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2021.11.15 コラム

節税商品や不動産を勧めたがる税理士は要注意

個人事業主は、もう12月ですのでどのくらいの所得(利益)になりそうかある程度推測できている人もいるのではないでしょうか。当税理士事務所の顧問先の場合、10月までの資料を送って頂き、今年の所得を推計した上でふるさと納税の限度額をお伝えします。ふるさと納税については、資金繰りに問題がなければ必ずやった方がいい節税方法だと私は思いますが、節税方法は世の中にとてもたくさんあります。今回は、税理士が積極的に節税商品や不動産の購入を勧める場合、ちょっと立ち止まってくださいという事をお伝えします。

【目次】
  1. 節税商品
  2. 税理士が節税商品を紹介する理由
    1. 税理士に手数料が入るから
    2. 本当に節税対策として優秀だから?
  3. まとめ

1.節税商品

節税商品で検索してみました。リスティング広告にキャンピングカーの節税というのが一番上に表示されました。車両購入時に1年で減価償却できるキャンピングカーの提案などと記載されていましたので、仕組み自体はよくある話のようです。もう1つ旅費規程マニュアルの販売もヒットしました。この旅費規程については、このマニュアルの中身はよくわかりませんが、旅費規程による節税は必ずやった方がよい節税なので、この節税については別のコラムでまとめましたのでご覧ください。

法人の節税方法について…出張旅費規程と役員報酬の活用

節税商品には、例えば以下のような商品があります。よく話題に出る小規模共済、iDeCo、セーフティー共済なども節税商品と言えます。最近ですと、仮想通貨のマイニング機器の投資がよく話題になっています。リスティング広告にもよく出ていました。これらの節税方法の具体的な仕組みは他の税理士コラムで説明されていますので、詳細はそちらをご覧ください。

  • 足場のレンタル
  • マイニング機器
  • ドローンのレンタル
  • LED投資
  • コンテナリース
  • 航空機リース
  • コインランドリー投資
  • 海外不動産
  • 国内不動産(相続税対策)
  • 保険

税理士が節税商品について書いたコラムをご覧いただくと、リスクについてもしっかり触れているはずです。例えば、航空機リースがとても分かりやすいですが、今回のコロナ感染症の影響で、航空機需要が一気に下がりました。そのため航空会社が倒産すればリース料という収入が入ってきません。つまり、投資資金+αのお金が戻ってくる保証がない点が大きなリスクです。これは航空機リースに限りません。このリスクがあるという点だけはしっかりとご認識頂きたいので、私のコラムでも改めてお伝えします。

2.税理士が節税商品を紹介する理由

1.税理士に手数料が入るから

この紹介料欲しさに、顧問先に対して節税商品(保険や不動産が多いです)をがつがつ紹介する税理士は少なくありません。私もそのような税理士を知っています。その人は、名古屋から遠いところで税理士業をしているので、最近は会う機会がありませんが。特に保険については、顧問先が知識がないことも多く、言われるがまま保険に入っている方も多いのではないでしょうか。確かに、「就業不能になったらお金が必要ですよ!」、「がんになったらお金がたくさんかかりますよ!」、「社長が亡くなった時にお金がなかったらやばいですよ!」なんて言われてしまうと、リスクに過敏に反応して保険に入らないとまずい!と思うのかもしれません。しかも節税もできる場合があるし、、、という流れでまんまと保険を契約するわけです。

でも本当に入るべきか?と一度立ち止まって考えることが大切です。

梁瀬会計事務所のスタンスは、保険はあくまで何かあった時の手当なので、保険の本来の目的を大切にしています。例えば、社長ががん家系であれば、がんになるリスクが相対的に高いので、がん保険は入っても良いかもしれませんね位はお伝えします。また、がん保険は法人契約することで経費にもできるので(条件があります)、今個人で入っているがん保険を法人契約に変更することを提案することもあります。私は、本当に必要かという事を本人や奥様にもしっかり考えて頂いた上で、それでも入りたいという事であれば、保険契約してもらっています。少なくとも、資金繰りを無視して過度な保険に入ることは必ず止めています。あとでトラブルになっても嫌ですし。

税理士のスタンスはそれぞれなので、がつがつ保険を勧める税理士がいても全く問題ないですし否定もしませんが、がつがつ保険を勧める裏には手数料を貰いたいからでは?という事は念頭に置きましょう

2.本当に節税対策として優秀だから?

当然あります。足場のレンタルやドローンのレンタルなどは多額の資金を必要としませんし、課税の繰り延べと理解したうえで、今期の過度な利益を圧縮する(今期は800万円以上の利益が出るが、来期以降は800万円未満の利益になりそうといった状況であれば尚更)ことを目的として節税商品に手を出すことは問題ありません。ただ、どの業者を選択するかは慎重な検討が必要なので、税理士が紹介する業者だけでなく、ほかの業者も調べたうえで選択しましょう。別に税理士が勧める業者を使わなくたって良いはずです。私の顧問先でも、私が懇意にする保険業者を紹介することはできますが、本人が信頼している保険業者がいればそちらを使うように言っています。他の業者を使って文句を言う税理士がいれば、そんな税理士とは付き合わない方が良いです。なぜなら、税理士都合を優先することで、顧問先にデメリットをもたらしているわけですから。あり得ないでしょう。とはいえ、どの業者が信頼できるか調べることはほぼ無理なので、私と顧問先の会話だと、結果的には別にそこまで節税しなくてもいいんじゃないですか?という結論になることが多いのが実情です

3.まとめ

税理士から何かしら提案された場合、少し立ち止まってみましょう。勿論、顧問先にメリットがあるという理由がほとんどでしょうが、単に手数料欲しさに紹介している可能性もあり得ます。とりあえず、何かしら提案されたら、手数料貰っているんですか?と聞いてみてその反応を確認するのもよいかもしれません。可能性は低いですが、微妙な感じになったらそういう事です。とはいっても聞きにくいですかね。。。私は聞かれても問題なく話しますけど。

 

 

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