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青色申告特別控除は月割りではない
個人事業を廃業して法人成りする顧問先が継続的に発生します。また開業した個人事業主から税務顧問の相談を受けることもあります。廃業するのは12月である必要はありませんし、開業するもの1月である必要はありません。例えば、私は税理士業を4月に開業しました。このように開業の年や廃業の年は人によって事業期間が相違するのが通常です。そこで今回は、事業期間が12か月未満の場合の青色申告特別控除についてお伝えします。
【目次】
- 青色申告特別控除の要件
- 青色申告特別控除は月割ではない
- まとめ
1.青色申告特別控除の要件
改めて青色申告特別控除の要件についてお伝えします。詳細は国税庁のHPに記載されていますのでそちらをご覧ください。10万円控除、55万円控除、65万円控除の3種類があるのですが、基本的に税理士が関与している案件は65万円控除を取ることが可能です。
10万円控除だと節税できる金額が白色申告とほとんど変わらないので、少なくとも55万円控除を取りたいところです。そのためには正規の簿記の原則により記帳する必要があるのですが、今は会計ソフトが進化していますので簿記の知識があまりなくても正規の簿記の原則で記帳することが可能らしいです。
私は必ずしもそうではないと感じでいます。簿記の知識のない方の自計化はかなりつらい思いもしたので(記帳代行よりも報酬が安いのに工数はかかってしまうという矛盾)、ある程度の精度の高い自計化が見込めると判断しない限り、自計化前提の契約はしなくなりました。時代に逆行していてすいません。
また当税理士事務所では、たまに青色申告の方の期限後申告を受注することがあるのですが、国税庁HPにも記載の通り、期限後申告の場合は10万円控除しか利用できませんので本当にもったいないなと思います。
2.青色申告特別控除は月割ではない
結論としては月割する必要はなく、要件を満たしている限り65万円控除を取ることが可能です。例えば、1月に廃業したとしても12月に開業したとしても65万円控除を取ることができるため、かなりの節税効果があります。私の顧問先でも今年の1月後半に法人成りした顧問先がいて、1月1日から法人成りした日までは個人事業主として確定申告する必要がありますが、個人事業主としては65万円控除のおかげでほとんど所得は出ないと思います。
3.まとめ
今回は、青色申告特別控除はいつ開業しようがいつ廃業しようが要件を満たしている限り65万円控除できますよというお話でした。私はもともとこの知識を有しておらず、税理士法人に勤務している時に法人成りした顧問先の最後の個人事業主としての確定申告をサポートする際にふとどうだっけ?と気づき、調べてみると全額控除できることを知りました。
また今回の論点とは異なりますが、税務調査で青色申告を取り消されるケースもあります。取り消された場合は白色申告せざるを得ない為、65万控除がとれないだけでなく色々不都合が起きてしまいます。こちらについては別のコラムで整理していますので、宜しければご覧ください。