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2021.07.26 コラム

税務調査の対象にウーバーイーツの配達員も

過去のコラムで触れたかもしれませんが、ウーバーイーツ等の配達員は個人事業主として働いているので確定申告が必要です。しかし勝手な推測ですが、意図しているか否かは別として大部分の方が確定申告していないと思います。国税局もその点を問題視しており、ウーバーイーツに対して配達員の情報を求めたようです。そこで今回は、配達員の税務調査についてお伝えします。

【目次】
  1. 配達員はなぜ確定申告が必要か
    1. なぜ個人事業主として契約したいのか
    2. 海外では従業員として認定されたケースも
  2. 国税局が入手する情報は
  3. 確定申告が必要とは知らなかったと言い逃れできない?
  4. まとめ

1.配達員はなぜ確定申告が必要か

ウーバーイーツと配達員の契約書を見たことがないため詳細なことをお伝え出来ませんが、様々なニュース等で見聞きする限り、個人事業主として契約書を締結しているようです。そのため、副業で配達員をしている場合であっても年間所得が20万円を超えると確定申告をしなければなりません。

1.なぜ個人事業主として契約したいのか

従業員として契約するより、明らかにメリットが大きいためです。思いつく限りでピックアップすると以下の通りです。

  • 日本は、雇用者が過度に守られており、会社が従業員を解雇することは非常に難しい
  • 配達員と利用者の間でもめ事が発生しても、最終的には配達員が責任を負う
  • 外注費として支払ったほうが消費税を安くできる
  • 報酬から源泉を差し引く必要がない。業務に手間がかからない
  • 社会保険の負担が不要
  • 配達員になりたい人は多いので、従業員として囲う必要性も乏しい

国税庁視点で税金をしっかり払わせたいということであれば、税理士報酬と同じように報酬から源泉所得税を差し引いたうえで払う形になればいいんでしょうね。

顧問先の社長と話をしていても、①解雇が難しい。②消費税の負担が大きい、③社会保険の負担が大きい、という点から従業員の採用に二の足を踏む方はとても多いです。従業員or外注については、ビジネスを進めていくうえでとても影響のある問題です。税務調査でもよく論点になりますし。

2.海外では従業員として認定されたケースも

今年の2月頃のニュースで、英国の最高裁判所はウーバーイーツの配達員は個人事業主ではなく従業員として扱われるべきとの判断を示したようです。英国以外でも同様の裁判が行われているようで、同じ結論になる可能性もあり得ます。仮に世界的に個人事業主ではなく従業員として扱われるようになると、ウーバーイーツの業績はかなり厳しくなると思います。

2.国税局が入手する情報は

国税局がウーバーイーツに依頼した情報は、ニュースによれば配達員の住所・氏名、2019年の取引額(報酬額)、銀行口座などのようです。この情報があれば、無申告か否か、収入を過少に計上しているか否かくらいは簡単にわかりますね。無申告の方、収入を過少に申告している方は早急に対応しましょう。配達員の税務調査は難しくないので、年次の若い調査官の練習台として調査選定されることになりそうです。

3.確定申告が必要とは知らなかったと言い逃れできない?

ニュースには、ウーバーイーツの回答も載っていました。「契約の際に報酬額によっては確定申告の義務があると説明していること。申告の時期にはメールで啓発動画を案内するなどの対策も実施していること。今回の要請についても応じる旨を配達員に周知したこと」と。無申告の方にありがちな確定申告が必要とは知りませんでしたという言い訳は難しいでしょうね。それを言ってしまうと、嘘をついたと認定される可能性もあるので、重加算税+調査対象期間7年という最悪のケースにもなりえます。ウーバーイーツの配達員を7年続けている人はいないでしょうから、実際は働いた期間すべてが対象になるかなと。

4.まとめ

今回はウーバーイーツの税務調査についてお伝えしました。コロナ感染症の影響で、税務調査の件数は低調です。その結果、多額の追徴課税ができそうな個人事業主を優先しているはずですので、配達員の方が税務調査に選定されたケースはまだ少ないと思います。しかし、税務調査が通常運転に戻った場合は配達員も選定され始めるでしょうからその前に対応することをお勧めします。何が経費になるかなどはネットで検索していただければ出てくると思いますので、そのような情報を参考に申告してください。自分では無理ということでしたら、当税理士事務所のような税理士に相談してください。

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