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2024.06.13 解決事例(税務調査)

住宅購入すると税務調査がくるのか?

今月から定額減税の対応が始まります。4月に定額減税に関するコラムを書きましたが、税理士先生の研修を受講したり、国税庁のホームページをチェックしたりなどして実務に備えていました。この定額減税は1年限定の制度であるにも関わらず、著名な税理士先生が研修を開催したり、国税庁や自治体がQ&Aを準備してくれたり、我々実務家も工数をかけるわけです。この政治的コストをどのように考えているのでしょうか。本当に意味不明です。日本の生産性が低いと言われる理由がこの点からもよくわかります。今回の定額減税が、税務署や税理士の利権と主張する方もいましたね(むしろ迷惑)。

本題に入ります。3月末頃から税務調査のリスティング広告を見かけるようになりました。5年以上前からリスティング広告を出している税理士法人がほとんどで、資金力のある税理士法人が多額の広告費をかけてどんどん集客しているのだと思います。去年は規模が大きくない税理士事務所も新たに参入していましたので、それらの税理士事務所が今年もリスティング広告を出しているのかチェックしたところ、4月に入るとちらほら見かけるようになりました。相対的に資金力に乏しい税理士事務所には厳しいと推測していましたが、費用対効果があるのかもしれません。

税務調査のリスティング広告は、集客方法としてかなり優れているので非常に魅力的です。私たちの事務所は人員体制の観点で今のところ参入を予定していませんが、今の集客方法が効果的ではなくなり、かつ体制が整えば検討の余地がありそうです。

今回は税務調査に関連することで、住宅を購入すると税務調査が来るのか?という点についてお伝えします。

【目次】
  1. 税務調査の誘因となる確定申告
    1. 住宅ローン組む時だけ所得が大きい
    2. 所得と住宅ローン金額が釣り合わない
  2. 住宅ローン控除を適用するための確定申告
  3. まとめ

1.税務調査の誘因となる確定申告

1.住宅ローン組む時だけ所得が大きい

住宅ローンを組むには所得証明が必要ですし、希望金額が大きければある程度所得がないと審査が通りません。そのため、住宅ローンの審査を受ける時だけ売上を正しく申告するという動機が生まれます。その結果、ある年度だけ所得が大きくなり、それ以降の所得が過少申告されていて、しかも住宅ローン控除を適用している場合、税務調査に来てください!とアピールしているような確定申告書になります。これは本当に多いです。私が関与した税務調査でもありましたし、聞いた話としても結構な数です。

2.所得と住宅ローン金額が釣り合わない

1.と同じような論点ではありますが、住宅ローン金額と所得が釣り合わなければ税務署は過少所得を疑います。極端な例えですが、住宅ローン金額1億円で所得300万円だと違和感しかありません。そもそも所得300万円で住宅ローン1億円を組むことはできないと思いますが、組めたとしても返済原資を確保できないはずです。勿論、潤沢な預貯金や金融資産等があれば別ですが。

税務調査の対象になりやすい個人事業主とは

上記のコラムにも例示しましたが、税務調査を誘因する要因は何かしら不備があったり違和感があるものということです。

2.住宅ローン控除を適用するための確定申告

税務調査の論点から少し外れてしまいますが、住宅ローン控除を適用するためには会社員であっても初年度に確定申告が必要で、住宅借入金等特別控除額の計算明細書や住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などを提出する必要があります。また、住宅ローン控除には様々な要件があり複雑になっています。私は顧問先しか対応していませんが、難しいなと判断した場合は税理士にお願いするものありだと思います。万が一誤って申告してしまい、将来税務調査で住宅ローン控除の適用要件が満たされていません!と指摘される可能性もありますので。

3.まとめ

今回は住宅ローン控除と税務調査の関係についてお伝えしました。確定申告書に納税者の悪だくみが含まれている場合、プロである税務署の職員が見るとばれてしまうという事です。結局、適正な確定申告書を提出しましょうという話でした。

住宅ローン控除を組む時だけ正しい申告をした場合は、仮装又は隠蔽があると認定されて重加算税が課される可能性が高い点も最後にお伝えしておきます。私は住宅ローンを組む時だけ売上を正しく申告していた新規の税務調査案件に立ち会ったことがありますが、事前に修正申告を提出することで重加算税を回避しています。

税務調査の立会前に修正申告を提出すれば必ず重加算税を回避できるのか

 

 

 

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