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無申告の解消は丸投げでも安く
前回のコラムでも書きましたが、1月から3月の間は無申告の方からの相談がとても多い時期です。去年の受注状況を確認してみると、3月までに4件の無申告・期限後申告の案件を受注していました。去年よりも個人事業主の顧問先が増えていますので、今年は規模にもよりますが、受注できる件数は2件位かなと。そして既に1件受注済みです。
例えば、売上2,000万円を超えるような方だと5年分の申告書を作るには相当の時間を要するので、令和4年分の確定申告についても期限後申告を許容して頂いた上での受注になるかもしれません。勿論、得意の猛烈な働き方によって期限内申告を目指しますが。
今回は、税理士が無申告の解消をサポートする方法について考えてみました。
【目次】
- 税理士が確定申告書類のみ作成する
- 税理士に全てを丸投げする
- 税理士との顧問契約を前提とする
- まとめ
1.税理士が確定申告書類のみ作成する
依頼者が領収書の整理から仕訳の入力、総勘定元帳の作成を自分で行い、確定申告書類の作成のみを税理士に依頼するケースです。当税理士事務所では、仕訳の入力や総勘定元帳の作成をこちらで実施する事を前提としていますので、このケースだと割高になります。従って、ご自身で仕訳の入力(ほとんどの方が白色申告なので、実際は仕訳の入力というより、科目ごとに金額を集計してまとめるとかですかね)などができるのであれば、他の税理士が安いですよとお伝えします。
しかし、その理由をもって他の税理士が安いですよ!とお伝えし断られたことはありません。なぜなら、依頼者が丸投げする事を前提としているためです。これまで無申告だったという事は、確定申告に無関心だった方だったり申告方法がわからない方なので、仕訳の入力なども税理士に依頼したいと思うのではないかと。
2.税理士に全てを丸投げする
私のこれまでの経験から、依頼者は丸投げしたい方がほとんどであることから、当税理士事務所のホームページでは、丸投げを前提とした価格構成にしています。では、依頼者は何をやるのでしょうか?それは1つだけで申告に必要な書類をかき集める事です。通帳のコピー、売上の請求書、経費のレシートや領収書、クレジットカードの明細等々。特に、経費に関する証憑については頑張って探してもらうようにしています。
合理的に税金を減らすには、経費の資料がどれだけ残っているかにかかっているので(その他、色々なやり方はあるものの)、毎回本人には頑張って探してもらっています。例えば、5年前に購入した車の契約書をディーラーから再入手してもらう事など普通にあります。
3.税理士との顧問契約を前提とする
当税理士事務所は、ホームページに明記している通り、顧問契約を前提として無申告・期限後申告を受注しています。その前提があるからこそ、支払って頂く報酬をかなり抑えています。他の税理士事務所のホームページをみる限り、この前提を明記している税理士事務所は少ないようです。
私としては、無申告を解消するという事は今後は適正な申告をする姿勢があるからだと考え、だったら顧問税理士をつけた上で申告しましょう!と。また、今回だけ何とかしてほしいという方の場合、脱税志向の方である可能性が高くなってしまう為、私としても避けたいという思いもあります。全員が全員そうではないとは理解していますが、リスク管理の観点での方針です。
税務調査の場合はありますが、無申告・期限後申告の案件で、顧問契約を前提とする点を理由に断られたことはありません。これは、税務調査の場合は、納税意識が高い方も低い方も選定されますので、納税意識が低い方については今回の税務調査だけ何とかしてくれればいい!という考え方の方が一定数います。しかしながら、無申告を解消したい方は、税務署にバレる前に自ら申告したいという方たちなので、これからはしっかりと納税していきたいと考えている方が大多数だからなのかなと。
4.まとめ
価格について、東海地区ではありませんが、ある税理士事務所のホームページで業界最安水準と記載された金額を確認しましたが、弊所の報酬はその価格よりも安かったです。弊所の報酬は、競合事務所の価格を参考に設定していますので(売上規模に応じて、弊所が安かったり高かったり)、そのような競合事務所と比較しても全くもって高額だったので、業界最安水準というものがよくわかりませんでした。顧問契約を前提としていない事も大きいかもしれません。とはいえ、もしこの高額な値段で受注出来ているのであればとても羨ましい限りです。
当税理士事務所は、顧問契約を前提としていること、リスティング広告を出していないことで、税理士に丸投げであったとしても無申告・期限後申告の報酬を安く設定しています。今後、適正な納税をしたいという方にとっては、とてもメリットがあると思いますので、是非ご検討ください。価格等の詳細はこちらです。
上記のリンク先にも記載しているのですが、会計処理の量により追加料金が発生するケースがある点はご留意ください。例えば、小売業やせどり業などは加算される可能性が高いです。