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2021.11.16 コラム解決事例(税務調査)

税務調査では証拠がないのに重加算税が課される事も

税務調査では、調査官の立場では重加算税がとれるか、納税者の立場では重加算税が回避できるか、どちらの立場でも重加算税がとても重要な論点です。これまでのコラムでも重加算税について様々な視点でお伝えしましたが、今回は証拠がないにも関わらず重加算税が課される可能性があることについてお伝えします。

【目次】
  1. 重加算税が課される事例
  2. 証拠がないのに重加算税が課される可能性がある事例
  3. まとめ

1.重加算税が課される事例

よくあるのは通帳を隠していたのがバレてしまった、2重帳簿(例えば、申告用と銀行提出用)を作成していたのがバレてしまった、取引先と結託して嘘の帳簿を作成していたのがバレてしまった等々、仮装又は隠蔽の証拠が明確にある場合、当然に重加算税が課されます。税務署・国税局の調査官の勝利です。そもそも納税者が悪いことをしているので当然ですが。

私が直接関与した案件で重加算税が課されるパターンは、事前に私に言ってくれなかった事実がありそれが調査官にバレるというケースです。隠し通帳もありましたし、架空の外注費などもありました。こういう事実が発覚すると調査官から私に対して重加算税を課しますという連絡があるのですが、まあそうですよねとお伝えしています。事前に相談してもらえたら重加算税を回避できたのにと思いつつ。

2.証拠がないのに重加算税が課される可能性がある事例

上で取り上げた事例は、わかりやすい重加算税の事例なので税務調査では逆にもめることもないのですが、重加算税になるかならないか判断が分かれる案件では非常にもめます。ではどういった案件でしょうか。

売上が事実と大きく相違する

税務調査の実務ではとても多い事例です。真実の売上は3,000万円なのに900万円で確定申告しているパターンなどが典型です。そして、確定申告書に記入した真実ではない売上金額が何かしら集計した形跡が見られるのではなく(例えば、ある取引先の売上だけを除外するようなパターン)、本当にテキトーな金額の場合も多い訳です。

では、このテキトーな売上金額で申告した場合、重加算税が課せられるのでしょうか?答えはケースバイケースです。現時点では売上金額が間違っているという事実しかなく、仮装又は隠蔽をしたという認定がまだできていない(仮装又は隠蔽をした証拠がない)からです。

では今後の流れはどうなるでしょうか?税理士がついていない場合は間違いなく、証拠がないにも関わらず仮装隠蔽したよね!と誘導尋問をかけてくることが想定されます。そこで調査官の押しに負けてしまい、本当はそうではなくても仮装隠蔽しましたと言ってしまうと終了です。明確な証拠がないにもかかわらず、重加算税が課されることになります。これが証拠が無いにもかかわらず重加算税が課されるパターンです。勿論、仮装隠蔽したのであれば重加算税は当然なのですが。

このような証拠が無いにもかかわらず重加算税を課す場合は、調査官は納税者に証言させた内容を質問応答記録書に纏めてそれを証拠として残す方向へ進みます。質問応答記録書については別のコラムでまとめていますのでご参照ください。

税務調査の質問応答記録書にはすぐにサインしなくていい

今回はわかりやすいという事もあり売上の過少計上を取り上げましたが、経費の過大計上も同じような流れで進むことになります。

3.まとめ

私たちが相談を受ける事例は、明確な証拠はないけど重加算税が課されそうな案件がとても多いです。このような案件こそ税務調査に強い税理士に依頼するべきです。事前に修正申告を提出するなど、様々な施策を検討することが可能です。

当税理士事務所は、重加算税が課されるリスクのある案件を数多く経験しています。そして、最初の相談は無料で受けていますし、税務調査に立ち会う場合もリスティング広告をおこなっている税理士事務所と比較すると、多額の広告費をかけていない分かなり安い金額で受け付けています。是非、価格面も比較した上でご連絡いただければと思います。

税務調査の料金やご利用の流れなど

 

 

 

 

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