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交際費はうまく使いこなす。飲食費について。
意外と知られていませんが、交際費は、冗費を節約して企業の自己資本を充実し企業体質の強化を図るという政策的見地等から(もっともらしいことを言っていますが、要は飲食費などが経費処理されてしまうと税金が減るので嫌だと私は理解しています)、原則としてその全額が損金に算入されません。そうはいっても全額損金不算入としてしまうと飲食業界なども大変ですので、特例で一定額の経費処理が認められています。交際費は奥が深く私が理解できていない点もあるのですが、今回から数回に分けて交際費についてご紹介します。今回は主に飲食費についてお伝えします。
【目次】
- 損金算入できる交際費の範囲
- 交際費の相手は誰が対象になるか
- 税務調査で問題になる飲食費とは
- 一人で行った飲食代
- プライベートの飲食代
- 税務調査で飲食費を経費として認めてもらう為には
- 事業に必要であることを説明する
- 領収書の記載が漏れていないか確認する
- 可能な限りクレジット払いで
- 金額の大きい飲食費は特に注意を
- まとめ
1.損金算入できる交際費の範囲
資本金の額によって異なりますが、中小企業の大部分が資本金1億円以下ですので、今回のコラムは支出交際費が800万円を下回るような会社を想定しています。因みに、資本金100億円超の大企業の交際費は全額損金不算入です。そのため、交際費に該当しないように福利厚生費や会議費をうまく活用しないといけませんが、今回はその辺りは取り上げません。
期末の資本金の額 | 算定式 | |
1億円以下 | 次のいずれかを選択適用 1.支出交際費等の金額のうち定額控除限度額(800万円)までの額 2.接待飲食費の額の50%相当額 |
⇒損金算入額 |
1億円超~100億円以下 | 接待飲食費の額の50%相当額 | ⇒損金算入額 |
100億円超 | 支出交際費等の額 | ⇒損金不算入額 |
2.交際費の相手は誰が対象になるか
何となく、取引先のみが対象になりそうですがそうではありません。役員や従業員も対象になります。いわゆる社内交際費と呼ばれるものですが、皆様の会社の支出交際費が800万円に満たないのであれば細かいことを気にせずに交際費として処理して問題がない場合がほとんどです。なぜなら、社内交際費が税務調査で問題になるのはそれは福利厚生費ではなく交際費です!という指摘であり、支出交際費が800万円に満たない場合、交際費認定されたとしても経費処理できるためです。
(交際費等の支出の相手方の範囲)
61の4(1)-22 措置法第61条の4第4項に規定する「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、直接当該法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく間接に当該法人の利害に関係ある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含むことに留意する。
3.税務調査で問題になる飲食費とは
支出交際費800万円未満を前提とした場合、飲食費の大部分は経費処理できる可能性が高いです。しかし、否認されるケースもありますのでその点をお伝えします。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。
1.一人で行った飲食代
交際費の定義をみると、誰かに対する行為に支出するものとされています。一人で行った場合はその誰かが関わっていないため、そもそも交際費に該当しません。従って、交際費でさえないので経費処理はできません。しかし割り勘の場合、一人分の領収書しか残っていませんが、一人で行ったわけではないので割り勘であっても経費処理は可能です。
2.プライベートの飲食代
例えば、付き合っている人といった食事は経費になるでしょうか?ここで問題になるのは、得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に該当するか否かです。そして、この者等とは直接当該法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく間接に当該法人の利害に関係ある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含むとされています。大部分の彼氏・彼女は、事業と直接的にも間接的にも関わっていないでしょうから経費にできない事が多いでしょう。また、同業の友人と久しぶりに食事に行きそこで仕事の相談をすれば、経費処理は可能と私は考えています。この点はグレーな部分ではあるので、顧問税理士と相談しながら検討して頂ければよいと思います。このプライベートか事業か微妙なグレーゾーンをどのように経費処理していくかが重要です。勿論嘘はダメですし、頻度が多いと合理性に欠けるので否認される可能性が高まりますよ!と伝えています。「毎晩お酒飲みながら相談してます!」っていう理屈は通らないですよね。
4.税務調査で飲食費を経費として認めてもらう為には
1.事業に必要であることを説明する
これは非常に重要です。では事業で必要とどのように証明するのでしょうか。領収書があるだけでは事業に必要か否かを説明することは難しいです。面倒だとは思いますが、飲食店からレシートや領収書を貰ったら、誰と行ったか、目的は何かを鉛筆で書いておくとよいでしょう。そこまで記載しておけば否認される確率はほぼなくなります。勿論、架空の人物を記入するなど嘘は避けましょう。現実的にバレない可能性は高いでしょうが良くないです。バレるパターンとしてレシートには人数や何を食べたかが残っています。レシートの明細にお子様ランチがあるのに、〇〇さんと打ち合わせと記入していたら確実にバレますよね。とにかく嘘はやめましょう。
2.領収書の記載がもれていないか確認する
レシートの場合は問題ありませんが、手書きの領収書の場合、日付がなかったり(⇐不備で一番多いパターン)、お店の名前がなかったり、不備があるケースが散見されます。経費処理ができずにもったいないので、手書きの領収書を貰ったら必ず確認するようにしてください。特に日付です。
3.可能な限りクレジット払いで
消費税と異なり、法人税では領収書の保管は経費として認められる要件とされていません。
領収書がないと必ず経費否認されるのか。
従って、クレジットで支払っておけば明細に飲食店名や金額等が残ります。その明細をベースに記帳も可能ですし、税務署の調査官との交渉も可能になります。
4.金額の大きい飲食費は特に注意を
税務調査は時間の制約がある中で行われるので、金額が大きいものからみられる傾向があります。従って、金額の大きい飲食代(キャバクラなども含む)は特に説明できるように準備しておく必要があります。金額が大きいという理由で否認される訳ではありませんが、多額になる合理性は説明できるようにしておいた方がよいでしょう。
5.まとめ
今回は交際費のうち、飲食費に絞ってお伝えしました。交際費は、税理士によっても経費処理の判断が異なります。保守的な税理士には、何でもかんでもダメという方がいるようです。そのような税理士が嫌で当税理士事務所に来られる方もいます。勿論、黒をOKという税理士は論外ですが、グレーゾーンについては顧問先と税理士が協議した上で判断したらよいのではと考えます。
本来経費処理可能なものまで、税理士の個人的なスタンスで経費処理できないのはよくありません。当税理士事務所ではダメなものはダメとお伝えしますし、それが嫌だったら他の税理士にあたってくださいともお伝えしています。経費にあまりにアグレッシブな方については顧問契約もお断りしています。しかし経費処理できるものまでダメとはお伝えしません。当税理士事務所では顧問先としっかりと面談をおこない、リスク等も加味した上で検討しています。