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赤字会社は税務調査に選定されるのか
税務署・国税局側の立場で税務調査を考えた場合、どれだけ税金がとれそうかという視点で対象を選定しているはずです。これについては納得できると思います。となると赤字会社は税務調査の対象にはならないのでしょうか。必ずしもそうではないですよ!という事を今回はお伝えします。
【目次】
- 赤字会社は税務調査に選定されにくい
- 赤字会社でも税務調査に選定されるパターン
- 消費税の還付を受けている場合
- 所得隠しといった不正の可能性が高い場合
- 売上900万円台で継続的に申告している場合
- 簡易課税を選択していない場合
- 赤字が特殊要因の場合
- まとめ
1.赤字会社は税務調査に選定されにくい
黒字会社と比較すれば、税務調査に選定されにくいのは間違いありません。私の親族が経営する会社の場合、少し前に貸倒損失を計上したという要因もあるのですが、赤字解消(厳密には繰越欠損金がなくなった)した翌年に税務調査に選定されました。通常、繰越欠損金がなくなった翌年に税務調査に選定しても、1年分しか税金がとれない可能性があるので、繰越欠損金がなくなってから3年後に税務調査に選定される可能性が高いとは思います。
2.赤字会社でも税務調査に選定されるパターン
1.消費税の還付を受けている場合
多額の消費税還付を受けている場合、かなりの高確率で税務調査に選定されます。税務署・国税庁が消費税還付については重点的に確認すると明確にしているためです。国税庁が発表した令和2年の査察の概要では重点事案の取組として消費税事案が取り上げられており、不正な消費税還付は絶対に許さない!という姿勢が明らかです。このような状況なので、正しい消費税還付だったとしても税務署・国税はとりあえずは調べてみたいと思うので、税務調査に選定されやすいのです。
2.所得隠しといった不正の可能性が高い場合
税務署・国税局が不正の事実を把握している場合、赤字会社であってもほぼ間違いなく税務調査の対象になります。例えばキックバックの事実を掴んでいたとしたら、別のコラムでも再三お伝えしていますが、例えば以下のような指摘ができるからです。
1.税務署はキックバック相当を会社の売上と認定しようとする
2.税務署は当該売上について重加算税と認定しようとする
3.役員がキックバックを受け取っていた場合、定期同額給与ではないため否認
4.役員報酬として認定されるため、源泉所得税を追徴課税
5.所得が増えるため少なくとも消費税は追徴できる
3.売上900万円台で継続的に申告している場合
法人で売上高1,000万円未満はそれほど多くはありませんが、個人事業主と同様、売上900万円台で継続して申告している場合、税務署は消費税を回避するために売上を過少に申告しているのではと疑います。正しいか間違っているか関係なく、この形で申告しているといつか税務調査に選定されます。インボイス制度が始まれば状況は変わってくるでしょうが。
4.簡易課税を選択していない場合
簡易課税の場合、売上にミスがなければ消費税を追徴課税することができませんが、原則課税の場合、交際費等の課税仕入れのミスを見つければ、法人税は欠損金等があり追徴課税できなかったとしても、消費税は必ず追徴課税できます。従って、簡易課税を選択している会社よりも原則課税を選択している会社の方がやや税務調査に選定される確率は高いと思います。
5.赤字が特殊要因の場合
例えば、多額の貸倒損失や役員退職金を計上したことで赤字決算となった場合、税務調査に選定されるリスクは黒字企業と変わりありません。なぜなら、そもそも貸倒損失や役員退職金は否認されやすい項目であり、税務調査を誘引するためです。他にも売上が落ちているのに役員報酬が過度に増額されている場合も同様かもしれません。
3.まとめ
赤字会社は黒字会社と比較すれば税務調査に選定される可能性は低いですが、今回取り上げたような要件を満たした場合、税務調査に選定される可能性は低いとは言えません。従って、赤字だからと言って適当な申告をすることなく、黒字で申告した時と同じ精度で申告してください。とはいえ、過去の申告では赤字だったから適当に申告したという会社もあるかと思います。
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