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2021.02.15 コラム

相続税対策を銀行に相談する場合の注意点

相続税は、相続する財産が大きければ大きいほど税率が高くなるため、資産家や事業主の方の多くは何らかの節税対策を検討されます。

そのため「相続税対策」は非常にニーズが高い分野なのですが、動く金額が数千万円〜数億円単位と大きくなりがちなため、万が一税務調査で対策を否認されたときのダメージが半端ではありません。

もしその原因が税理士のミスや見通しの甘さにあった場合、納税者から多額の損害賠償請求を受け、税理士事務所が傾くほどの賠償金を支払うことになります。

今回は、私が懇意にしている資産税(相続など)を担当していた国税OBから聞いた話をもとに、「相続対策を銀行に相談する際の盲点とリスク」について詳しく解説します。

【目次】
  1. 銀行に相談する前に知っておくべき「稟議書」の存在
  2. 銀行の記録が証拠になって「節税否認」された事例
  3. まとめ:不動産会社や銀行の甘い言葉に騙されないために

1.銀行に相談する前に知っておくべき「稟議書」の存在

相続税対策を検討する際、税理士だけでなくメインバンクなどの「金融機関」に相談される方は非常に多いと思います。しかし、銀行に相談する上で絶対に知っておくべき重要事項があります。

私は仕事柄、銀行の融資担当者や支店長クラスとお付き合いすることが多く、大学の友人にも銀行員がいます。彼らにも確認しましたが、銀行という組織は「良くも悪くも、すべてのやり取りを克明に記録として残す文化」があります。

銀行員が面談内容を詳細に記録に残す最大の理由は、「後から言った・言わないのトラブルを防ぐための自己防衛」です。

つまり、あなたが「相続税を減らしたいから何かいい方法はないか?」と銀行に相談した場合、「〇〇氏より相続税の節税を目的としたご相談あり」といった経緯が、銀行の内部書類(交渉記録や融資の稟議書)に残ることになります。

そして、将来相続が発生して税務調査が入った際、税務署が銀行へ「反面調査(聞き取りや資料提出要求)」を行えば、その内部記録はすべて税務署へ開示(筒抜け)されるのです。

2.銀行の記録が証拠になって「節税否認」された事例

「銀行の記録が税務署に渡ると何がマズいのか?」

税理士や金融機関、不動産業界に衝撃を与えた有名な判例(東京地裁 令和元年8月27日判決 ➔ 最高裁 令和4年4月19日判決で国税側が最終勝訴)があります。

この裁判は、これまで誰もが推奨していた「銀行から多額の借金をして不動産(タワーマンション等)を買い、路線価評価を利用して相続税を劇的に減らす」という定番の対策が、税務署によって全面的に否認された案件です。 (※検索キーワード:「令和元年8月27日東京地裁」で多くの税理士が詳細を解説しています)

この裁判において、税務署が「今回の不動産購入は、単なる投資ではなく、あからさまな相続税の負担軽減(過度な節税)のみを目的として行われた悪質なものだ」と立証するための証拠として裁判所に提出したのが、なんと『銀行の稟議書(りんぎしょ)』でした。

📄 裁判資料(平成29年(行ウ)第539号)からの抜粋

銀行がその際に作成した貸出稟議書の採上理由欄には「相続対策のため不動産購入を計画。購入資金につき,借入の依頼があったもの。」との記載がある。

※貸出稟議書とは、融資担当者がお金を貸すために、責任者から承認を得るための書類

このように、「節税目的で借入を行って不動産を買った」という事実が銀行の稟議書に残っており、それが税務署の手によって裁判所に提出され、否認を勝ち取るための要因の一つ(※あくまで要因の一つであり、極端な鑑定評価額との乖離なども含めた総合判断ですが)となってしまったのです。

3.まとめ:不動産会社や銀行の甘い言葉に騙されないために

銀行に相談した場合、その相談内容が将来税務署へ伝わってしまうリスクをお伝えしました。

とはいえ、不動産を購入して相続対策を行う場合、銀行から融資を受ける(お金を借りる)ことが多いため、銀行を一切関与させないというのは不可能です。銀行は事業の資金調達において大切なパートナーですから、日頃から良好な関係を築くことは重要です。

大切なのは、「銀行員に話した本音や内容は、将来すべて税務署にも伝わる可能性がある」というリスクを正しく理解しておくことです。

梁瀬会計事務所では、相続・資産税を専門に取り扱う税理士と強固に連携しておりますので、安全な相続税対策をご検討中の方は安心してご相談ください。

💡 最後に:なぜ「ダメな不動産」を掴まされてしまうのか?
今回のように、相続税対策として不動産(マンションやアパート)を購入するケースは本当に多いです。そして、残念なことに利回りが低く将来価値も下がるような「ダメな物件」を言われるがまま買わされ、失敗する方が後を絶ちません。

なぜでしょうか?

それは「相続税対策」として不動産を買う場合、「税金が何千万円下がりますよ!」という目先の節税額ばかりに目が奪われ、不動産事業としての収支分析(稼ぐ力)がおろそかになってしまうからだと思います。売る側の不動産会社や銀行も、そこを狙って営業をかけてきます。

不動産会社や銀行の甘いささやきに騙されることなく、お子様などの次世代のご家族も巻き込んだ上で、事業として本当に成り立つのかを慎重に検討されることを強くお勧めします。

 

 

 

 

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