくりと検討していたことでしょう。そのため、10月から12月に調査を受けた先は、選りすぐりの会社・個人事業主だった可能性が高いです。例えば、無申告の事業者だったり、重加算税が見込まれるような事業者だったり、税理士が関与していない事業者です。
2021年度の税務調査ですが、再開された去年の10月と状況が大きく変わるわけではありませんので、確定申告期限である4月15日以降から始まると推測されます。しかし、コロナの問題が改善したわけではありませんので、引き続き、税務調査は慎重に行われることになります。感染防止策については、2020年9月に国税庁がアナウンスしているこちらの資料をご覧ください。今年も違いはないと思います。
国税庁における新型コロナウイルス感染症の感染防止策について

では、これまでの調査とどのように変わっていくのでしょうか。2020年の税務調査の傾向を踏まえ、お伝えします。

1.税務調査が行われる場所

通常、事務所や自宅で行われるケースがほとんどです。その理由は、調査官としては、事務所や自宅の状況を把握したいためです。例えば、個人事業主の税務調査で、所得が非常に少なかったとします。にも関わらず、自宅に高価なものがあれば、もっと稼いでいるのでは?と推測できたりします。しかし、事務所や自宅が十分に換気されていない場合があります。また、自宅であれば高齢者がいるかもしれません。そのため、個別事情を勘案し、税務調査が税務署で行われるケースも増えています。納税者からすると、いきなり税務署で調査が行われるのは、アウェー感もあり緊張するかもしれません。自宅に来てほしくない人にとっては、逆に良いですが。私が立ち会う場合は、納税者の自宅や事務所よりは、税務署や当税理士事務所の方が良いのです。

2.税務調査の時間

やはり密な状況は避けたいという思いがありますので、調査官と面談する時間は短くなります。これまでであれば、朝の10時から開始し、15時頃で終わることが多いのですが(午前中で終わることもありますし、もめると夕方6時頃まで粘る調査官もいます)、コロナ禍の税務調査では、午前中だけ、午後だけというように通常より短い時間になる傾向があります。納税者と調査官が相対する時間は短い方がよいので、それはそれでよいのですが、面談を早めに終えて、帳簿書類を税務署でしっかり見られてしまうと、色々な気づきが出てくるというデメリットもあり、面談時間が短くなる事が必ずしもメリットになるとは一概に言えない点がつらい所です。

3.税務調査の深度

10月から再開された2020年の税務調査は、原則として12月までに終わらせる必要がある点、9月まで調査ができず、3か月間でかなりの件数をこなす必要がある点、そしてコロナ禍という通常とは異なる環境での調査であった点から、調査官としても、それほど深度ある調査ができなかったはずです。しかし、これから始まる税務調査はそういった制約はありません。ですので、調査の深度は、通常期の調査とそれほど差異はないと推測しています。

4.税務調査で狙われる業種

狙われる業種は、別のコラムでまとめていますのでご参照ください。
コロナ禍の税務調査で狙われる業種とは

3.まとめ

これから始まる税務調査は、コロナ禍の影響は避けられないと思います。従って、コロナの影響をうまく活用することも必要になってきます。顧問税理士がいない納税者であっても、税理士に立会を依頼することで、納税者自身が税務署の調査官と面談する機会を減らすことが可能になるかもしれません。申告したのは本人ですので、面談機会を0にすることはできませんが。そういった事も含めて、税務調査の連絡があった場合、すぐに税理士に相談してください。当税理士事務所のように、最初の相談は無料の場合も多いですので、気軽に相談することが可能です。
そして、税務調査の立会いを依頼した場合の料金は広告費にお金をかけていない分、他の税理士よりも安く設定しています。詳細はこちらをご覧ください。

税務調査の料金やご利用の流れなど

 

 

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