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2024.02.15 コラム

税理士に脱税?の相談をする人もいる

当税理士事務所への問い合わせとして税務調査や無申告・期限後申告について相談したい、対応してほしいという案件が多いのですが、聞きたいだけの方からの相談も結構あります。聞きたいだけなので、名前や住所を記載せざるを得ないホームページからの問い合わせではなく電話で連絡が来ます。

電話での無料相談はお金にならないしリスクしかないものの、無下にもできないと思ってしまいなんとなく相談を受けてしまっているのが去年の状況でした。とはいえ、かなり保守的に話しますし手短に済ませるので、相談者の期待(ストーリー)にはそえないことが多いと思います。そして、電話相談は脱税に近い相談を受けることも結構あります。そこで今回は、電話相談の中でも脱税の香りのする相談について取り上げてみます。因みに今年は電話での無料相談は受けていません。

【目次】
  1. 税務調査の相談
  2. 無申告の相談
  3. 副業の相談
  4. まとめ

1.税務調査の相談

私に立ち会ってほしいという要望ではなく、税務調査について教えてほしいというケースです。2023年の実例を思い出してみると、例えばこういった相談がありました。「①売上が1,000万円未満になるように過少申告していたのですが、重加算税が課されるのでしょうか?」、「②売上をごまかしていたのですが事前に修正申告したほうが良いでしょうか」、「③調査期間が7年になるといわれました。しかしながら9年分の資料を準備してほしいと言われたのですが、9年も遡られるのでしょうか」等々。なぜこういった問い合わせが来たかというと、その論点を整理したコラムを書いていたからだと思います。

では私がどのように回答したかというと、①のケースでは「重加算税は課される可能性が高いですね。顧問税理士がいないのであれば、税務調査を専門にしている税理士事務所に立ち会ってもらった方が良いと思いますよ」、②のケースでは「事前に修正申告をすると重加算税を回避できることが多いのは事実ですが、ご自身で修正申告を提出するのはハードルが高いので、税務調査を専門にしている税理士事務所に立ち会ってもらった方が良いと思いますよ」、③のケースでは「6,7年前の消費税の申告義務があるか否か確認したいんだと思いますけどね」といった感じでしょうか。①と②は脱税していることを認識しており、何とか重加算税を回避したいという思いから私に相談があり、③は既に不正認定されており7年前まで遡られることが確定しています。

また、重加算税が回避できるように何とかしてほしい!という相談もありますが、そんなこと言われた時点で受注することはありません。リスクしかありません。かなり前ですが「重加算税を回避できるのであればお願いしたい!、今の税理士を変えてもいい!」というお言葉を頂戴したこともあります。

2.無申告の相談

無申告の相談も多いです。「無申告なんですがばれませんよね?」というのが典型例です。こういわれた時点で関わりたくないので、「無申告がばれるかどうかは知りませんが、国は無申告に対する罰則を強化しているし、ばれないと期待しない方がいいと思いますけどね」と言って電話を切っています。以下のコラムでも書いた通り、無申告であることのリスクは特大だと思うんですよね。インボイス制度も始まりましたし。税理士として無申告の解消を促してもそういった人たちは申告しないので、税務署に見つけてもらうしかないですね。

無申告の状態は早く解消しましょう。いずれ税務調査がきますよ。

3.副業の相談

一部の副業の相談者は脱税の質問をします。その理由はなぜかというと、「副業がばれたくない!」という背景があるためです。下記のコラムでも書きましたが、「妻の口座を使えばばれませんかね?」とか「副業レベルの収入であれば無申告はばれませんよね?」等々、どうして税理士にそういった相談をするのかよくわかりません。なぜなら税理士にそういった質問をしても、同じ答えしか返ってこないからです。私もこういった質問をされると、「それは脱税ですね。ダメです」といって終わりです。すぐに電話を切る方向で進めます。

他人名義の口座を使う個人事業主は少なくない

4.まとめ

今は税理士事務所の繁忙期です。そして、無申告や副業に関する脱税の相談はこの時期に多い傾向があります。そんな忙しい時期にこういった脱税の相談を受けると本当にうんざりします。脱税している人が多いと正直者が馬鹿を見ることになるので、税務署には無申告者を含めてがっつりと課税して頂きたいです。

私の顧問先から聞いた話として、そんなに稼いでいるはずもないのに豪華な自宅を建てた方がいたそうです。住宅ローンを受ける時だけ正しい申告をして、その後はまた不適切な申告をしていた状況で税務調査に入られてしまったとの事。基本的には重加算税の案件ですが、本当にそのような申告をしていたのであれば気持ちがすっきりする話です。

 

 

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