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2024.04.18 コラム

定額減税が6月から始まる

1人4万円の定額減税の実施などを盛り込んだ税制改正関連法が3月28日に可決・成立しました。今年はこの意味不明な政策に無駄な時間をとられることになります。去年はインボイス制度に時間をとられ、今年は定額減税です。インボイス制度の趣旨は理解できますので粛々と対応していましたが、この定額減税については多くの税理士が意味不明と思っているのではないでしょうか。そう思っても決まったことは対応しないといけませんので本当に勘弁してほしいです。

どうやったらあのような意味不明な仕組みを構築できるのか私には本当に理解できません。今年だけしか実施されないにも関わらず、対応せざるを得ない人事システムの会社、経理担当者、税務署の職員、自治体の職員、税理士等にとっては本当に迷惑な話です。本当に実務を知らなすぎです。やりたいなら一律給付にすればいいのに。

今回の定額減税は与党の選挙対策の面が大きいと思うのですが、結構な数の顧問先から「定額減税というよくわからない資料が税務署から届いたんだけどこれ何?」という質問が来ました。このように意外と知られていないようなので、関係者に無駄な作業を強いるにも関わらず選挙対策にもなっていないとしたら…

そして面白いのは、総務省の定額減税Q&A集を見てみると「給付ではなく減税を行うこととした理由」が明記されていました。理由にはなっていないですね…このアンサーを書いた担当者も被害者だと思います。きっと「知らんがな」と思っているはず。

賃金上昇が物価に追いついていない国民の負担を緩和するには、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税が最も望ましいと考えられたため。 なお、物価高に最も切実に苦しんでおられる低所得者の方々等については、重点支援地方交付金により対応することとされている。

とりあえず、これからこの定額減税をどのように処理していくか、税理士先生の研修などを参考に準備していきます。

今回の税制改正関連法は、この定額減税だけではなく賃上げ促進税制の拡充や交際費の損金不算入制度の延長・拡充など色々あるのですが、交際費の損金不算入制度の延長・拡充(一人当たり5,000円以下から10,000円以下へ)についてはありがたいと考えている企業が多いのではないでしょうか。監査法人に勤めている時は接待が売上につながるというストーリーを感じることができませんでしたが、税理士として中小零細企業に関わっていると、接待が売上につながっている局面をたくさん目にするので、実態はこういうものだと感じました。私は顧問先とたまに食事したり、士業と情報交換を兼ねて食事したりする程度です。私の知り合いが関わっている関東の税理士法人は、代表が接待で顧問先を増やしまくっているらしく、税理士の集客方法も様々です。

賃上げ促進税制の拡充はどんどん複雑になっています。赤字企業も活用できるようになったり、加算要件にくるみん認定やらえるぼし認定が追加されたりと、フォローするのが大変です。税制が複雑になるという事は税理士がミスしてしまう可能性が高くなることであり、損害賠償請求されるリスクが高まる事でもあるので、色々と慎重にならざるを得ないです。

 

 

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