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2021.10.15 コラム解決事例(税務調査)

飲食代を割り勘にすると税務調査で経費否認されるの?

数年前に立ち会った法人の税務調査において、税務署の調査官から言われました。割り勘にした場合は交際費として経費処理できませんと。元請の担当者と食事をして全額負担した場合は経費になるのに、自己負担だったら経費にならないんですか?と聞くと、そうですとの回答でした。その根拠は何ですか?と質問すると、全くもって納得できる回答ではなかったことだけは記憶しています。今までそのように指導してきましたとかそんな感じだったと思います。意味不明でした。税務署の調査官は法律に基づき否認する必要があるにもかかわらず、法律は関係なく今までの経験に基づき話を進めることは良くあります。注意してください。税務署から納得できない事を言われたら、まず法律に基づき根拠を示してほしいと伝えましょう

【目次】
  1. 割り勘は本当にだめなの?
  2. 結果的に割り勘になる交際費は多い
    1. 法人税および所得税
    2. 消費税
  3. 大事なことは事業に関係しているか
  4. まとめ

1.割り勘は本当にダメなの?

そんなことはありません。租税特別措置法関係通達を確認して頂くと、各々が支払ったとしても交際費となると明記にしているからです。税務署の調査官から割り勘だったら経費になりませんとか意味不明なことを言われてしまったら、この通達を示してください。割り勘だったら経費ダメとかいう調査官はほとんどいないとは思いますが。

租税特別措置法関係通達(法人税編)

交際費等の支出の方法

61の4(1)-23 措置法第61条の4第4項に規定する法人の支出する交際費等は、当該法人が直接支出した交際費等であると間接支出した交際費等であるとを問わないから、次の点に留意する。

  1. 2以上の法人が共同して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をして、その費用を分担した場合においても交際費等の支出があったものとする
  2. 同業者の団体等が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をしてその費用を法人が負担した場合においても、交際費等の支出があったものとする。
  3. 法人が団体等に対する会費その他の経費を負担した場合においても、当該団体が専ら団体相互間の懇親のための会合を催す等のために組織されたと認められるものであるときは、その会費等の負担は交際費等の支出があったものとする。

(注) 措置法令第37条の5第1項に規定する「飲食費として支出する金額」とは、その飲食等のために要する費用の総額をいう。したがって、措置法第61条の4第4項第2号の規定の適用に当たって、例えば、本文の(1)又は(2)の場合におけるこれらの法人の分担又は負担した金額については、その飲食等のために要する費用の総額を当該飲食等に参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下であるときに、同号の規定の適用があることに留意する。ただし、分担又は負担した法人側に当該費用の総額の通知がなく、かつ、当該飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね5,000円程度に止まると想定される場合には、当該分担又は負担した金額をもって判定して差し支えない。

2.結果的に割り勘になる交際費は多い

取引先とゴルフ

私の顧問先にも接待でゴルフに頻繁に行く方がいます。勿論、自腹です。割り勘ではありますが当然に交際費として計上しますよね。

元請が開催する会合やパーティーへの参加

最近はコロナの影響で会合やパーティーなどが開催される頻度は非常に少ないと思いますが、元請が開催する会合に参加される方もいらっしゃると思います。そして一定額の参加費を払っているのではないでしょうか。これも割り勘のようなものです。こちらも当然に交際費として計上できますよね。税理士業界でもある程度規模が大きい税理士事務所・法人であれば、顧問先の横のつながりを構築する機会を提供するためにパーティーのようなものを開催したりします。参加費が必要である場合もあるでしょうし、その参加費も経費になるはずです。

3.大事なことは事業に関係しているか

結局大事なことは、その支払いが事業に必要か否かです。この点については別のコラムでも再三お伝えしたことです。ある節税の本では割り勘だった場合は交際費に該当しないとし、その理由は取引先等を接待したという建前(相手の支払いを負担した)が必要とされているからと書かれていました。どうなんでしょうか。通達を読む限り何ら問題というのが私の見解ですし、今まで否認されたこともありません。

4.まとめ

今回は、割り勘の交際費は経費として処理できるかについてお伝えしました。経費にできないと主張する税理士・調査官は、取引先と行ったゴルフのコンペ代もダメって主張するのでしょうか。通達にも明確に自己負担した金額は交際費に該当すると書かれていますので、割り勘か否かはどうでもよく、事業に関係していることをしっかりと立証できるように普段から準備しておくことが大切だと考えます。

絶対にダメなのは、1人でいった食事にも関わらず別々で払いましたと嘘をつくことです。それは割り勘でも何でもないですし立派な仮装隠蔽ですので、ばれたら重加算税が課されます。絶対にやめましょう。

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