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10月までに個人事業の法人成りが続出?インボイスと消費税免税
「個人事業主から法人成り(会社設立)を検討しているが、どのタイミングで法人化するのが得なのだろうか?」
「令和5年10月から始まる『インボイス制度』は、法人成りにどのように影響するのだろうか?」
コロナ禍による景気変動の中で新規取引先を開拓する際、個人事業主よりも「法人」の方が社会的な信用度が高く、取引上のアドバンテージを得られる場面は多々あります。
さらに、令和5年10月1日のインボイス制度スタートを控えた今、「2年間の消費税免税メリットを最大限に活かすために、令和3年10月までに法人化する」という動きが全国の個人事業主の間で活発化することが予想されます。
今回は、インボイス制度の仕組みと、法人成りにおける消費税免税特例のスケジュール戦略について分かりやすく解説します。
【目次】
- 令和5年10月開始「インボイス制度」の概要と衝撃
- なぜ「令和3年10月まで」の法人成りが激増するのか?
- 単なる節税(消費税免税)だけで法人化を決めてはいけない理由
- まとめ:税金・社会保険料のトータルバランスで判断しよう
1.令和5年(2023年)10月開始「インボイス制度」の概要と衝撃
令和5年10月1日から導入される「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、売上1,000万円未満の免税事業者(一人親方や個人事業主等)にとって極めて大きなインパクトを与えます。
発注元(元請け)が仕入税額控除を受けられなくなる
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、税務署へ事前に申請して登録を受けた「課税事業者」のみです。
免税事業者のままではインボイスを発行できないため、元請け企業は免税事業者への支払費用について「消費税の仕入税額控除」が使えなくなります(※段階的な経過措置あり)。その結果、元請け企業から「インボイスを発行できる課税事業者(または法人)へ取引をシフトされる」という取引排除リスクが発生します。
2.なぜ「令和3年10月まで」の法人成りが激増しているのか?
法人化の大きなメリットの一つに、資本金1,000万円未満で設立した場合、原則として「設立1期目・2期目の最大2年間、消費税の納税が免除される」という特例があります。
しかし、インボイス制度がスタートする令和5年10月1日以降は、取引維持のために初年度から免税を放棄して「課税事業者」にならざるを得ないケースが増加します。
そのため、2年間の消費税免税メリットをフル(丸々2年間)に活用したい事業者が、インボイス開始(令和5年10月)のちょうど2年前である「令和3年10月まで」に法人設立を完了させようと集中的に動いているのです。
3.単なる節税(消費税免税)だけで法人化を決めてはいけない理由
「消費税が2年間免除されるから」という理由だけで焦って法人成りするのは禁物です。法人化によって以下のようなコスト増・リスクも恒常的に発生するためです。
⚠️ 法人化に伴うコスト・負担増の注意点
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社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務化: 社長1人の会社であっても強制加入となり、社会保険料の負担(会社折半)が大きく増える
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赤字でも発生する法人住民税の均等割: 年間約7万円の固定税負担が毎年発生する
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会計処理・申告の複雑化: 決算や税務申告の難易度が上がり、税理士顧問料が発生する
消費税の一時的な節税効果と、将来にわたって発生する「税金+社会保険料の固定負担」を天秤にかけ、トータルで手元資金が残るか(事業継続にプラスか)を慎重に見極める必要があります。
4.まとめ:税金・社会保険料のトータルバランスで判断しよう
今回は、10月までに個人事業の法人成りが急増している背景とインボイス制度との関係について解説しました。
いずれ法人成りを行う計画が固まっている事業者であれば、早めに動いて消費税免税のメリットを享受することが賢い選択です。
しかし、事業の成長フェーズや利益規模によっては、時期尚早な法人化がかえって社会保険料等の固定費を増やすリスクもあります。自社の売上予測や取引先からの要望(インボイス要否)を踏まえ、最適なタイミングを検討しましょう。
梁瀬会計事務所では、愛知県名古屋市を拠点として、愛知・岐阜・三重を中心に全国の法人・個人事業主をサポートしております。顧問先の紹介などもあり、実際に東海三県を超えて、代表の地元である長崎県や東京都など全国各地の法人・個人事業主からもご選定いただいております。
「インボイスを見据えて法人化すべきか相談したい」「法人成りによる税金と社会保険料の試算をしてほしい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。