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税理士に税務調査の相談をする場合、嘘はつかない
このブログを公開したのは8月の連休明けですが、この時期は税務署から税務調査の連絡が来る第2弾です。まず6月末から7月初旬に第1弾の税務調査の連絡があり、特に大きな争いがなければ8月の連休までに終了する調査もあります。私が担当した案件も既に終了したものがあります。調査が終われば、次の調査に着手しますので、第1弾よりは多くありませんが、この時期も調査の連絡があるという訳です。
という事で、今の時期は税理士に相談する方も多いと思いますので、相談時の注意点についてお伝えします。
【目次】
- 税理士に嘘や隠し事はしない
- 重加算税が課されてしまう
- まとめ
1.税理士に嘘や隠し事はしない
税理士に相談する際に絶対にやってはいけない事は何でしょうか。それは間違いなく税理士に嘘をついたり隠し事をすることです。理由は簡単で、嘘や隠し事をされてしまうと、税理士は納税者を守れないからです。そのため、1つの口座に入金された売上を全く計上していない事実があったり、架空の外注費を計上しているのであれば、それらは全て税理士に言う必要があります。
最近はありませんが、ばれないようにしてくれませんか?という相談を受けることがあります。ある意味、税理士に正直に伝えた上で、何とかしてほしいと。この場合は、私に限らず税理士が税務調査に立ち会う事はありませんし、ご自身で勝手にやって頂くことになります。また、そういうことを言ってしまう方はそもそも納税意識が低いので、顧問契約を前提に税務調査に立ち会っている当税理士事務所としては、関わることができない事業者となります。
2.重加算税が課されてしまう
ではなぜ税理士に嘘をついたり隠し事をするべきではないのでしょうか。その理由も簡単でその嘘や隠し事がバレた場合は重加算税が課されることが極めて高いからです。そして、偽りその他不正の行為とも認定され、調査期間が7年に延長される可能性もあります。
税理士にもバレず、調査官にもバレなければ、うまくいくことになりますが、その可能性はどうなんでしょうか。私に隠し事をしていた事案で、調査官にバレたことは2回あります。そのうちの1つは隠し口座への売上入金でしたが、本当にそういった事は止めてほしいです。当然、重加算税が課されました。
重加算税が課されてしまうと、ペナルティとして35%から40%課されます。延滞税の計算期間も長くなります。そして、納税意識が低い事業者として登録され、次に税務調査に選定される可能性も高まります。
調査期間が5年から7年に延長された場合はどうでしょうか。個人事業主であれば、延長された2年間の所得税、消費税、市県民税、個人事業税、国民健康保険を追加で払う事になり、かつ重加算税が課される訳です。もう立ち直れないレベルです。
嘘や隠し事は止めましょう。それでも隠したいのであれば、税理士にも相談せずにご自身で対処しましょう。
3.まとめ
税務署から連絡がきた後に、税理士に相談する際の注意点をお伝えしました。兎にも角にも、噓や隠し事はやめて、正直に何もかも相談してください。税務調査の立会い豊富な税理士は、その事実に基づき適切な対処方法をともに考えてくれるはずです。当税理士事務所の場合、顧問契約を締結することを前提としていますが、リスティング広告を出しておらず広告費がかかっていないこともあり、他の税理士よりも安く設定しています。詳細はこちらをご覧ください。