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2021.10.25 コラム解決事例(税務調査)解決事例(税務顧問)

青色事業専従者給与について

青色申告の利点はいくつかありますが、その1つが青色事業専従者給与です。これは予め税務署に申請した金額の範囲内で、生計を一にする親族に支払った給与が経費になるという制度です。白色申告の事業専従者給与は最大で86万円しか経費にできませんが、青色事業専従者給与は制限がないため、必要経費に算入できる金額を増やすことが可能です。今回は、この青色事業専従者給与についてお伝えします。

【目次】
  1. 青色事業専従者給与に必要な申請
  2. 税務調査での論点
    1. 青色事業専従者に支払った給料が届出書の範囲内か
    2. 青色事業専従者に支払った給料が妥当か
  3. 青色事業専従者の要件
  4. まとめ

1.青色事業専従者給与に必要な申請

白色申告の事業専従者給与とは異なり、予め税務署に申請する必要があります。これを青色事業専従者給与に関する届出書と言います。申請期限はその年の3月15日までですが、新規に事業をはじめる場合には開業から2カ月以内となっています。この届出書に記載する内容は、専従者の仕事内容、毎月の給料、賞与の支払額などです。そして、この届出書に記入した給料の範囲内で支払った金額だけが経費処理が可能です。

2.税務調査での論点

税務調査で立ち会っていると、スルーされることも結構多いのですが、調査されるとしたら論点は2つです。以下、それぞれお伝えします。

1.青色事業専従者に支払った給料が届出書の範囲内か

そのままです。税務署に予め申請した金額の範囲内か確認します。設定した金額を超えていたらどうしようもないので、すいませんと言って修正申告することになります。

2.青色事業専従者に支払った給料が妥当か

実務ではこちらが問題になります。例えば、奥様に月8万円支払っていたとして、その8万円に見合った仕事をしていますか?という話です。私の顧問先の場合、経理や材料の購入、倉庫の清掃といった本人でなくても対応できる作業を全て任せているケースが多いようです。とはいえ、支払額が多くなければ論点にならない事が多いのも事実です。しかし、月20万円とか支払っている場合、しっかりと説明できるように事前に準備しておく必要があります。

3.青色事業専従者の要件

青色事業専従者の要件は、以下の3点です。

1.納税者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
2.12月31日現在の年齢が15歳以上であること
3.その年を通じて、6力月を超える期間、専ら事業に従事していること

6力月を超える期間には例外があります。例えば、年の途中に開業や廃業があったため、事業期間が12カ月間を満たない場合や、青色事業専従者の死亡や離婚などの理由で、生計を一にする親族として事業に従事することができない期間があった場合などです。これらのケースでは、事業に従事することができた期間の1/2を超える期間専ら事業に従事していれば、要件を満たすことができます。

次に専らについて。例えば、配偶者がほかの会社に勤めている場合や、子供が大学などに通っている場合、仮にその合間に帳簿づけの仕事を頼んだとしても、専ら事業に従事しているとは言えないため、必要経費にすることができません。

4.まとめ

今回は、青色事業専従者についてお伝えしました。奥様が専業主婦で外でお仕事をされていないのであれば、皆さんがやっている仕事の一部を任せた上で給与を支払うことで、所得を減らすことが可能です。同居しているご両親でも構いません。必ず何かしら仕事をして頂く必要はありますが、そのハードルを越えることが可能なのであれば、是非検討してみてください。

 

 

所得税法

(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
第五十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
2 その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その居住者の配偶者である事業専従者 八十六万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二 その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額
4 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
5 第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。
6 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
7 第一項又は第三項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日(これらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、当該親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
8 青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、第二項の書類に記載した事項を変更する場合の手続その他第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

所得税法施行令

(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)

第百六十五条 法第五十七条第一項又は第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうかによる。ただし、同条第一項の場合にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。

一 当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
二 当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその居住者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
2 前項の場合において、同項に規定する親族につき次の各号の一に該当する者である期間があるときは、当該期間は、同項に規定する事業に専ら従事する期間に含まれないものとする。
一 学校教育法第一条(学校の範囲)、第百二十四条(専修学校)又は第百三十四条第一項(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
二 他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
三 老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者

 

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