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メガネは経費になるのでしょうか。
顧問先からメガネ買ったんだけど経費になりますか?と聞かれました。パソコン使うとき用に買ったんだけどどうかな?という感じです。確かに仕事で使っていることは間違いないでしょう。今回はこのメガネが経費になるかについてお伝えします。
私はレーシックを15年以上前にやって以降、メガネ・コンタクト無しの生活を満喫しています。ここ数年で視力が不安定になりましたが(それまでは両目とも1.0をキープしていました)、それでも日常生活を送る上で何ら問題ない視力をキープしています。老眼が影響しているのかと思いつつ。レーシック手術の翌日の朝、目が覚めた時の景色がとても感動したことを今でも覚えています。
【目次】
- 原則としてメガネは経費になりません
- メガネが経費になる場合も
- 溶接工などで使う特殊なメガネ
- メガネ屋さんの販売員が購入するメガネ
- メガネカフェの店員が購入するメガネ
- パソコン用メガネ
- まとめ
1.原則としてメガネは経費になりません
残念ながら原則としてメガネは経費になりません。その理由はプライベートでも使うでしょというのがよく言われる理由です。しかし納税者によってはまだ粘ります。自宅兼事務所、携帯電話、車のように家事関連費として処理できるのでは?と考える方もいるのではないでしょうか。確かに感覚的には携帯電話と同じようなイメージなので、家事関連費として処理できる余地はあるかもしれません。しかし法律を厳密に適用すると、税理士の見解としては家事関連費としても難しいとなります。その理由は家事関連費の定義です。
家事上の経費に関連する経費の主たる部分が事業所得等を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合、その区分できる部分を経費に処理できるとされているのですが、この必要である部分を明らかに区分することは現実には無理であることから、経費処理は難しいという結論になってしまいます。
正直に言うと、この定義を厳密に適用してしまうと携帯電話や車だってかなりハードルは高いんですけど、現実の税務調査では一定割合自己否認しておけば問題にならない事が多いのも事実です。従って、メガネについても一定割合自己否認しておくと税務署の調査官にスルーしてくれるかもしれません。家事関連費については以下のコラムで整理しています。
2.メガネが経費になる場合も
原則があれば例外もある訳です。そこでメガネが経費になる場合についてもお伝えします。
1.溶接工などで使う特殊なメガネ
作業現場などで使わざるを得ない特殊なメガネは、当然に経費処理可能です。プライベートで使う事もありませんし。このような特殊なメガネは特に議論の余地はないと思います。
2.メガネ屋さんの販売員が購入するメガネ
これも経費処理可能です。店員さんが身に着けているメガネを参考に購入する方も多いわけですから、広告宣伝費のようなものです。勿論、自社のメガネである必要はありますし店員さんは基本的に従業員(給与所得者)であるため、確定申告で経費として処理するという訳でもなさそうです。
3.メガネカフェの店員が購入するメガネ
これもメガネ屋さんの販売員と同じ理屈です。店員さんがメガネをかけていることを売りにしているカフェなのであれば、そのメガネは事業遂行上必要ですので経費処理は可能です。秋葉原などにあるのでしょうか。
4.パソコン用メガネ
ブルーライトカットメガネなどパソコン用メガネというものが存在します。あくまでパソコン用なので、普段使いの眼鏡と違い用途が限られていることから経費処理できる余地が十分にあります。しかし、上記で取り上げたメガネよりはハードルが高いので、経費処理を認めさせるための準備(理屈)が必要です。この理屈は顧問税理士に問い合わせてみましょう。経費処理にうるさい税理士は経費処理ダメ!というでしょうが、節税を謳っている税理士であれば何かしら対応を考えてくれるはずです。対応を検討した結果、やっぱり経費処理は止めておきましょうという結論がほとんどだと思いますが。私が相談を受けても、だいたいやめときましょうとなります。
3.まとめ
今回はメガネが経費になるかについてお伝えしました。メガネ以外にも時計は経費にできますか?バックは経費になりますか?と質問を受けます。その質問に対して、経費になりませんよというのは簡単ですが(多くの税理士はそのように回答します。なぜなら税務署から色々言われるのが嫌だから)、私は経費処理できる余地があるのであれば一緒に検討しています。その結果、今回はやめときましょうという結論になることが多いものの、顧問先の使い方によっては経費処理を認めることもあります。