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税務調査で課される重加算税などの税率について
リスティング広告を出しているわけではないので、頻繁に税務調査の相談が来るわけではありませんが、2025年についても、税務調査の立会を受嘱した案件は本当に感謝してもらえましたし、税務調査には立ち会わなかったものの、最初の無料相談に感謝して頂き、顧問契約を締結できた先もありました。ありがたい話です。
税務調査の相談を受けていて本当に思うのは、税務署から税務調査の連絡がきたらすぐに税理士に相談してほしいという事です。税務調査前に相談を受けていたら、事前に修正申告を提出するなどして重加算税を回避できた案件も複数ありました。これまで何度も重加算税は回避すべきとお伝えしてきましたが、その理由の一つについてお伝えします。
【目次】
- 加算税
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 不納付加算税
- 重加算税
- 延滞税
- まとめ
1.加算税
税務調査によって課される加算税にはいくつかの種類があります。具体的には、「過少申告加算税」、「無申告加算税」、「不納付加算税」、「重加算税」です。これに加えて延滞税があります。それぞれについて説明します。
1.過少申告加算税
期限内に確定申告書を提出している状況で税務調査に選定され、その税務調査の結果、追加的に税額が発生した時のペナルティです。
| 修正申告のタイミング | 追加で納める税額(増差税額)の区分 | 税率 |
| 税務調査の通知前に自主的に修正申告 | 全ての金額 | 0% |
| 税務調査の通知後 ~ 調査による更正を予知する前に修正申告 | 50万円以下の部分、または当初の申告納税額とのいずれか多い金額までの部分 | 5% |
| 上記を超える部分 | 10% | |
| 税務調査で指摘を受けて修正申告・更正 | 50万円以下の部分、または当初の申告納税額とのいずれか多い金額までの部分 | 10% |
| 上記を超える部分 | 15% |
ここでのポイントは、税務調査の立会前に自主的に修正申告書を提出した場合、税率が5%軽減される点です。後ほど説明しますが、重加算税の税率はさらに高いため、事前に修正申告書を提出することで重加算税が課されるリスクを軽減し、かつ税率のペナルティを低下させる戦略は理に適っています。重加算税と修正申告の関係については、以下のコラムを参照ください。
税務調査の立会前に修正申告を提出すれば必ず重加算税を回避できるのか
2.無申告加算税
確定申告書を提出していない状況で税務調査に選定され、その税務調査の結果、税額が発生した時のペナルティです。
| 期限後申告のタイミング | 納付すべき税額の区分 | 税率 |
| 税務調査の通知前に自主的に申告 | 全ての金額 | 5% |
| 税務調査の通知後 ~ 調査による決定を予知する前に申告 | 50万円までの部分 | 10% |
| 50万円を超え300万円以下の部分 | 15% | |
| 300万円を超える部分 | 25% | |
| 税務調査による指摘を受けて申告・決定 | 50万円までの部分 | 15% |
| 50万円を超え300万円以下の部分 | 20% | |
| 300万円を超える部分 | 30% |
無申告加算税は、過少申告加算税と比較して税率が5%が高いのと、300万円ルールがある点に違いがあります。国は、過少申告よりも無申告の方が悪質と考えているのでしょう。無申告の税務調査でも、事前に修正申告書を提出することでペナルティの税率を低減できますが、実務では事前に修正申告することはほとんどありません。なぜなら、経費に関する資料が残っていない事が多く、経費を積み上げることが難しいからです。
3.不納付加算税
源泉徴収税額を期限内に納付しなかった時に課される税金です。税務署から連絡がある前に自主的に納付した場合の税率が5%であり、税務署から連絡を受けた後に納付した場合の税率は10%です。
4.重加算税
過少申告加算税や無申告加算税が課される際に、課税された理由が仮装又は隠蔽を伴う場合に過少申告加算税などに代えて課されるペナルティです。
| 違反の種類 | 基本の税率 | 過去5年以内に無申告加算税、または 重加算税を課されたことがある場合 |
| 過少申告 | 35% | 45% |
| 無申告 | 40% | 50% |
過少申告加算税などに比べて明らかに税率が厳しい事がわかります。これまで何度も重加算税は回避しなければならない旨のコラムを書いてきましたが、その理由の一つが税率です。
2.延滞税
税金を納付期限までに支払わなかった場合に発生する税金です。延滞税を計算することは難しいのですが、令和4年以降であれば、国税庁ホームページに計算ツールが用意されていますので、参考にしてください。
延滞税は通常申告期限から1年分だけ課されます。つまり、税務調査で5年間遡って修正申告書を提出したとしても、1年経過した後の延滞税は計算の対象から免除されるためです。しかしながら、重加算税が課された場合は、免除されません。つまり、延滞税についても重加算税が課された場合は負担が一気に増えてしまうのです。
3.まとめ
今回は税務調査で課されるペナルティについてお伝えました。一番重要なのは、重加算税が課されたときのペナルティがあまりに厳しいという点です。従って、重加算税が回避できない可能性が高いのであれば、税務調査前に修正申告書を提出することも検討してください。そのためにはとにかく税務調査の連絡が来たらすぐに税理士に相談する事です。是非、梁瀬会計事務所にご相談いただければと思います。税務調査の立会いを依頼した場合の料金は広告費にお金をかけていない分、他の税理士よりも安く設定しています。
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