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2021.10.28 コラム

仕入税額控除で注意すべき点。建設現場で支出する交際費

仕入税額控除は、全額控除できる場合はそれほど注意すべき点はないのですが、全額控除できない場合(個別対応方式を採用した場合)、仕入税額控除の計算の難易度が一気に上がります。仕入税額控除の計算に関連して、顧問先から交際費について質問がありましたので、その内容を共有します。

【目次】
  1. 仕入税額控除の計算方法
    1. 全額控除できる場合
    2. 全額控除できない場合
  2. 建設現場で支出する交際費
  3. まとめ

1.仕入税額控除の計算方法

仕入税額控除の計算方法は大きく3つあります。その内容をまずお伝えします。簡易課税については除外しています。

1.全額控除できる場合

課税期間における課税売上高が5億円以下であり、かつ、課税売上割合が95%以上である事業者は、課税仕入れの税額の全額を控除することができます。

2.全額控除できない場合

課税期間における課税売上高が5億円超、又は、課税売上割合が95%未満である事業者は、課税仕入れの税額の全額を控除することはできず、①個別対応方式、もしくは②一括比例配分方式を採用する必要があります。①と②どちらを採用するかについては慎重に検討する必要があるのですが、今回の論点とは異なりますので、説明は割愛します。今回ご説明する建設現場で支出する交際費は、個別対応方式を採用した場合に注意すべき点となります。

2.建設現場で支出する交際費

建設現場で支出する交際費ですが、その内容によっては③共通対応分ではなく①課税売上対応分として対応できるという事が明記されています。建設現場で支出する交際費は、それほど多額にはならないかもしれませんが、消費税の支払額を減らすことが可能なので、是非ご理解ください。課税仕入れの区分である①課税売上対応分、②非課税売上対応分、③共通対応分の説明についても割愛しますが、ネットで検索して頂くと様々な税理士がわかりやすく説明していますのでそちらをご覧ください。

-平成 23 年6月の消費税法の一部改正関係-「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A〔Ⅱ〕【具体的事例編】

【建設現場で支出する交際費】
(問 1-2)
個別対応方式を適用している事業者にとって、交際費は通常の場合、共通対応分に該当すると思われますが、工事の建設現場で支出する交際費については、課税売上対応分と考えてよいでしょうか。
(答)
質問のとおり、個別対応方式を適用する場合において、交際費として支出する課税仕入れは、原則として共通対応分として区分することとなります。なお、交際費に該当する課税仕入れが、①課税売上対応分、②非課税売上対応分、③共通対応分のいずれに当たるかをさらに詳細に区分する場合には、その交際費の支出の目的や相手方との取引の内容(課税取引であるか否か)に応じて判断します。したがって、その交際費が課税の対象となる役務の提供の現場において行われる課税仕入れであることが特定できる場合は、課税売上対応分として区分することとなります(法 30②、基通11-2-12)。

3.まとめ

このQ&A【具体的事例編】は、国税庁ホームページをそのまま転記しました。今回取り上げた「建設現場で支出する交際費」だけでなく、「土地付建物の仲介手数料の仕入税額控除(問4-2)」なども実務では頻繁に発生するので、ご注意ください。
仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A

 

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