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2025.11.14 コラム解決事例(決算・確定申告)

会社員で確定申告が必要なケース

梁瀬会計事務所では、顧問契約を締結している個人事業主(事業所得)の確定申告が対象のため、原則として新規の単発のご依頼は受けていません。今受けている単発案件は、過去から依頼されている不動産所得の方と副業の方数名です。この方たちについては、正当な報酬を頂いていますので、ご依頼がある限り今後も受けます。

このような方針のため、会社員の単発の確定申告は受けていないのですが、顧問先の社長の確定申告はサポートしています。そこで今回は、私が関与しているケースを中心に、会社員の方で確定申告が必要なケースを取り上げます。

【目次】
  1. 確定申告が必要なケース
    1. 医療費が10万円を超えるケース
    2. ふるさと納税の寄付先が5先を超えるケース
    3. 住宅ローン控除1年目のケース
    4. 2か所以上から給与を貰っているケース
    5. 給与の年間収入が2,000万円を超えるケース
    6. 副業の利益が20万円を超えるケース
  2. 最後に

1.確定申告が必要なケース

1.医療費が10万円を超えるケース

医療費は年末調整の対象ではないので、医療費が10万円を超えた場合は確定申告が必要です。また、10万円を下回る場合でも医療費控除を受けられるケースがあります。それは総所得金額が200万円未満の方です。この場合は、医療費が総所得金額の5%を超えると対象になります。

注意点としては、生命保険等で受け取った保険金相当額は、医療費控除の計算から控除しなければなりません。

2.ふるさと納税の寄付先が5先を超えるケース

ふるさと納税にはワンストップ特例制度というものがあります。会社員などの確定申告が必要のない方を対象に、ふるさと納税の寄付先が5自治体以下であれば、確定申告することなく住民税から税額控除してくれる制度です。ワンストップ制度の詳細は、楽天ふるさと納税などのサイトをご覧ください。

注意点としては、会社員の方で医療費が10万円を超えると確定申告することになりますが、その場合はふるさと納税も確定申告に反映させなければなりません。

3.住宅ローン控除1年目のケース

住宅ローン控除1年目に限り確定申告が必要です。確定申告の際に必要な書類がありますので(国税庁HPに明記)、忘れずに提出してください。提出漏れがあれば税務署から連絡があると思いますが。

住宅ローン控除はややハードルが高いので、税理士に依頼するのもありです。確定申告シーズンは税理士事務所の超繁忙期なので、単発案件は私たちのように受けることができない税理士事務所も多いと思いますし、料金も皆さんが想定するよりも高くなることが多いですが。

4.2か所以上から給与を貰っているケース

メインの会社以外から給与を貰っているケースで、合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

5.給与の年間収入が2,000万円を超えるケース

記載の通りそのままです。特に注意点等はありません。

6.副業の利益が20万円を超えるケース

売上が20万円を超えていても、利益(売上-経費)が20万円を超えていなければ申告する必要はありません。

副業の申告は、本業にばれる問題があるので無申告の方も多いと思います。住民税の金額によって本業にばれる問題は、税理士事務所や会計ソフト会社のコラムに掲載されていますので、興味のある方は参考にしてください。「副業 ばれる」で検索するとたくさん出てきます。

2.最後に

会社員の方で確定申告が必要なケースを取り上げました。自分で申告するのが面倒であれば税理士に依頼するしかありませんが、費用対効果を考えると税理士報酬を払うのは勿体ないです。是非、e-Taxを利用して自分で申告してみてください。e-Taxは本当によくできたシステムです。

 

 

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