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2021.08.09 コラム

会社設立後の手続きについて。税務署編

顧問税理士がいる場合は全て代理してもらえるので、今回のコラムは必要ありませんが、顧問税理士がいない場合はご自身で対応する必要があります。今回から数回に分けて会社設立後に対応すべき事項についてご紹介します。今回は税務署に提出する資料です。

【目次】
  1. 法人設立届出書
  2. 青色申告の承認申請書
  3. 給与支払事務所等の開設届出書
  4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  5. 棚卸資産の評価方法/減価償却資産の償却方法の届出書
  6. 個人事業の廃業届出書
  7. まとめ

1.法人設立届出書

法人名や納税地、代表者名などを記載します。基本的には会社設立時に入手する履歴事項全部証明書や定款の情報をそのまま転記すれば終わりです。法人番号については、国税庁法人番号公表サイトで、会社名を検索すればわかります。日本各地に同じ名前の会社が存在する可能性が高いので、所在地も細かく指定して検索することをお勧めします。ちなみに、私が代表の会社名を所在地を指定せずに検索したら83件ヒットしました。定款の写しも併せて提出する必要がある点にご注意ください。提出を失念してしまうと、税務署から連絡があると思います。

2.青色申告の承認申請書

個人事業主の事業所得と同様、青色申告と白色申告が存在します。青色申告のほうが明らかにメリットがあるので、ほぼすべての会社が青色申告の承認申請書を提出します。青色申告のメリットは色々とあるのですが、下記2点が大きなメリットかなと思います。ちなみに個人事業主のメリットである65万円控除は法人の場合ありません。

・欠損金を最長10年繰り越せる
・30万円未満の少額資産の全額を損金算入できる

特に欠損金を将来の利益と相殺できる制度は非常にメリットがあります。1期目△500万円、2期目+500万円の場合、2期目の利益500万円は1期目の赤字500万円と相殺できるため、利益が±0となり、税金も均等割しか払う必要がありません。白色申告の場合、その相殺ができないため、500万円に対して税金を払う必要があります。この欠損金をうまく活用して節税を図るやり方は上場しているような大企業でも活用されています。注意点としては2期連続で期限後申告してしまうと青色申告の承認を取り消されてしまうため、余裕をもった期限内申告を心がけましょう。税務調査で青色申告を取り消すよ!と言われた場合の対処方法をまとめたコラムもありますので、参考にしてください。

税務調査で青色申告取り消すよと指摘されたら

3.給与支払事務所等の開設届出書

会社は従業員から天引きした源泉徴収税額を毎月税務署に支払う必要があります。その際、納付用紙を税務署から入手する必要がありますが、その納付用紙をもらうためにこの届出書を提出します。

4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与支払事務所等の開設届出書の箇所で、源泉徴収税額を毎月税務署に支払う必要があると書きました。毎月支払うのは面倒ではないですか?そこで一定の条件を満たした法人については、この申請書を提出することで、6か月に1度の頻度で支払うことが可能になります。一定の条件ですが、給与の支給人員が常時10人未満であることとされています。当税理士事務所の顧問先の場合、要件を満たす法人は1社を除き申請しています。

5.棚卸資産の評価方法/減価償却資産の償却方法の届出書

これらの届出書は必ず提出しなければならないものではありません。棚卸資産の評価方法は、提出しなければ最終仕入原価法を採用することになりますが、それ以外の評価方法(総平均法や先入先出法など)を採用したい場合に提出します。

減価償却資産の償却方法は、提出しなければ定率法が採用されますが(建物や建物附属設備、構築物は提出の有無に関わらず定額法)、例えば車両運搬具などについて定額法を採用したい場合、この届出書を提出することになります。実務ではあまり提出しません。なぜなら定率法のほうが償却額を先にとることができるためです。

6.個人事業の廃業届出書

法人なりする場合に提出が必要です。この届出書を提出しないと、税務署が個人事業を廃業したことを把握できないため、税務署は個人事業が継続していることを前提として、引き続き、確定申告書などを郵送することになります。それ以外にも青色申告の取りやめ届出書、課税事業者の場合は事業廃止届出書なども併せて提出する必要があります。

7.まとめ

今回は会社設立後に税務署に提出する資料についてお伝えしました。顧問税理士がついていればすべて対応してもらえるのでお任せ対応でよいですが、顧問税理士がいなければご自身で提出しなければなりません。漏れのないように提出してください。税務署以外にも市役所や県税事務所に提出しなければならない資料もありますので、次回はそれらについてお伝えします。

 

 

 

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